中小企業信用保険法の規定によるセーフティネット保証の認定申請様式

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ページ番号1017553  更新日 2025年4月1日

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令和6年12月1日からセーフティネット認定の取扱いが変更になります

※すべての様式が変更になりますので、申請の際はご注意ください。
(主な変更点)

  • 認定書の有効期限が保証協会への申込期限に変更
  • 売上高等の記入内容を確認するための挙証資料(売上台帳、法人事業概況説明書、試算表等の写し)の提出が必須
  • 外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け利益率の減少が生じている場合、利益率の減少による認定要件が追加(5号のみ)

制度の概要

セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法の規定に基づき、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

下記の各号の認定要件を満たし、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

認定の種類と対象となる中小企業

種類

対象者

1号:連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者
3号:突発的災害(事故等) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
4号:突発的災害(自然災害等) 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
5号:業況の悪化している業種(全国的) 全国的に業況の悪化している業種(注)に属する中小企業者
6号:取引先金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

(注)セーフティネット保証5号の指定業種は原則として3か月ごと(1月、4月、7月、10月の各初日)に変更されます。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

認定書の受付

必要書類

  • 認定申請書
  • 売上高確認表
  • 売上高等の記入内容を確認するための挙証資料(売上台帳、法人事業概況説明書(両面)、試算表等の写し)
  • 商業登記簿謄本(個人事業主は確定申告書)の写し
  • 委任状(代理申請の場合)

受付(窓口に持参)

※郵送での申請は受け付けていません。

  • 広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 中小企業支援課
    〒730-8586
    広島市中区国泰寺町1丁目6番34号

発行(窓口で受取 又は 郵送)

認定書の交付を郵送で希望される方は、申請の際、長3返信用封筒(返送先を明記の上、110円切手を貼付又は料金受取人払封筒でも可)が必要です。

広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 中小企業支援課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
電話:082-504-2236 ファクス:082-504-2259

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このページに関するお問い合わせ

経済観光局産業振興部 中小企業支援課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(5階)
電話:082-504-2236(代表) ファクス:082-504-2259
[email protected]