行政処分
本市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分実施要領(以下「行政処分実施要領」という。)第8条に基づき、行政処分(※)を行ったときは、当該行政処分を受けた者の氏名(法人にあたっては名称)、当該行政処分の内容及び理由等について、行政処分日の翌日から起算して5年間、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法等により公表しています。
※行政処分実施要領における「行政処分」とは、次の1~4に掲げるものをいいます。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条の3又は法第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。)に規定する事業の全部又は一部の停止
- 法第7条の4、法第9条の2の2、法第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)又は法第15条の3に規定する許可の取消し
- 法第9条の2又は法第15条の2の7に規定する一般廃棄物処理施設の使用の停止又は産業廃棄物処理施設の使用の停止
- 法第19条の4、法第19条の4の2、法第19条の5又は法第19条の6に規定する措置命令
公表情報
許可取消
・許可取消し(令和8年3月17日)
・許可取消し(令和6年11月22日)
施設の改善及び使用の停止命令
・施設の改善及び使用の停止命令(令和8年10月16日)
・施設の改善及び使用の停止命令(令和7年12月18日)
・施設の改善及び使用の停止命令(令和5年2月22日)
・施設の改善及び使用の停止命令(令和4年12月9日)
・施設の改善及び使用の停止命令(令和3年11月26日)
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このページに関するお問い合わせ
環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
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