多量排出事業者による処理計画・実施状況報告の提出

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ページ番号1016757  更新日 2026年4月7日

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広島市内に多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が生ずる事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、法・条例に基づき、処理計画書、実施状況報告書を広島市長へ提出することが義務付けられています。

1 対象

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する事業者は、処理計画書を提出する義務があります。
また、昨年度、処理計画書を提出した事業者は、昨年度中の廃棄物の発生量にかかわらず、実施状況報告書を提出する必要があります。

区分

対象

根拠規定

(1)産業廃棄物多量排出事業者(法) 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者 廃棄物処理法第12条第9項、同法施行令第6条の3

(2)特別管理産業廃棄物多量排出事業者(法)

前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者

廃棄物処理法第12条の2第10項、同法施行令第6条の7
(3)産業廃棄物多量排出事業者(条例)

前年度の産業廃棄物の発生量が500トン以上(1,000トン未満)である事業場を設置している事業者

広島県生活環境の保全等に関する条例第85条、同条例施行規則第67条

(参考)

2 作成・提出

処理計画書及び実施状況報告書の作成にあたっては、以下の資料を参考にしてください。

提出様式

(1)産業廃棄物多量排出事業者(法)
※産業廃棄物多量排出事業者(法)として処理計画書を提出した事業者は、産業廃棄物発生量が1,000トン未満となっても、実施状況報告書は、この様式で提出してください。


(2)特別管理産業廃棄物多量排出事業者(法)
※特別管理産業廃棄物多量排出事業者(法)として処理計画書を提出した事業者は、特別管理産業廃棄物発生量が50トン未満となっても、実施状況報告書は、この様式で提出してください。


(3)産業廃棄物多量排出事業者(条例)
※産業廃棄物多量排出事業者(条例)として処理計画書を提出した事業者は、産業廃棄物発生量が500トン未満又は1,000トン以上となっても、実施状況報告書は、この様式で提出してください。

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

メールによる提出

 必要事項を入力したエクセルデータをメールに添付し、以下のアドレス宛てに送信してください。
 ・件名は、「多量排出事業者 法人名」としてください。(例:「多量排出事業者 △△産業」)
 ・送信先アドレス:[email protected]

広島市オンライン手続ポータルサイトによる提出

 広島市オンライン手続きポータルサイトにアクセスし、提出してください。
※リンク先において、「分類別で探す→ごみ・環境→産業廃棄物」を選んで、該当する処理計画書又は実施状況報告書を選択

(備考)
 広島市オンライン手続ポータルサイトにより提出した場合は、サイトより受信した旨のメールが送信されます。
 電子メールにより提出した場合は、本市からの返信は行いませんのでご了承ください。受信したことの返信を希望する場合は、提出するメールの件名の末尾に「受信メール要」と記載してください。なお、収受印を押印した控えの返信は行っていません。
(例:「多量排出事業者 △△産業 受信メール要」)

提出期限

毎年度 6月30日まで ※4月1日から受付します。

 

3 処理計画及び実施状況報告の公表

提出された処理計画書及び実施状況報告書は、1年間、市のホームページで公表します。

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]