社会福祉法人等の指導監査

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ページ番号1021945  更新日 2025年2月19日

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指導監査の目的

広島市では、社会福祉法第56条ほかの規定に基づき、社会福祉法人の適正な運営と社会福祉施設における利用者の処遇が適切に確保され、利用者本位の福祉サービスの向上が図られるよう、指導監査を実施しています。

広島市指導監査実施要綱

令和6年度社会福祉施設等指導監査の実施について(通知)添付資料

令和6年度指導監査事前提出資料

社会福祉法人(法人本部)

私立保育所

保育所型認定こども園

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームA、ケアハウス

障害児入所施設、障害者支援施設

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設

救護施設

(令和6年度は該当施設なし)

厚生労働省指導監査ガイドライン

社会福祉法人等指導監査運用基準

広島市は、社会福祉法人及び社会福祉施設の自主チェック機能の強化、それに伴う施設の入所者及び利用者への福祉サービスの向上、指導監査の公平性・透明性の向上に資するため、法人・施設において日頃から遵守すべき事項について指導監査運用基準を作成し、これに基づいて指導監査を行っています。

以下からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局監査指導課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所3階
電話:082-504-2593 ファクス:082-504-2169
[email protected]