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浄化槽設置者または管理者に必要な届出様式
浄化槽設置者または管理者は、浄化槽法及び広島市浄化槽指導要綱 [PDFファイル/150KB]の規定に基づいて届出が必要です。
1.浄化槽の設置について(建築確認を伴わない場合)
浄化槽設置者は、環境局業務第二課に次の届出書と添付書類を提出する必要があります。
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
届出期限等 |
様式 |
---|---|---|---|
浄化槽 |
浄化槽を新たに設置しようとするとき |
浄化槽工事着手より21日前 |
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浄化槽 |
浄化槽の構造又は規模の変更をしようとするとき(軽微な変更を除く) |
浄化槽工事着手より21日前 |
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浄化槽 |
設置等の届出の記載事項の変更をしようとするとき (軽微な変更に限る) ※軽微な変更 |
変更に係る工事の着手前 |
※届出書に必要な添付書類と提出部数は、以下のとおりです。
(変更届については、変更する部分の関係書類の添付が必要です。)
添付書類 | 設置届・変更届 | 届出事項変更届 | |
---|---|---|---|
1.浄化槽設計書 (浄化槽法に基づく型式認定浄化槽の場合は、当該認定書の写し) ※型式適合認定書(別添仕様書及び図面を含む)など、浄化槽の処理能力や構造等が 記載された書類を添付してください。 |
各3部 | 各2部 | |
2.付近見取図(放流経路及び飲料用井戸の位置を記入したもの) | |||
3.建築物及び浄化槽の配置図 | |||
4.建築物の各階平面図(宅地造成等の場合にあっては、土地利用計画書) | |||
5.排水管の配管図及び勾配図 | |||
6.誓約書 [Wordファイル/24KB]、誓約書 [PDFファイル/76KB] | |||
7.浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書(浄化槽法定検査依頼書 [Wordファイル/33KB]、浄化槽法定検査依頼書 [PDFファイル/72KB]) | 1部 | ||
8.その他市長が必要と認める図書 | 必要に応じて |
※広島市が一定の要件を満たす住宅などに浄化槽を設置し、その後の維持管理も行う「市営浄化槽事業」は下水道局管路課が窓口です。
詳細は、下水道局施設部管路課周辺市街地整備係(Tel:082-504-2719、Fax:082-504-2617)にお問合せください。
2.浄化槽の設置について(建築確認を伴う場合)
浄化槽設置者は、区役所建築課、もしくは指定確認検査機関に確認申請を行ってください。
なお、申請時には、浄化槽法に基づく設置届と同様の書類が必要です。
確認申請に伴う様式は、以下のとおりです。
建築確認申請書等の様式ダウンロード
3.浄化槽工事の取りやめについて
浄化槽の設置を取りやめた等の場合、環境局業務第二課に次の届出書を提出する必要があります。
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
届出の期限 |
様式 |
---|---|---|---|
浄化槽 |
浄化槽設置届出に係る工事を取りやめたとき |
取りやめたとき |
4.浄化槽管理者に必要な書類について
浄化槽を管理される方は、環境局業務第二課に次の報告書等を提出(電子メール可)する必要があります。
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
届出の期限 |
様式 |
---|---|---|---|
浄化槽 |
浄化槽の使用を開始したとき |
使用開始日から |
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浄化槽 |
浄化槽の使用を休止したいとき |
休止のための清掃後 |
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浄化槽 使用再開届出書 (法第11条の2第2項) |
浄化槽の使用を再開したとき |
再開後 |
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浄化槽 |
処理対象人員が501人以上の浄化槽で技術管理者を変更したとき |
変更のあった日から |
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浄化槽 |
浄化槽管理者に変更があったとき |
変更のあった日から |
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浄化槽 |
浄化槽の使用を廃止したとき |
廃止した日から |
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浄化槽 |
自ら保守点検する場合で、広島市に登録している保守点検業者以外に浄化槽管理士を選任したとき |
選任後速やかに |
5.その他
住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準については、以下のとおりです。
住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しについて