建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の認定等
1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の概要について
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能を向上させることを目的とした、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日に性能向上計画認定について、平成29年4月1日に適合性判定及び届出制度が施行されました。
また、「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に全面施行となったことにより、令和7年4月1日以降に工事に着手する原則すべての建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられました。
なお、令和7年4月1日より届出制度は廃止され、説明義務は努力義務となりました。

建築物省エネ法の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
2 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性の判定(適合性判定)について
(1)省エネ基準適合の義務化
省エネ基準適合義務の対象が拡大され、令和7年(2025年)4月1日以降に工事に着手する原則すべての建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられました。
エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートル)以下のものや空調設備を要しないものとして政令で定める用途の建築物(屋外駐車場、畜舎等)等は適合義務の対象から除かれます。
省エネ基準適合義務の対象、省エネ審査の省略可否、省エネ適判の対象の判別する際には以下の判断チャートをご確認ください。

(2)適合性判定の主な流れ
広島市においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を委任していますので、適合性判定は登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ申請してください。
適合性判定に係る手続きは、以下のフローをご確認ください。

(3)審査機関について
適合性判定が実施できる「審査機関」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関となります。
※登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、下記ホームページをご確認ください。
(4)必要な図書
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第3条に規定する図書
(5)計画変更及び軽微な変更について
計画変更及び軽微な変更に係る手続きは、下記のとおりです。
※「軽微な変更」に係る詳細な基準については、広島市(建築指導課)にご相談ください。

(6)完了検査について
広島市では、広島市建築基準法施行細則で「省エネ基準監理状況報告書」を完了検査申請書の添付書類に定めています。
建築物の完了検査申請時には、「省エネ基準監理状況報告書」をご提出ください。
(7)各種様式
ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則に規定する様式
イ 広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱に規定する図書(広島市長が定める様式)
ウ 広島市建築基準法施行細則に規定する図書
- 省エネ基準工事監理状況報告書((誘導)仕様基準) (Word 65.5KB)
- 省エネ基準工事監理状況報告書(標準計算法) (Word 93.5KB)
- 省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法) (Word 20.8KB)
- 省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法(小規模版)) (Word 64.0KB)
- 省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法) (Word 20.7KB)
- 断熱材の写真撮影マニュアル(省エネ基準工事監理状況報告書関係) (PDF 212.9KB)
3 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)について
(1)認定のメリット
「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けて「エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等」を行なった場合、「コージェネレーション設備」等を設けた部分の「容積率の特例(建築物の延べ面積の10分の1を上限に床面積に算入しない措置)」を受けることができます。
※「容積率の特例」を活用する場合は、円滑な性能向上計画認定の審査を行うため、審査機関への事前審査前に、不算入床面積の適用範囲となるかどうかについて、広島市(建築指導課)と協議をしてください。協議の際には、当該設備の概要・位置、当該床面積の算定根拠が分かる資料等を持参してください。また、建築物全体の床面積について、別途、確認申請を提出する指定確認検査機関等と協議しておいてください。
(2)認定までの主な流れ
広島市への性能向上計画認定の申請に先立ち、審査機関が実施する技術的審査(事前審査)を受けてください。
- ア 性能向上計画認定申請者は、審査機関に技術的な基準の事前審査を依頼してください。
- イ 建築物エネルギー消費性能向上基準に適合している場合は、審査機関から「技術的審査適合証」が交付されます。
- ウ 性能向上計画認定申請者は「建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書」と審査機関が技術的審査を終了した旨が確認できる「押印された添付図書」に、「技術的審査適合証(副本には適合証の写し)」を添付した「正本及び副本(計2部)」により、広島市(建築指導課)に申請します。
- エ 性能向上計画認定の申請を受けた広島市(建築指導課)は、技術的審査適合証等の必要書類を確認し、建築物エネルギー消費性能向上基準に適合している場合は「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」を申請者に交付します。
(3)複数建築物の計画の認定について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和元年11年16月に施行され、複数建築物の計画の認定に係る規定(認定 申請建築物及び申請建築物以外の建築物に熱又は電気を供給するための熱源機器等を設置する場合は、複数の建築物を合わせて申請することができる。)が新たに定められました。
ア 熱源機器等
- 熱源機器
- 発電機
- 太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器
イ 複数建築物の計画の認定に係る容積率の特例について
申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計の10分の1を上限に床面積に算入しない措ことが出来る。

(4)審査機関について
広島市が定める「審査機関」とは、業として、建築物を設計し若しくは販売(代理若しくは媒介による場合を含む。)し、又は建築物の建設工事を請け負う者が経営上の実質的な権限を有しておらず、建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかの技術的審査を行う機関をいいます。
次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める審査機関により技術的審査を受けてください。
住宅部分に係る申請の場合
登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)
非住宅部分に係る申請の場合
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関)
※審査機関については、下記ホームページをご覧ください。
(5)必要な図書
- ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第20条に規定する図書
- イ 広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱に規定する図書(広島市長が定める図書)
- (ア) 審査機関の技術的審査を受けた場合建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能向上基準に適合することを証する書類
- (イ) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の交付を受けた場合住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級5,等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級6に適合している場合に限る。)の写し
(6)各種様式
ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則に規定する様式
- (ア)建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三)(令和7年3月31日まで) (Word 121.5KB)
- (ア)建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第二十七)(令和7年4月1日以降) (Word 117.0KB)
- (イ)建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(様式第三十五)(令和7年3月31日まで) (Word 45.5KB)
- (イ)建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(様式第二十九)(令和7年4月1日以降) (Word 36.5KB)
イ 広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱に規定する図書(広島市長が定める様式)
- (ア)性能向上計画認定軽微変更該当証明申請書(別記第2号様式) (Word 38.0KB)
- (イ)工事完了報告書(別記第10号様式) (Word 39.5KB)
- (ウ)性能向上計画認定建築物状況報告書(別記第11号様式) (Word 36.0KB)
- (エ)性能向上計画認定取下届(別記第12号様式) (Word 38.0KB)
- (オ)性能向上計画認定取りやめ届(別記第14号様式) (Word 38.5KB)
(7)認定後の手続きについて
ア 認定を受けた計画を変更しようとする場合
認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(認定建築物エネルギー消費性能向上計画)を変更する場合、軽微な変更を除き、変更認定申請の手続きが必要になります。
また、増築、改築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修を行う場合、竣工後であっても、軽微な変更を除き、変更認定申請の手続きが必要になります。
※軽微な変更(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第25条)
- エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
- 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更工事完了時に、変更認定申請が必要であることが判明し、改善を求められても従わない場合、認定を取り消されることがあります。このため、計画を変更する場合は、変更の手続き(「変更認定申請」又は「軽微な変更」)について、以下の手順により、建築指導課にご相談ください。
変更手続きの流れ
- (ア) 「性能向上計画認定変更説明書」及び「変更しようとする全ての図書」等を作成し、建築指導課にご相談ください。
- (イ) 変更によって、交付されている技術的審査適合証が有効であるかどうか(技術的審査の基準に関係あるかどうか)を、「審査機関」と(ア)と同じ図書で協議してください。
- (ウ) (イ)で審査機関と協議した結果を建築指導課にお知らせください。
- (エ) 必要に応じて、建築指導課が審査機関に対して(イ)で協議した内容について確認した後、変更の手続き(「変更認定申請」または「軽微な変更」)を決定します。
イ 工事が完了した場合
性能向上計画認定を受けた建築物の新築等に係る工事が完了したら、速やかに「工事完了報告書」を提出してください。
その際、工事が完了したことを確認できるよう、建築基準法に基づく「検査済証の写し」及び「2面以上の建築物の外観写真(建築確認が不要の場合は2面以上の建築物の外観写真のみ)」の添付をお願いします。
※外観写真は2面すべての開口部(窓、ドア等)の位置と大きさが確認できるものを添付してください。隣地との間隔が狭いなど、外観写真の撮影が困難な場合は、室内側から開口部を撮影し、図面等で撮影箇所を示すなどしてください。
ウ 建築物の新築等の状況について報告を求められた場合
広島市は、必要に応じて、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能向上のための建築物の新築等の状況について、報告を求めることがあります。
その際、認定建築主は、「性能向上計画認定建築物状況報告書」により報告をしてください。
エ 性能向上計画申請を取下げる場合
性能向上計画認定をする前に、申請を取り下げようとするときは、「性能向上計画認定取下届」(正本及び副本)を届け出てください。
オ 認定建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめる場合
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめようとするときは、「性能向上計画認定 取りやめ届」(正本及び副本)」に、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」を添付して、届け出てください。
カ 性能向上計画認定の取消しについて
以下の場合に該当し、改善を求められても従わない場合、性能向上計画認定を取り消されることがあります。この場合、認定は認定当初より無効となりますので、留意してください。
- (ア) 認定基準(建築物エネルギー消費性能向上基準)に適合しないにもかかわらず不適切な申請により性能向上計画認定を受けた場合
- (イ) 認定された計画(認定建築物エネルギー消費性能向上計画)に従って認定建築物の新築等が行われていない場合
4 申請手数料
広島市都市計画関係手数料条例の中で、建築物省エネ法における認定申請について徴収する手数料を定めています。
条例本文は、「広島市例規類集」により、“広島市都市計画関係手数料条例”と検索してご覧ください。
(建築物省エネ法に関する手数料については、「建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定申請手数料一覧」及び「建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料一覧(令和7年4月1日改正)」をご覧ください。)
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建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定申請手数料一覧(令和7年4月1日改正) (PDF 132.7KB)
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建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料一覧(令和7年4月1日改正) (PDF 134.2KB)
5 関連リンク・おしらせ
(1)関連リンク先
(2)おしらせ
- 広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱を一部改正しました。(令和5年4月1日)
- 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和6年4月1日に施行され、法令の題名が改められたため、各種様式を更新しました。(令和6年4月1日)
- 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年4月1日に全面施行されたことに伴い、広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱の一部改正、申請手数料の改定、各種様式を更新しました。(令和7年4月1日)
6 ダウンロード
- 計画書(様式第一)(令和7年4月1日以降) (Word 92.0KB)
- 変更計画書(様式第二)(令和7年4月1日以降) (Word 35.0KB)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項の規定による計画通知書(様式第十一)(令和7年4月1日以降) (Word 34.0KB)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定による計画変更通知書(様式第十二)(令和7年4月1日以降) (Word 35.0KB)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三)(令和7年3月31日まで) (Word 121.5KB)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第二十七)(令和7年4月1日以降) (Word 117.0KB)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(様式第三十五)(令和7年3月31日まで) (Word 45.5KB)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(様式第二十九)(令和7年4月1日以降) (Word 36.5KB)
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広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱(令和7年4月1日改正) (Word 82.5KB)
- 適合性判定軽微変更該当証明申請書(第1号様式) (Word 38.0KB)
- 性能向上計画認定軽微変更該当証明申請書(第2号様式) (Word 38.0KB)
- 工事完了報告書(第10号様式) (Word 39.5KB)
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工事完了報告書(記入例)2 (PDF 108.1KB)
- 性能向上計画認定建築物状況報告書(第11号様式) (Word 36.0KB)
- 性能向上計画認定取下届(第12号様式) (Word 38.0KB)
- 性能向上計画認定取りやめ届(第14号様式) (Word 38.5KB)
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省エネ基準工事監理状況報告書((誘導)仕様基準) (Word 65.5KB)
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省エネ基準工事監理状況報告書(標準計算法) (Word 93.5KB)
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省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法) (Word 20.8KB)
-
省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法(小規模版)) (Word 64.0KB)
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省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法) (Word 20.7KB)
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断熱材の写真撮影マニュアル(省エネ基準工事監理状況報告書関係) (PDF 212.9KB)
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【参考様式】建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(住宅・仕様基準) (Word 24.8KB)
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【参考様式】建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(住宅・標準計算) (Word 21.6KB)
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【参考様式】建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(非住宅) (Word 27.8KB)
-
【参考様式】性能向上計画認定に係る変更説明書 (Word 49.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局指導部 建築指導課第二指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2288(第二指導係) ファクス:082-504-2529
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