社会福祉法人における各種申請・届出

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ページ番号1021939  更新日 2025年3月3日

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1 定款変更等

社会福祉法人の定款変更は、所轄庁(広島市長)の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています(社会福祉法第45条の36第2項)。

ただし、事務所の所在地の変更、基本財産の増加及び公告の方法の変更に係る定款変更は、届出で足りることとなっています(同条第4項)。

定款変更をしようとするときは、評議員会の決議が必要です(同条第1項)。

届出又は申請に当たっては、理事会及び評議員会の決議を経た上で申請していただくことになっていますが、申請後、文言の修正をお願いすることがあります。修正があった場合は、理事会及び評議員会の再決議が必要となるため、手戻りが生じないよう、議案提出前に、なるべく監査指導課に事前協議をしてください。

定款変更届出

次の事項のみ変更する場合は、「社会福祉法人定款変更届」に添付書類を付して提出してください。

届出で足りる変更

  1. 事務所の所在地の変更
  2. 基本財産の増加(建物の増改築は含みません。)
  3. 公告の方法の変更

提出書類

  1. 評議員会議事録
  2. 変更後の定款
  3. 現行の定款
  4. 登記事項証明書(基本財産である建物・土地の増加又は事務所所在地の変更の場合)(写しでも可)
  5. 残高証明書(基本財産である現金の増加の場合)(写しでも可)

定款変更認可申請

上記の事項以外の変更を行う場合は、「社会福祉法人定款変更認可申請書」に添付書類を付して提出してください。

不備のない申請書が提出された後、定款変更認可をするまでの標準処理期間は1か月です。事業開始等により施行予定日が決まっている場合は注意してください。

認可後、認可書を交付しますので、登記事項に係る定款変更を行った場合は、法定期間内に法務局で手続を行ってください。

変更事項

  1. 事業の追加(施設整備あり)
  2. 事業の追加(施設整備なし)
  3. 事業の廃止
  4. 基本財産の変更(増改築)
  5. 基本財産の変更(減少)
  6. その他(定款例による条文整理、役員の定数変更等)

提出書類

2 基本財産の処分承認申請

社会福祉法人が基本財産を処分しようとする場合は、理事会及び評議員会の議決等定款で定める手続を経た後、あらかじめ所轄庁の承認を受けてください。

所轄庁の承認が得られた場合は、基本財産の処分後速やかに、定款変更の手続が必要となります。

基本財産処分の処分とは、基本財産の売却等、取壊し、その他財産・公益事業用財産・収益事業用財産への切替え、基金の取崩しをいいます。

ただし、社会福祉施設の改築に当たって老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合等は、承認不要です。

提出書類

  1. 現行の定款
  2. 財産目録
  3. 添付書類目録(任意提出)
  4. 理事会議事録
  5. 評議員会議事録
  6. (不動産等を売却する場合)
    1. 売却価格の妥当性が確認できる書類(価格評価書、近隣の相場 等)
    2. 売却価格が確認できる書類(売買仮契約書 等)
  7. 図面(位置図、平面図)

3 基本財産の担保提供承認申請

社会福祉法人が基本財産を担保提供しようとする場合は、基本財産の処分の場合と同様に、理事会及び評議員会の議決等定款で定める手続を経た後、あらかじめ所轄庁の承認を受けてください。

提出書類

  1. 現行の定款
  2. 財産目録
  3. 添付書類目録(任意提出)
  4. 理事会議事録
  5. 評議員会議事録
  6. 資金計画書
  7. 借入金額が確認できる書類(金銭消費貸借契約書、融資証明書、借入金決定通知書等)
  8. 償還計画書
  9. 借入れの目的が確認できる書類(工事関係契約書、売買関係見積書等)

4 寄附金受入に伴う税額控除に係る証明申請

必要書類

5 社会福祉充実計画承認申請

関連通知・記載要領・様式等

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局監査指導課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所3階
電話:082-504-2593 ファクス:082-504-2169
[email protected]