オンライン診療受診施設に関する手続・管理

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ページ番号1049731  更新日 2026年4月28日

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管理

オンライン診療受診施設向けの「チェックリスト」

オンライン診療受診施設の設置者は、オンライン診療基準を順守し、法で定められた事項について公表する必要があります。
これらについて、遵守していることをオンライン診療受診施設向けのチェックリストにより確認してください。

また、設置届を提出する際に、記入したチェックリストも併せて広島市保健所に提出してください。

様式

関連通知等

手続

  • 以下の手続の窓口、提出先は、特に記載があるもの以外は、広島市保健所になります。駐車場は駐車台数に限りがあり、混雑していることがありますので、ご来所の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。
  • 手数料が不要な書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  • 届出書への押印は不要です。

1 オンライン診療受診施設設置届

内容
オンライン診療受診施設を設置した場合
提出時期
設置後10日以内
提出部数
2部

様式

添付書類

  1. 敷地の平面図及び建物の平面図(各室の用途を明示したもの)
  2. 設置者が法人の場合は、定款、寄附行為又は条例
  3. 基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(オンライン診療受診施設向け)

注意事項

車両を届け出る場合、それぞれの欄には以下の内容を記載してください。

  • 「設置の場所」の欄については、当該車両が日常的に駐車している場所及び巡回を予定する地区を記載してください。
  • 「敷地の面積」の欄への記載及び敷地の平面図の添付は不要です。
  • 「建物の構造概要」の欄には、当該車両の車種・車名・車両番号を記載してください。建物の平面図の添付は不要です。

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2 オンライン診療受診施設設置届出事項変更届

内容

オンライン診療受診施設を設置したものが、設置届出事項を変更した場合

提出時期
変更後10日以内
提出部数
2部

様式

添付書類

変更届が必要な項目

添付書類

(1)敷地の平面図及び建物の平面図

変更前及び変更後の平面図

(2)敷地の面積

なし

(3)建物の構造概要、建築面積、延床面積、用途 なし
(4)設置者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

なし(定款、寄附行為又は条例も変更した場合は、(6)を参照)

(5)施設の名称 なし(定款、寄附行為又は条例も変更した場合は、(6)を参照)
(6)定款・寄附行為又は条例 変更前及び変更後の定款等
(7)管理・運営責任者の氏名・連絡先 なし

注意事項

  • 設置者そのものの変更は、オンライン診療受診施設の廃止・開設の手続きをとります。

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3 オンライン診療受診施設休止・廃止・再開届

内容
オンライン診療受診施設を休止、廃止、又は再開した場合
提出時期
休止、廃止、再開後10日以内
提出部数
2部

様式

注意事項

  1. 設置者の死亡に伴う廃止の届出については、「オンライン診療受診施設設置者死亡・失そう届」を提出してください。
  2. 届出の事実確認を行うため、別途本市から電話等でご連絡をさせていただく場合があります。(届出時に本人確認書類(運転免許証・旅券等)にて本人確認ができた場合を除く。)

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4 オンライン診療受診施設設置者死亡・失そう届

内容
オンライン診療受診施設の設置者が死亡または失そう宣告を受けた場合
提出時期
死亡、失そう宣告後10日以内
提出部数
2部

様式

添付書類

  1. 死亡または失そうしたことを証する書類
  2. 開設者と届出者の続柄を示した書類(戸籍抄本等)

注意事項

以下の条件の方が届出できます。

  • ア 同居の親族
  • イ その他の同居者
  • ウ 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
  • エ 失踪宣告の裁判を請求した者

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課医務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(医務係)  ファクス:082-241-2567
[email protected]