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一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥)に係る変更届出・再交付申請について

ページ番号:0000013725 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥)において、名称や所在地等に変更があったときは、変更の日から10日以内に届出書等を提出してください。また、許可証、施設検査済証または器材検査済証を紛失等された場合は、速やかに再交付申請を行ってください。

※届出書等への押印が不要となりました。

1 変更届出に必要な書類について

 一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥)において、名称や所在地等に変更があったときは、変更届出書及び添付書類を提出する必要があります。

  1. 変更届出書 [Wordファイル/29KB]変更届出書 [PDFファイル/69KB]
  2. 添付書類

 変更内容によって、以下の添付書類が必要です。

変更内容ごとの添付書類について
変更内容 添付書類
名称及び本社所在地
  • 登記事項証明書 注)
  • 本社位置図(所在地変更の場合)

役員(代表者含む)、法定代理人
及び政令で定める使用人
  • 登記事項証明書(役員変更の場合) 注)
  • 申立書※1参照
  • 本籍地記載の住民票の写し
    (新規に申請する役員、法定代理人及び使用人のみ)
本社以外の営業所所在地 営業所位置図

事業の用に供する主要な施設
並びにその設置場所

  • 土地の登記事項証明書※2参照
  • 施設検査申請書※3参照
  • 施設の構造及び付近見取図(新規施設のみ)※4参照
  • 施設等の所有者一覧表※5参照

作業用車両

  • 器材検査申請書(新規車両のみ)※6参照
  • 自動車検査証のコピー(新規車両のみ)
  • 自動車任意保険証のコピー(新規車両のみ)※7参照

注)浄化槽保守点検業又は浄化槽清掃業に係る変更届を同時に提出される場合は、一部は原本、その他はコピーでも可。

備考

2 再交付申請に必要な書類について

 許可証、施設検査済証または器材検査済証を紛失等された場合は、再交付申請書を提出する必要があります。
 また、許可証の再交付についてのみ、申請時に手数料2,500円を現金で納付していただきます。

申請書について

許可証等の名称
再交付申請書
一般廃棄物収集運搬業許可証
一般廃棄物処理業許可証再交付申請書 [Wordファイル/30KB]
一般廃棄物処理業許可証再交付申請書 [PDFファイル/78KB]
施設検査済証
器材検査済証

一般廃棄物処理業検査済証再交付申請書 [Wordファイル/29KB]
一般廃棄物処理業検査済証再交付申請書 [PDFファイル/78KB]

 

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