オフィス等で生じる事業ごみ(産業廃棄物)のリサイクル

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ページ番号1016804  更新日 2025年2月16日

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オフィス等で生じる事業ごみのうち、紙くずや木くず等は事業系一般廃棄物として、金属くずやガラスくず等は産業廃棄物として、それぞれ処分することとなっています。

※事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分については、以下のリンクをご参照ください。

再生可能な廃棄物は、できる限りリサイクルしましょう。

再生事業者の情報は、以下のリンクからご確認いただけます。また、事業者ごとに取り扱う廃棄物の種類が異なりますので、名簿の「取り扱う廃棄物の種類」をご確認いただくとともに、詳しくは、各事業者へお問い合わせください。

さらに、以下の事業ごみ(産業廃棄物)については、それぞれ法律によるリサイクルが行われています。

家電リサイクル法対象機器(家電4品目)

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、「家電リサイクル法」により、製造メーカーに引き渡してリサイクルしなければなりません。

詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

※産業廃棄物に該当するため、リンク先掲載の大型ごみとして処分することはできません。

なお、産業廃棄物処理業者に処理を委託する場合は、通常の産業廃棄物と同様の手続きが必要となります。

パソコン

パソコンは、「資源有効利用促進法」により、製造メーカーに引き渡してリサイクルしなければなりません。

詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

※リサイクルの手順やメーカーの窓口一覧等が掲載されています。

なお、産業廃棄物処理業者に処理を委託する場合は、通常の産業廃棄物と同様の手続きが必要となります。

この他、小型電子機器についても、法律によるリサイクルが行われていますので、以下のリンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]