売買参加者の届出について

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ページ番号1051104  更新日 2026年7月1日

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 中央卸売市場の卸売業者からせり売または入札の方法による卸売を受けるために届出をし、受理された法人または個人を「売買参加者」といいます。
 売買参加者として届出をする場合は、下記の事項を確認の上、届出をしてください。

新規の届出

 新たに卸売業者からせり売りまたは入札の方法により卸売を受けようとする方は、「売買参加者」の届出をする必要があります。
 届出を検討されている方は、事前に卸売を受けたい市場へ御相談ください。各市場の問合せ先はページ下部「提出先」をご確認ください。

 なお、次のいずれかに該当する方は届出をすることができません。

  1. 法人にあっては本店所在地の、個人にあっては住所地の市町村税の滞納がある方
  2. 店舗又は事業所を設けていない方
  3. 届出の直近事業年度が債務超過の方
  4. 保健所において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく手続を適切に行っていない方(卸売を受けたい取扱品目が花きの場合を除く。)
  5. 卸売を受けたい市場における取引業務において、卸売業者との契約等に基づいて代金決済が確実に履行されない方
  6. 卸売を受けたい市場における従来の取引業務において、代金決済が確実に履行されていない方
  7. 法人の代表者または個人が次のいずれかに該当する方
    (1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、または法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない方
    (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(以下「暴力団員等」といいます。)
    (3) 暴力団員等がその事業活動を支配する方
    (4) 暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用する方
  8. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  9. 売買参加者の廃止の届出が受理された日から起算して3年を経過しない方
  10. 法人であって、その役員のうちに前記7(1)または(2)に該当する方がある方

必要書類

 新たに売買参加者の届出をする方は、「売買参加者届出書」(様式1)に必要事項を記載の上、次の書類を添付して届出をしてください。

法人の場合の添付書類

  1. 本店所在地の市町村税の滞納がないことを証明する書類または本店所在地の市町村税が課税されていない場合はその旨を証明する書類
    (届出日前の3か月以内に発行されたもの。原本の確認が必要です。)
  2. 法人に係る全部の事項が記載された登記事項証明書
    (届出日前の3か月以内に発行されたもの。原本の確認が必要です。)
  3. 代表者の本籍地の市町村長が発行する身分証明書
    (届出日前の3か月以内に発行されたもの。原本の確認が必要です。)
  4. 届出日の直近事業年度の決算書
  5. 卸売を受けたい取扱品目について、食品衛生法に規定する営業許可を受けている旨または営業届出を行っている旨を証明する書類(卸売を受けたい取扱品目が花きの場合を除く。)
    なお、営業許可または営業届出の内容が「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)のオープンデータにより確認できる場合は、当該書類の添付は不要です。
  6. 誓約書(法人用)(様式2-1)

 

個人の場合の添付書類

  1. 住所地の市町村税の滞納がないことを証明する書類または住所地の市町村税が課税されていない場合はその旨を証明する書類
    (届出日前の3か月以内に発行されたもの。原本の確認が必要です。)
  2. 本人の住民票の写し
    (届出日前の3か月以内に発行されたもの。原本の確認が必要です。)
  3. 本人の本籍地の市町村長が発行する身分証明書
    (届出日前の3か月以内に発行されたもの。原本の確認が必要です。)
  4. 届出日の直近事業年度の決算書
  5. 卸売を受けたい取扱品目について、食品衛生法に規定する営業許可を受けている旨または営業届出を行っている旨を証明する書類(卸売を受けたい取扱品目が花きの場合を除く。)
    なお、営業許可または営業届出の内容が「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)のオープンデータにより確認できる場合は、当該書類の添付は不要です。
  6. 誓約書(個人用)(様式2-2)

 

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変更の届出

 売買参加者の届出情報に変更がある場合は、「売買参加者名称等変更届出書」(様式3)に必要事項を記載の上、変更事項に応じて次の書類を添付して届出をしてください。

変更事項別の必要書類(法人の場合)

名称、本店所在地、商号

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※

代表者氏名

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※

代表者の本籍地の市町村長の発行する身分証明書※

誓約書(法人用)(様式2-1)

主たる事業所の所在地

卸売を受けたい取扱品目について、食品衛生法に規定する営業許可を受けている旨または営業届出を行っている旨を証明する書類(卸売を受けたい取扱品目が花きの場合を除く。)

なお、営業許可または営業届出の内容が「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)のオープンデータにより確認できる場合は、当該書類の添付は不要です。

※がついている書類は届出日前の3か月以内に発行されたものに限ります。また、原本の確認が必要です。

変更事項別の必要書類(個人の場合)

氏名、住所

住民票の写し等(変更の経緯が記載されたもの)

(届出日前の3か月以内に発行されたもの。原本の確認が必要です。)

主たる事業所の所在地

卸売を受けたい取扱品目について、食品衛生法に規定する営業許可を受けている旨または営業届出を行っている旨を証明する書類(卸売を受けたい取扱品目が花きの場合を除く。)

なお、営業許可または営業届出の内容が「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)のオープンデータにより確認できる場合は、当該書類の添付は不要です。

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廃止の届出

 せり売りまたは入札の方法による卸売を受ける必要がなくなった場合もしくは売買参加者が死亡または解散した場合は、その旨の届出をする必要があります。
 売買参加者本人が届出をする場合は「売買参加者廃止届出書」(様式4)に、売買参加者の相続人または清算人が届出をする場合は「売買参加者廃止届出書(相続人・清算人等用)」(様式5)にそれぞれ必要事項を記載して届出をしてください。

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提出先

 卸売を受けたい市場によって提出先が異なります。
 提出先を確認の上、お間違えのないようご注意ください。

中央市場

(青果・水産・花き)

経済観光局中央卸売市場中央市場業務係

広島市西区草津港一丁目8番1号

082-279-2410(代表)

東部市場

(青果)

経済観光局中央卸売市場東部市場

広島市安芸区船越南五丁目1番1号

082-822-1161

食肉市場

(食肉)

経済観光局中央卸売市場食肉市場

広島市西区草津港一丁目11番1号

082-279-2911(代表)

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様式のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

経済観光局中央卸売市場 中央市場
〒733-0832 広島市西区草津港一丁目8番1号
電話:082-279-2410(代表) ファクス:082-279-2431
[email protected]