本文
一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥)に係る変更届出・再交付申請について
一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥)において、名称や所在地等に変更があったときは、変更の日から10日以内に届出書等を提出してください。また、許可証、施設検査済証または器材検査済証を紛失等された場合は、速やかに再交付申請を行ってください。
※届出書等への押印が不要となりました。
1 変更届出に必要な書類について
一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥)において、名称や所在地等に変更があったときは、変更届出書及び添付書類を提出する必要があります。
変更内容によって、以下の添付書類が必要です。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
名称及び本社所在地 |
|
役員(代表者含む)、法定代理人 及び政令で定める使用人 |
|
本社以外の営業所所在地 | 営業所位置図 |
事業の用に供する主要な施設 |
|
作業用車両 |
|
注)浄化槽保守点検業又は浄化槽清掃業に係る変更届を同時に提出される場合は、一部は原本、その他はコピーでも可。
備考
- ※1:申立書 [Wordファイル/35KB]、申立書 [PDFファイル/135KB]
- ※2:賃貸の場合、登記事項証明書の代わりに賃貸契約書を添付
- ※3:施設検査申請書 [Wordファイル/30KB]、施設検査申請書 [PDFファイル/77KB]
- ※4:施設の構造及び付近見取図[Wordファイル/30KB]、施設の構造及び付近見取図[PDFファイル/48KB]
- ※5:事業の用に供する施設等の所有者一覧表[Wordファイル/33KB]、
事業の用に供する施設等の所有者一覧表[PDFファイル/51KB]) - ※6:器材検査申請書 [Wordファイル/30KB]、器材検査申請書 [PDFファイル/81KB]
- ※7:保証内容は対人無制限であること
2 再交付申請に必要な書類について
許可証、施設検査済証または器材検査済証を紛失等された場合は、再交付申請書を提出する必要があります。
また、許可証の再交付についてのみ、申請時に手数料2,500円を現金で納付していただきます。
許可証等の名称 |
再交付申請書 |
---|---|
一般廃棄物収集運搬業許可証 | 一般廃棄物処理業許可証再交付申請書 [Wordファイル/30KB] 一般廃棄物処理業許可証再交付申請書 [PDFファイル/78KB] |
施設検査済証 器材検査済証 |
一般廃棄物処理業検査済証再交付申請書 [Wordファイル/29KB] 一般廃棄物処理業検査済証再交付申請書 [PDFファイル/78KB] |