原爆死没者慰霊等事業補助

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ページ番号1015059  更新日 2025年2月16日

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原爆死没者を慰霊するために地域・職域単位で行われる慰霊式典や出版物の刊行等の事業を実施する事業者や町内会などの団体に対して、この慰霊等事業を促進し、永遠の平和を祈念することを目的として、予算の範囲内において事業補助を行っています。
補助の申請に当たっては、「手続の流れ」を確認の上、必要な書類を提出してください。

補助対象事業

以下の要件を満たす慰霊式典、慰霊碑の建設及び改修、死没者を悼む出版物の刊行または死没者を悼む遺品展・絵画展等各種イベント

  • 原爆死没者のみを対象とした慰霊等の事業であり、そのことが明らかに認められること
  • 事業の目的及び内容が適正なものであること
  • 宗教的な要素を有していないなど、中立公正な運営・管理がなされているものであること
  • 経費の全部または一部が、国または地方公共団体からの財源で賄われていないこと
  • 営利を目的としたものではないこと

補助対象者

以下の要件を満たす学校、町内会等の地域・職域団体

  • 主たる事務所の所在地が市内であり、かつ、その代表者が明らかであること
  • 経理が明確であるとともに、これを証する書類が備え付けてあること

補助額

補助額は、補助対象事業費、または総事業費(補助対象とならない経費も含む)から寄附金などの収入額を控除した額の、いずれか低い額の4分の3(千円未満の端数は切捨て)を越えない範囲で市長が決定する額とします。ただし、対象事業ごとに限度額があり、慰霊式典及び各種イベントは50万円、慰霊碑建設及び改修並びに出版物刊行は100万円が限度となります。

手続の流れ

1 要望調書の事前提出

令和7年度に実施予定の事業について、次の提出書類にある要望調書を提出してください。
提出された要望調書の内容を下に、補助金交付の可否について審査を行います。

  • 提出書類
    原爆死没者慰霊等事業補助要望調書
  • 提出期間
    令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで

2 交付申請書の提出

要望調書の内容が認められた事業については、次の提出書類にある申請書等を提出していただくことになります。

提出書類

  1. 原爆死没者慰霊等事業補助申請書
  2. 事業実施計画書
  3. 収支予算書
  4. その他市長が必要と認める書類

3 書類提出先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市役所 健康福祉局 原爆被害対策部 調査課(本庁舎3階)

根拠規程

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 調査課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2191 ファクス:082-504-2257
[email protected]