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日本脳炎の予防接種について
日本脳炎ワクチンの供給状況について
日本脳炎ワクチンの一時的な供給量の減少に伴う出荷量調整により、日本脳炎ワクチンの定期接種については、当面の間、4回接種のうち、1期初回の2回接種(1回目及び2回目)を受ける方を優先することとされていましたが、
令和4年度からは1期追加(3回目)及び2期(4回目)の接種も可能となりました。
※令和4年度、特に前半は接種をお待ちいただいていた接種対象者による接種希望が多数生じる可能性があることから、接種にあたりましては、期間に余裕をもって、医療機関に予約いただきますようお願いいたします。
厚生労働省事務連絡(令和3年12月10日)
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの供給について(更新情報) [PDFファイル/156KB]
厚生労働省通知(令和3年1月15日)
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの定期の予防接種に係る対応について [PDFファイル/167KB]
日本脳炎の予防接種
平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方の
特例での接種はこちら→特例措置接種の接種年齢と接種方法
1 接種年齢と接種方法
日本脳炎の定期予防接種の対象年齢(1期:生後6か月~90か月[7歳半]未満、2期:9歳~13歳未満)の方は、無料で接種を受けることができます。
対象年齢外での接種や、定められた接種間隔を守れない場合は全額自己負担となります。
接種方法は、下表をご覧下さい。
法律等で定められている接種の受け方 |
望ましい時期 |
接種券 |
備考 |
||
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対象期間 |
接種回数・間隔 |
||||
1期 初回 |
生後6か月から生後90か月に至るまで |
6日以上の間隔(※1)で2回 |
3歳 |
母子健康手帳とじこみ |
|
1期 追加 |
1回 |
4歳 |
|||
1期追加は1期初回(2回)終了後、6か月以上の間隔をおいて接種する。 |
|||||
2期 |
9歳以上13歳未満 |
1回 |
9歳 |
医療機関に備え付け |
※1 「6日以上の間隔をおく」とは、接種した日の1週間後の同じ曜日以降に接種します。
2 特例措置接種の接種年齢と接種方法
積極的勧奨の差し控えにより第1期(合計3回)の接種が完了していない人への接種
平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方は、20歳までの間に全4回の接種のうち、残りの接種を受けることができます。
平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方の1期分の接種方法
※平成7年4月1日以前に生まれた方は、次表による定期予防接種を受けることはできません。
平成25年3月31日までの接種回数 |
1期分の接種方法と回数 |
定期予防接種の年齢 |
接種方法等 |
|
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0回 |
1回目 |
─ |
生後6ヶ月 |
母子健康手帳別冊に残っている接種券を使用し、かかりつけまたは最寄りの医療機関で接種 接種券をお持ちでない方は、お住まいの区の保健センターで予防接種券を発行しますので保健センター(健康長寿課)へ母子健康手帳と住所がわかるもをお持ち下さい。 |
2回目 |
1回目の接種後、 |
|||
3回目 |
2回目接種終了後、 |
|||
1回 |
前回の接種から6日以上の間隔をおいて、1期の残りの回数(2回)を6日以上の間隔で接種 |
|||
2回 |
前回の接種から6日以上の間隔をおいて、1期の残りの回数(1回)を接種 |
|||
3回 |
1期の接種は完了しています。 |
※過去に、任意接種として接種した回数を考慮して、残りの接種回数を決めて差し支えありません。
平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方の2期分の接種方法
※平成7年4月1日以前に生まれた方は、上の表による接種を受けることはできません。
2期の接種方法と回数 |
定期予防接種 |
接種方法等 |
---|---|---|
1回 ※2期分の接種は、1期分の接種が完了した後、6日以上の間隔で接種できますが、おおむね5年の間隔をおいて行うものであり、この間隔をおいて接種することが望ましいとされています。 |
9歳以上 |
|
※ 平成7年4月1日以前に生まれた方は、上の表による接種を受けることはできません。
※ 過去に、任意接種として接種した回数を考慮して、残りの接種回数を決めて差し支えありません。
日本脳炎予防接種を受けるときの保護者の同伴について
13歳未満のお子さんが接種を受けるときは、保護者の同伴が必要です。
13歳以上のお子さんが接種を受ける場合は、同意書によりあらかじめ保護者の接種への同意が確認できた方は、保護者の同伴は必要ありません。
同意書・予診票はこちらからダウンロードできますので、印刷して保護者が、同意書及び予診票の両方に必要事項を記入し、接種当日は必ず医療機関にお持ちください。
ダウンロード 日本脳炎予防接種説明書・予診票(13歳以上の接種用) [PDFファイル/385KB]
※ 対象者で接種券をお持ちでない方は、お住まいの区の保健センターで予防接種券を発行しますので、
下段の各区保健センターへ母子健康手帳と住所がわかるもをお持ち下さい。
3 お問合せは各区の保健センターへ
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
中保健センター地域支えあい課(中区地域福祉センター内) | 中区大手町4-1-1 | 082-504-2528 |
東保健センター地域支えあい課(東区総合福祉センター内) | 東区東蟹屋町9-34 | 082-568-7729 |
南保健センター地域支えあい課(南区役所別館内) | 南区皆実町1-4-46 | 082-250-4108 |
西保健センター地域支えあい課(西区地域福祉センター内) | 西区福島町2-24-1 | 082-294-6235 |
安佐南保健センター地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内) | 安佐南区中須1-38-13 | 082-831-4942 |
安佐北保健センター地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内) | 安佐北区可部3-19-22 | 082-819-0586 |
安芸保健センター地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内) | 安芸区船越南3-2-16 | 082-821-2809 |
佐伯保健センター地域支えあい課(佐伯区役所別館内) | 佐伯区海老園1-4-5 | 082-943-9731 |
リンク
- 「日本脳炎ワクチン接種に係るQ&A」(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>
- 「日本脳炎」(国立感染症研究所のホームページ)<外部リンク>
- 「厚生労働省の感染症分科会予防接種部会日本脳炎に関する小委員会」(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>
4 日本脳炎の定期予防接種のこれまでの動向
平成17年5月30日 |
マウス脳による製法の日本脳炎ワクチンと重症ADEM(急性散在性脳脊髄炎)との因果関係を肯定する論拠があると判断されたことから、厚生労働省が、接種の積極的勧奨は行わないよう、市町村に対し勧告を行いました。本市においても積極的な接種勧奨を休止しました。 |
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平成21年6月2日 |
新ワクチンの承認・発売を受け、1期について新ワクチンが使用可能となりました。(2期については、有効性・安全性が確立されていないため新ワクチンの使用は認められませんでした。) |
平成22年3月9日 |
すべての旧ワクチンの使用期限が切れ、2期に使用できるワクチンがなくなり、2期の接種が実施できなくなりました。 |
平成22年4月1日 |
厚生労働省が「定期(一類疾病)の予防接種実施要領」に定められた1期の標準的な接種期間に該当する者(平成22年度においては3歳に対する初回接種)に対して積極的な勧奨を行うよう市町村に要請しました。 |
平成22年8月27日 |
厚生労働省が2期の接種を再開しました。 |
平成23年5月20日 | 予防接種法施行令が改正され、平成7年6月1日から平成19年4月1日生まれの方の全4回の接種の機会を確保することになりました。 |
※ 旧ワクチン:マウス脳による製法の日本脳炎ワクチン
※ 新ワクチン:乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン