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浄化槽設置者または管理者に必要な届出様式

ページ番号:0000013479 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 浄化槽設置者または管理者は、浄化槽法及び広島市浄化槽指導要綱 [PDFファイル/173KB]の規定に基づいて届出が必要です。
 ※令和3年3月29日に上記要綱を改正しました(令和3年4月1日施行)。
 ※届出書等への押印が不要となりました。

1.浄化槽の設置について(建築確認を伴わない場合)

 浄化槽設置者は、環境局業務第二課に次の届出書と添付書類を提出する必要があります。

設置における届出書について

届出の種類

届出を必要とする場合

届出期限等

様式

浄化槽
設置届
(法第5条第1項)

 浄化槽を新たに設置しようとするとき

浄化槽工事着手より21日前
(型式認定浄化槽にあっては10日前)
3部提出

浄化槽
変更届
(法第5条第1項)

 浄化槽の構造又は規模の変更をしようとするとき(軽微な変更を除く)
 

浄化槽工事着手より21日前
(型式認定浄化槽にあっては10日前)
3部提出

浄化槽
設置届出事項変更届
(要綱第6条)

 設置等の届出の記載事項の変更をしようとするとき (軽微な変更に限る)

※軽微な変更
処理方式の変更を伴わず、かつ処理対象人員又は日平均汚水量の10%以上の変更を伴わないもの

変更に係る工事の着手前
2部提出

※届出書に必要な添付書類と提出部数は、以下のとおりです。
 (変更届については、変更する部分の関係書類の添付が必要です。)

添付書類の提出部数について
添付書類 設置届・変更届 届出事項変更届
1.浄化槽設計書
 (浄化槽法に基づく型式認定浄化槽の場合は、当該認定書の写し)
 ※型式適合認定書(別添仕様書及び図面を含む)など、浄化槽の処理能力や構造等が
 記載された書類を添付してください。
各3部 各2部
2.付近見取図(放流経路及び飲料用井戸の位置を記入したもの)
3.建築物及び浄化槽の配置図
4.建築物の各階平面図(宅地造成等の場合にあっては、土地利用計画書)
5.排水管の配管図及び勾配図
6.誓約書 [Wordファイル/24KB]誓約書 [PDFファイル/76KB]
7.浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書(浄化槽法定検査依頼書 [Wordファイル/33KB]浄化槽法定検査依頼書 [PDFファイル/72KB]) 1部
8.その他市長が必要と認める図書 必要に応じて

※広島市が一定の要件を満たす住宅などに浄化槽を設置し、その後の維持管理も行う「市営浄化槽事業」は下水道局管路課が窓口です。
 詳細は、下水道局施設部管路課周辺市街地整備係(Tel:082-504-2719、Fax:082-504-2617)にお問合せください。

2.浄化槽の設置について(建築確認を伴う場合)

 浄化槽設置者は、区役所建築課、もしくは指定確認検査機関に確認申請を行ってください。
 なお、申請時には、浄化槽法に基づく設置届と同様の書類が必要です。
 確認申請に伴う様式は、以下のとおりです。
 建築確認申請書等の様式ダウンロード

3.浄化槽工事の取りやめについて

 浄化槽の設置を取りやめた等の場合、環境局業務第二課に次の届出書を提出する必要があります。

取りやめ届出書について

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の期限

様式

浄化槽
工事取りやめ届
(要綱第7条)

 浄化槽設置届出に係る工事を取りやめたとき

取りやめたとき
速やかに
2部提出

4.浄化槽管理者に必要な書類について

 浄化槽を管理される方は、環境局業務第二課に次の報告書等を提出する必要があります。

報告書等について

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の期限

様式

浄化槽
使用開始報告
(法第10条の2第1項、要綱第9条)

 浄化槽の使用を開始したとき
 ※浄化槽法第11条に規定する水質に関する検査(浄化槽法定検査)の受検契約書の写しを添付してください。

使用開始日から
30日以内
1部提出

浄化槽
使用休止届出書
(法第11条の2第1項)

 浄化槽の使用を休止したいとき
 ※清掃の記録を添付してください。

休止のための清掃後
1部提出

浄化槽
使用再開届出書
(法第11条の2第2項)
 浄化槽の使用を再開したとき

再開後
30日以内
1部提出

浄化槽
技術管理者変更報告
(法第10条の2第2項)

  処理対象人員が501人以上の浄化槽で技術管理者を変更したとき

変更のあった日から
30日以内
1部提出

浄化槽
管理者変更報告
(法第10条の2第3項)

 浄化槽管理者に変更があったとき

変更のあった日から
30日以内
1部提出

浄化槽
使用廃止届出書
(法第11条の3)

 浄化槽の使用を廃止したとき

廃止した日から
30日以内
1部提出

浄化槽
管理士選任報告
(要綱第8条)

 自ら保守点検する場合で、広島市に登録している保守点検業者以外に浄化槽管理士を選任したとき

選任後速やかに
1部提出

5.その他

 住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準については、以下のとおりです。
 住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しについて

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