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病児・病後児保育事業の利用料の減免について

ページ番号:0000005330 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年度(令和6年4月から7年3月まで)の病児・病後児保育事業の利用料の減免については、以下のとおりです。

1 減免の種別

 以下に該当する世帯の場合は、右記の金額を上限として、病児・病後児保育事業の利用料を減免します(食事代は別途負担してください)。

  1. 生活保護世帯 1日あたり 2,000円
  2. 市民税非課税世帯 1日あたり 2,000円
  3. 保護者が里親である世帯 1日あたり 2,000円
  4. 所得税非課税世帯 1日あたり 1,000円

2 必要な書類

 減免を希望される場合は、ご利用の施設に、以下の書類をご提出ください。

(1) 生活保護世帯

 「被保護者証明書」又は「生活保護受給者証明書」
 (いずれも、利用日が証明書の有効期間内のもの)

(2) 市町村民税非課税世帯

  • ア 4・5月までの利用
    世帯全員分(※)の「令和5年度市民税・県民税課税台帳記載事項証明書」(令和4年分所得に係るもの)で、市町村民税額が0円のもの
  • イ 6月以降の利用
    世帯全員分(※)の「令和6年度市民税・県民税課税台帳記載事項証明書」(令和5年分所得に係るもの)で、市町村民税額が0円のもの

 ※原則として父・母両方の証明書が必要です(ひとり親世帯の場合は、子を看護している方の証明書)。
 対応する期間に所得が無い場合も、証明書の提出をお願いします。
 (例えば父・母と利用する子どもの3人世帯で、母の所得が0円の場合も、父・母両方の証明書を提出ください。)

(3)保護者が里親である世帯

 以下のいずれか

  • 受診券(「施設名」欄が「里親委託」のもの)
  • 里親委託決定通知書

(4)所得税非課税世帯

 以下のいずれか(原則として父・母両方のもの。ひとり親世帯の場合は、子を看護している方のもの)

  • 「令和5年分所得税源泉徴収票」(源泉徴収税額が0円のもの)
  • 「令和5年分確定申告書」の控え(税務署が受理済みのもので、所得税額が0円のもの)
  • 「令和5年分納税証明書」(税務署が発行したもので、所得税の「納付すべき税額」が0円のもの)

3 保護者の皆様へ

 4・5月に減免にて利用し、6月以降も減免対象となる場合で、引き続き利用される場合は、新しい年の証明が入手できるようになり次第、すみやかに施設にご提出ください。