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地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について

ページ番号:0000284643 更新日:2022年5月30日更新 印刷ページ表示

 

1 事業概要

 本市では、子ども・子育て支援法に基づく「地域子ども・子育て支援事業」として、地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業について、本市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を保護者に直接給付します。

2 対象幼児

 本市の住民のうち、対象施設を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用月の初日に在籍している満3歳以上の小学校就学前の幼児

 ※子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)を受けていない方が対象となります。                                
 ※本事業の給付を受けるためには、施設が本事業の対象施設となることを本市に申請し、対象施設として
 決定を受けることが必要となります。                                                                                  
 ※他市町村の幼児は、本市の支給制度の対象とはなりません。同様の支給制度があるかはお住まいの自治
 体に問い合わせください。

3 対象施設となるための要件

 (1)標準的な開所時間が、概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であること
 (2)保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育・事業所内保育事業所として認可を受けていないこと
 (3)企業主導型保育事業でないこと
 (4)申請する前年度5月1日時点において、満3歳以上の在園児のうち、幼児教育・保育の無償化の給付
 を受けている幼児が半数以下であること
 ※そのほかの要件については、添付の対象となるための要件を確認ください。

4 給付基準額

 1人あたり月額上限20,000円
 ※ただし、本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用
 料が2万円を下回る場合は当該平均月額利用料を基準額とし、利用料(入園料、施設整備費、延長保育、
 実費徴収(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用)の類は除く)と比較の
 上、低い方の額とする。

5 申請方法

 本申請を希望される施設は、まずは下のお問い合わせ先にご連絡ください。申請方法等についてご説明さ
せていただきます。
 申請を希望される保護者の方については、施設経由で申請いただくことになるため、利用する施設に本事
業の対象施設であるか確認ください。

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