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事業ごみ(一般廃棄物)の正しい出し方(令和2年4月1日~)

ページ番号:0000103862 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

事業ごみ(一般廃棄物)の正しい出し方

  • 事業ごみは、家庭ごみとして排出することはできません。
  • 会社や個人商店など、事業活動を行う者は、その事業活動に伴って生じた事業ごみを自己の責任において適正に処理しなければなりません。
  • 事業ごみは、原則、次のとおり分別し、収集運搬を他者に依頼する場合は、広島市固形状一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。

可燃ごみ
※令和4年11月末までの可燃ごみの搬入先は、中工場、南工場、安佐南工場です。
※令和4年12月以降の可燃ごみの搬入先は、中工場、安佐南工場、安佐北工場です。

プラスチックごみ
※プラスチックごみの搬入先は、安佐南工場です。

不燃ごみ
※不燃ごみの搬入先は、玖谷埋立地です。

資源ごみ
※民間再生ルートの詳細については広島市-事業ごみのリサイクルこちらをクリック

袋

  • 指定袋は、市に登録された卸売業者やスーパーマーケット、コンビニエンスストアなど(指定袋取扱店)で購入できます。
  • 指定袋の種類・金額・指定袋取扱店は、関連情報の「広島市事業ごみ有料指定袋制度」をご確認ください。
    再生可能な紙類は焼却施設へ搬入できません
    紙ごみ
  • 回収については、広島市固形状一般廃棄物処理業許可業者へご相談ください。業者については、「固形状一般廃棄物処理業許可業者一覧表」をご確認ください。
  • また、民間の古紙回収業者を利用することもできますので、その際は広島県のホームページの「広島県廃棄物再生事業者登録名簿」を参考にしてください。
  • 再生可能な紙ごみは、民間再生ルートである古紙の取扱業者に依頼するほか、市の資源選別施設への自己搬入もできます。(秘密文書、シュレッダー紙を除く。)

 

         注意

  • 分別しよう可燃ごみ、プラスチックごみ、不燃ごみの袋は、必ず広島市事業ごみ有料指定袋を使用してください。
  • 指定袋は、市に登録された卸売業者やスーパー、コンビニエンスストアなどで購入できます。
    指定袋の価格には清掃工場や埋立地でのごみの処分手数料が含まれています。
  • 指定袋で排出の際は、指定袋に収納した状態である必要があります。指定袋の口を紐などで縛るか、袋からはみ出していない状態でガムテープなどで閉じて出してください。
  • 指定袋の中に資源ごみや他のごみが混入していると処理できませんので、分別をお願いします。
  • ごみの不法投棄及び構造基準に適合した焼却炉を用いないごみの焼却は、法律により禁じられています。
  • 産業廃棄物についても、自己責任での処理が義務付けられています。

お問い合わせ

  • 指定袋について 広島市環境局業務第一課 電話:504-2748
  • ごみの収集について 広島市環境局業務第一課 電話:504-2220
  • 処理施設への搬入について 広島市環境局施設課 電話:504-2209

関連情報

広島市事業ごみ有料指定袋制度

ダウンロード

事業ごみ(一般廃棄物)の正しい出し方 [PDFファイル/2.35MB]

このページに関するお問い合わせ先

環境局 業務部 業務第一課 指導係
電話:082-504-2220/Fax:082-504-2229
メールアドレス:gyomu1@city.hiroshima.lg.jp

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