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浄化槽の法定検査について

ページ番号:0000013268 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

浄化槽の管理者は、浄化槽法に基づき、法定検査を受けることが義務づけられています。

 法定検査は、浄化槽が適正に設置されているか、また、管理されているかどうかを確認するための検査です。

 設置状況や放流水質について検査を行い、正しく機能しているか判定します。

 検査は、浄化槽の設置後に行う検査(7条検査)と年1回行う定期検査(11条検査)があり、広島県知事が指定する検査機関が全て実施します。

※法定検査依頼書への押印が不要となりました。

1 設置後検査(7条検査)について

 設置後検査(7条検査)は、設置された浄化槽の不備を早期に発見・修理することを目的とします。

 検査の実施時期は、使用開始後3か月~8か月の間です。
 浄化槽の維持管理のちらしはこちら [Wordファイル/9.37MB]からダウンロードできます。

 浄化槽設置届出又は建築確認申請の際には、新設浄化槽の法定検査依頼書の写しが必要です。
 法定検査依頼書はこちら [Wordファイル/33KB]からダウンロードできます。

設置後検査(7条検査)の指定検査機関

指定検査機関

連絡先

公益社団法人
広島県環境保全センター
(ホームページへリンク)<外部リンク>

082-849-6411

2 定期検査(11条検査)について

 定期検査(11条検査)は、適切に維持管理(点検や清掃)がされているか確認することを目的とします。

 浄化槽管理者は、設置後検査(7条検査)を受検したのち、1年に1回定期検査(11条検査)を受検する必要があります。

 定期検査(11条検査)は、環境省が示した86項目を検査するガイドライン検査と、ガイドライン検査より検査項目の少ない効率化検査があります。
 令和6年度は、10人槽以下の浄化槽は効率化検査を、11人槽以上の浄化槽はガイドライン検査をそれぞれ受検する必要があります。
 

 浄化槽管理者が清掃をして、使用の休止を届け出た浄化槽については、休止後の法定検査の受検の義務が免除されます。

(清掃の注意点)
 休止の際の清掃では、汚泥等は全量を引き出し、洗浄に使用した水の再利用はせず、水道水等を使用して張り水を行い、消毒剤は撤去してください。

 検査の申し込みは、指定検査機関に直接お申し込みください。

令和6年度定期検査(11条検査)の指定検査機関
浄化槽の
大きさ
検査区分

指定検査機関

連絡先

10人槽以下 効率化検査

公益社団法人
広島県浄化槽協会
(ホームページへリンク)<外部リンク>

082-569-5540

11人槽以上

ガイドライン検査

公益社団法人
広島県環境保全センター
(ホームページへリンク)<外部リンク>

082-849-6411

※11人槽以上の浄化槽は、毎年ガイドライン検査を受検する必要があります。

 

3 10人槽以下の浄化槽における定期検査(11条検査)のローテーションについて

 11人槽以上の浄化槽は、毎年ガイドライン検査を受検する必要がありますが、10人槽以下の浄化槽の定期検査(11条検査)は、5年に1度のガイドライン検査と、その他の年度の効率化検査のローテーションとなっています。
 広島市の検査ローテーション(5年間単位)では、令和6(2024)~令和9(2027)年度が効率化検査、令和10(2028)年度がガイドライン検査です。

定期検査(11条検査)の検査ローテーション

年度

令和6
(2024)年度

令和7
(2025)年度

令和8
(2026)年度

令和9
(2027)年度

令和10
(2028)年度

検査区分

効率化検査

効率化検査

効率化検査

効率化検査 ガイドライン検査

(注)令和11(2029)年度以降については、令和6(2024)年度から令和10(2028)年度までと同様の順序です。