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浄化槽とは
10月1日は浄化槽の日です
浄化槽は、微生物の働きによって、トイレや台所から出る生活排水をきれいな水にして川や海に流すための設備です。日頃の使用や【保守点検】【清掃】【法定検査】の3つの維持管理を正しく行い、みんなできれいな水環境を守りましょう。
詳しくは広島県のホームページ(10月1日は「浄化槽の日」)<外部リンク>をご覧ください。
浄化槽について
下水道のないところでトイレを水洗化するためには浄化槽をつけなければなりません。この浄化槽は微生物の力を利用し、汚水をきれいな水にして川などに流すという大切な働きをしています。
ところが設置工事、使用や管理が正しくない浄化槽は身近な生活環境を悪化させたり、川や海を汚す原因となります。
浄化槽は「小さな下水処理場」です。浄化槽を正しく使用して広島の川や海を守ることは、浄化槽管理者(各家庭では通常その世帯主)の責任です。
正しい使い方について知っていただき、いつまでも私たちの暮らしの役に立つ施設として大切に扱ってくださいますようお願いします。
浄化槽は生きています!
浄化槽に住む微生物が元気に働けるよう、使用の際にはちょっとした心づかいをお願いします。
たとえば、
- トイレで
紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない。
トイレットペーパー以外のものを流すと、つまりの原因になります。 - 台所で
使った油や残飯などを流しに流さない。
微生物が食べきれません。 - 洗濯で
洗剤、漂白剤は適量を使う。
微生物が死んでしまいます。 - 浄化槽で
ブロワの電源を切らない。
微生物が窒息してしまいます。
浄化槽管理者には責任があります(浄化槽法)
次のことを定期的に実施してください。
- 保守点検
浄化槽のタイプによって回数が異なります。 - 清掃
年1~2回以上 - 法定検査
年1回
これらの作業にはなるべく立ち会うようにしましょう。作業結果の記録は3年間保存してください。
市職員が維持管理の状況をお尋ねするため、お伺いする場合があります。
ご協力をお願いします。(立入検査員証を提示します。)
合併処理浄化槽への転換をお願いします
一般的に浄化槽とは合併処理浄化槽のことをいいます。
合併処理浄化槽では、し尿のほか、台所などからの生活排水も合わせて処理できます。
単独処理浄化槽は、生活排水が未処理で放流されるため、平成13年4月1日から新規設置が禁止されています。
単独処理浄化槽をご使用の方は、地域の水環境を保全するため、合併処理浄化槽への早期転換をお願いします。(下水道の予定処理区域である場合は対象外です。)
関連情報
- 浄化槽維持管理業者名簿(中区、東区(福田・馬木・温品・上温品を除く)、南区、西区、安佐南区、安佐北区、佐伯区)(FAQID-3294~3297)
- 浄化槽維持管理業者名簿(東区(福田・馬木・温品・上温品に限る)、安芸区)(FAQID-3294~3297)
- 浄化槽の法定検査について