特定創業支援等事業を受けたことの証明について
本市は平成26年に産業競争力強化法(平成25年法律第96号)に基づく「創業支援等事業計画」の認定を受けたため、この計画の中で定められた特定創業支援等事業を受けられた方で、本市が証明書を発行した場合は、下記の支援を受けることができます。
ぜひ積極的に御活用ください。
1 特定創業支援等事業とは
支援事業者の創業セミナー又は個別支援の組み合わせにより、1か月以上にわたり4回以上支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得できたと認められる場合を特定創業支援等事業としています。
経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウとは、次のような内容をいいます。
区分 |
内容 |
---|---|
経営 |
経営全般、経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること |
財務 |
財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること |
人材育成 |
従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること |
販路開拓 |
商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること |
セミナーの開催予定については、以下のページを参考にしてください。
(1) 特定創業支援等事業者
- 公益財団法人広島市産業振興センター
- 公益財団法人広島市文化財団
- 公益財団法人ひろしま産業振興機構
- 広島商工会議所
- 株式会社広島銀行
- 株式会社もみじ銀行
- 広島信用金庫
- 株式会社ソアラサービス
- 株式会社Hint
- 広島市内商工会(祇園町、安古市町、沼田町、広島安佐、高陽町、広島東、五日市)
- 広島安芸商工会、府中町商工会
- 株式会社ビジネスサポート・クリエイト
- プレシャスサービス株式会社
(2) 特定創業支援等事業についてのチラシ
2 特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
(1) 会社設立時の登録免許税の軽減
- 株式会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円
- 合同会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額6万円→3万円
(2) 創業関連保証の特例
通常、事業開始2か月前から対象のところを、事業開始6か月前から利用することが可能
(3) 日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能
3 特定創業支援等事業を受けたことの証明申請
証明書の交付申請ができる方は、特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者又は創業5年未満の個人です。
(1) 申請の流れ
海田町は平成27年、府中町は令和元年に創業支援等事業計画に参加しています。
(2) 申請書等
特定創業支援等事業による支援を受けた方で、当該支援を受けたことの証明書が必要な方は、以下の書類にご記入いただき、広島市企業誘致・創業推進課へご提出ください。
なお、証明書の発送までは日数を要しますので、余裕をもって申請してください。
創業者が提出するもの
記入例
創業支援等事業者が提出するもの
記入例
提出方法
- メール
[email protected]にご提出ください。 - 郵送
〒730-8536 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市企業誘致・創業推進課に郵送ください。 - 窓口
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所5階 企業誘致・創業推進課にお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
経済観光局産業振興部 企業誘致・創業推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 5階
電話:082-504-2241(代表) ファクス:082-504-2259
[email protected]