温泉の手続きや管理

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ページ番号1013526  更新日 2025年3月26日

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1 温泉の利用許可について

温泉を公共の浴用又は飲用に利用しようとする場合には、温泉利用許可が必要です。
申請前に必ずご相談ください。

下記の場合、温泉利用許可が必要になります。

  • 新たに温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合
    • *公共とは、不特定多数の利用を意味します。(個人の家庭に引湯された温泉を専ら一家庭が利用する場合や、工場の寄宿舎に併設された温泉施設のように当該寄宿舎に住む特定人が反復継続して利用する場合は不要です。)
    • *浴用には、温泉プール、病院等における温浴治療、足湯又は手湯等も含みます。
    • *飲用には、温泉本来の特性を失わない清涼飲料水等の原料にする場合も含みます。
  • 従来から利用している源泉から湧出する温泉の利用を廃止し、別の源泉から湧出する温泉を利用する場合(利用する源泉の変更)
  • 従来から利用している源泉に別の源泉から湧出する温泉を混湯して利用する場合
  • 既に利用許可を受けている施設に追加して、新たに利用施設(浴槽や蛇口等)を設置する場合(利用施設の増設)
  • 温泉スタンド、タンクローリー又はポリ容器等により、温泉を不特定多数の者に浴用又は飲用の目的で供する場合
  • タンクローリー又はポリ容器等により供給された温泉を、旅館又は公衆浴場等で公共の浴用又は飲用に供する場合
  • 従来浴用に供していたものを飲用に、又は飲用に供していたものを浴用に利用する場合
  • イベント等において仮設的に設ける施設で温泉を不特定多数の者に浴用又は飲用の目的で供する場合

(注意1)
温泉を掘削する場合、又は井戸水を分析した結果、温泉と判明した場合には、利用許可を申請する前に、広島県知事から温泉の掘削や動力装置の設置許可を受ける必要があります。掘削や動力装置の設置許可申請の手続きはについては、広島県薬務課へお問い合わせください。

(注意2)
鉱泉浴場(温泉利用施設)における入湯に対して、入湯税が課されます。手続き等詳しくは、以下の「入湯税に関するお知らせ」をご確認ください。

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2 申請届出様式について

広島市保健所の駐車場は駐車台数に限りがあり、令和7年4月1日から各区保健所分室の窓口が広島市保健所に統合することから、大変な混雑が予測されます。来庁の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。

※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。

温泉利用許可申請書(旅館や公衆浴場等の常設の施設での利用)

添付書類

  • 温泉法第15条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
    参考様式:
  • 温泉成分分析書の写し
  • 温泉利用施設の各階平面図(縮尺を記載し、給排水経路を明示したもの)
  • 飲用に供する場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の検査成績書の写し
  • その他、保健所長が必要と認める以下の1-7の書類
    1. 申請者が法人である場合は、最新の情報が確認できる法人の登記事項証明書(写しでも可)
    2. 温泉利用施設の所在地を明示した付近見取図
    3. 温泉の湧出地から利用施設までの配管経路図
    4. 温泉利用施設の配管経路及び付帯設備(浴槽、飲用設備、加水、加温、循環ろ過設備等)の位置、仕様、構造図を明示した書類、又は温泉の湧出地から利用施設までの運搬経路図
    5. 飲用に供する場合は、施設の管理方法を明示した書類
    6. ポリ容器、タンクローリー等により温泉を供給する場合、その構造が確認できる書類
    7. 硫黄泉を利用する場合、必要に応じた以下の書類
      • 測定場所及び測定条件を明記した浴室内の硫化水素濃度を示す書類
      • 浴室内の硫化水素濃度測定計画書
      • 温泉利用施設の換気孔等の場所を明示した立面図
      • 源泉から浴槽までの配管経路、ガス抜き孔の位置、ばっ気装置等の位置・仕様・構造図を明示した書類
      • 施設周辺の環境により硫化水素が滞留又は換気孔等が埋没する恐れがある場合にはその対処方法を明示した書類
      • 事故発生時の対処方針等を明示した書類
  • 返信用封筒(保健所窓口で許可証の受け取りができない者に限る。簡易書留代金分の切手を貼ったA4サイズ以上の封筒又はレターパック(赤色)でお願いします。)

【手数料】
1件につき 35,000円

説明等

原則として、浴用の場合は浴槽ごと、飲用の場合は蛇口ごとに1件とします。(2以上の浴槽又は蛇口を一括して1件とできる場合がありますのでご相談ください。)

浴用と飲用はそれぞれ別に申請が必要です。

温泉利用許可申請書(イベント等で仮設的に設ける施設での利用)

添付書類

  • 温泉法第15条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
    参考様式:
  • 温泉成分分析書の写し
  • その他、保健所長が必要と認める以下の1-2の書類
    1. 申請者が法人である場合は、最新の情報が確認できる法人の登記事項証明書(写しでも可)
    2. 温泉利用施設(浴槽、ろ過器、加温器等)の仕様、構造図を明示した書類
  • 返信用封筒(保健所窓口で許可証の受け取りができない者に限る。簡易書留代金分の切手を貼ったA4サイズ以上の封筒又はレターパック(赤色)でお願いします。)

【手数料】
1件につき 35,000円

説明等

イベント等で仮設的に設ける施設での利用は、衛生上の理由から、手湯及び足湯のみに限ります。

イベント等で仮設的に設ける施設の場合、市内一円で利用できる許可になりますが、利用許可取得後、イベント等で利用するごとに、利用する概ね1週間前までに利用計画書を提出する必要があります。

(注意)異なる源泉を利用する場合、新たに許可を取得する必要があります。

温泉利用計画書(イベント等で仮設的に設ける施設での利用)

添付書類

  • 温泉採取地から利用場所までの温泉の運搬経路及び所要時間を明示した書類
  • 温泉を運搬するタンクローリー又はポリ容器等の構造が確認できる書類
  • 利用場所を明示した平面図
  • 換気方法や事故発生時の対処方針等、硫化水素中毒に対する安全対策を明示した書類(硫黄泉を利用する場合のみ)

説明等

イベント等で仮設的に設ける施設のみ、利用する概ね一週間前までに提出が必要です(常設の施設については不要)。

温泉成分等掲示届

添付書類

  • 掲示内容を明示した書類
  • 温泉成分分析書の写し
  • 温泉成分分析書別表の写し
  • 掲示場所を明示した図面等

説明等

温泉を利用する場所には、温泉成分等を掲示しなければなりません。

またこの掲示内容は、登録分析機関で定期的(10年ごと)に分析を行い、その結果に基づいて更新する必要があります。
(注意)登録分析機関から分析結果を受け取って30日以内に掲示内容を変更しなければならないため、再分析を行った際は、早めに保健所にご相談ください。

この届出は、次の場合に提出してください。

  • 温泉利用許可を受けたとき
  • 定期的な温泉成分分析に基づいて、掲示内容を更新するとき
  • その他届け出た掲示内容を変更するとき

届け出た掲示内容を変更する場合は、添付書類のうち変更内容に係る書類を添付してください。

利用承継承認申請書(合併・分割)

添付書類

  • 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  • 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により事業を承継する法人の役員が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
    参考様式:

【手数料】
1件につき 7,700円

説明等

温泉利用許可を受けた法人の温泉利用の事業が、合併又は分割により他の法人に承継される場合
(注意)合併又は分割の予定日より前に承継承認を受ける必要がありますので、合併又は分割の内容が確定したらすぐにご相談下さい。

利用承継承認申請書(相続)

添付書類

  • 戸籍謄本の写し(コピー可。被相続人の死亡及び被相続人と相続人全員の関係が確認できるもの)
  • 相続人が2人以上いる場合は、その全員の同意により利用の地位を承継する相続人として選定された者であることを証明する同意書
  • 温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
    参考様式:

【手数料】
1件につき 7,700円

説明等

温泉利用許可を受けた個人が死亡した場合
(注意)死亡した日から60日を過ぎると承継できなくなりますので、早めにご相談下さい。

地位承継に伴う許可証交付願

添付書類

(合併・分割の場合)

  • 合併又は分割の事実が確認できる登記事項証明書(写しでも可)
  • 温泉利用許可証(合併又は分割前の法人が受けたもの)

(相続の場合)

  • 温泉利用許可証(被相続人が受けたもの)

※許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。

説明等

(合併・分割の場合)
登記完了後、速やかに届出が必要です。
(相続の場合)
保健所長の承認を受けた後、速やかに届出が必要です。

(注意)登記事項証明書は合併又は分割したことが確認できるものが必要です。

変更届

添付書類

  • 施設の構造や設備等の変更の場合、変更前後の図面等
  • 許可を受けた法人の名称、所在地、役員の変更の場合、登記事項証明書(写しでも可)
  • 許可を受けた法人の役員の変更の場合、法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
    参考様式:
  • 温泉利用許可証の記載事項の変更の場合、温泉利用許可証
    ※許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。
  • 返信用封筒(保健所窓口で許可証の受け取りができない者に限る。簡易書留代金分の切手を貼ったA4サイズ以上の封筒又はレターパック(赤色)でお願いします。)

説明等

温泉利用許可申請書に記載した事項に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。

廃止届

添付書類

利用を廃止した温泉の温泉利用許可証

※許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。

説明等

温泉利用許可を受けていた施設について、次の事由に該当する場合は、廃止届を提出してください。

  • 温泉利用を廃止した場合
  • 成分分析の結果、温泉に該当しないと判明した場合
  • 温泉利用施設の大規模な増改築を行った場合(利用許可申請も必要です)

再交付申請書

添付書類

  • き損等で営業許可証がある場合は温泉利用許可証
    ※許可証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。
  • 返信用封筒(保健所窓口で許可証の受け取りができない者に限る。簡易書留代金分の切手を貼ったA4サイズ以上の封筒又はレターパック(赤色)でお願いします。)

説明等

温泉利用許可証を亡失又はき損した場合は、許可証の再交付を申請することができます。

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3 利用許可等の基準について

法令や通知等の規程

温泉の利用許可等に係る基準については、以下の(1)~(4)の法令等に規定があり、(5)の逐条解説が国から示されています。

また、以下の(6)~(8)の通知等が国から示されています。

さらに、硫黄泉(1キログラム中、総硫黄を2ミリグラム以上含有する温泉)については以下の(9)及び(10)の通知等が、また、タンクローリー、ポリ容器又は温泉スタンドによる温泉の供給については以下の(11)及び(12)の通知等が国から示されています。

※(11)及び(12)の通知については、発出当時、温泉利用許可が温泉法第12条等に規定されていたため、通知文中では第12条等と表記されていますが、本市ホームページでは現行法の規程条文を引用し、上記のとおり第15条等と表記しています。

本市の対応

本市においては、上記の法令や通知等の規程を踏まえ、以下の広島市温泉事務処理要領及び審査表を定め、温泉利用許可申請事務等の適正化を図っています。
温泉利用許可申請等をされる際には、事前相談とあわせて、要領及び審査表をご確認いただき、必要書類の準備や定められた基準の適合性を確認してください。

(温泉利用許可)

(温泉利用計画)

(温泉成分等掲示)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]