セーフティネット保証5号

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ページ番号1017550  更新日 2025年4月1日

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【令和6年12月1日追記】
中小企業向け資金繰り支援策をコロナ前の水準に戻すため、コロナ直前の同期と比較する取扱いを廃止し、原則前年との比較になりました。また、為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費の高騰による影響を受け、利益率が減少していることを踏まえ、こうした場合の認定も行えるようになりました。
さらに、従来の認定書の有効期限という表現を信用保証協会への申込期間に改めることになり、これらに伴い、申請様式を変更しましたのでご確認ください。

セーフティネット保証5号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国(経済産業省)が指定し、当該業種に属する中小企業者が売上高等が減少しているものとして市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証が利用できる制度です。また、この認定を受けられた中小企業の方は、広島県の緊急経営基盤強化資金及び広島市の特別融資(セーフティネット資金)などをご利用いただけます。
※ 市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
現在の指定業種については以下のリンクをご覧ください。

(※)《認定要件》(セーフティネット保証5号関係)
次のいずれかに該当する中小企業の方

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
    【令和6年7月1日追記】
    ※ 直近の売上高等と売上高見込みを含む3か月間の売上高等による比較は、令和6年6月30日で終了しました。
    【令和2年3月25日追記】
    業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者についても、認定を実施することができるようになりました。
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
    【令和6年12月1日追記】
  3. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少している中小企業者

認定書の受付・発行

セーフティネット保証の認定申請に当たっては、民間金融機関による代理申請を可能としていますので、融資の申し込みを検討している金融機関にご相談ください。
なお、申請書式等は下記よりダウンロードできます。

必要書類

  • 認定申請書
  • 売上高等確認表
  • 売上高等の記入内容を確認するための挙証資料(売上台帳、法人事業概況説明書(両面)、試算表等の写し)
  • 商業登記簿謄本(個人事業主は確定申告書)の写し
  • 委任状(代理申請の場合)

受付(窓口に持参)

広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 中小企業支援課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号

発行(窓口で受取または郵送)

認定書の交付を郵送で希望される方は、長3返信用封筒(返送先を明記の上、110円切手を貼付または料金受取人払封筒でも可)が必要です。

広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 中小企業支援課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
電話:082-504-2236 ファクス:082-504-2259

ダウンロード

各様式に対応した売上高確認表を認定申請書に統合しておりますので、それぞれを片面印刷でご利用ください。
該当様式については、下記「必要書類について」をご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済観光局産業振興部 中小企業支援課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(5階)
電話:082-504-2236(代表) ファクス:082-504-2259
[email protected]