土砂災害特別警戒区域内における建築確認申請
土砂災害特別警戒区域(いわゆる「レッドゾーン」)内に「居室を有する建築物」を建築しようとする場合には、建築基準法第20条に基づく建築基準法施行令第80条の3による構造規定があり、土砂災害特別警戒区域において想定されている衝撃が建築物に作用しても、安全であるような構造に設計することが必要です。
また、都市計画区域外において建築する際、建築確認申請の手続きが不要な建築物(法第6条第1項第3号建築物)であっても、土砂災害特別警戒区域内に建築しようとする際には、建築確認申請の手続きが必要です。
土砂災害特別警戒区域における建築確認申請の構造審査等については、それぞれ以下のとおり取扱います。
建築基準法第6条第1項第1~2号建築物
- 法第20条に基づく施行令第80条の3による構造規定について、構造方法に関する図書(構造図・構造計算書)により審査します。
- 確認申請書(第二号様式)第三面及び建築計画概要書(第三号様式)第二面の【5.その他の区域、地域、区域又は街区】に「土砂災害特別警戒区域」を表記してください。
建築基準法第6条第1項第3号建築物
- 法第6条の4第1項第三号により、建築基準法令の規定から法第20条が除外されるものについては、法第20条に基づく施行令第80条の3の規定への審査は行いません。
- 確認申請書(第二号様式)第三面及び建築計画概要書(第三号様式)第二面の【5.その他の区域、地域、区域又は街区】に「土砂災害特別警戒区域」を表記してください。
- 完了検査申請時の留意事項について
広島市建築基準法施行細則第13条第3号に基づき「土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書(以下「報告書」という。)」を添付することを求めます。
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。- 確認申請又は中間検査申請において、既に「報告書」を添付している場合
- 居室を有しない建築物の場合
- 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の場合
問い合わせ窓口
建築物の敷地が属する区役所の建築課
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