麻しん(はしか)風しんの予防接種

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ページ番号1022959  更新日 2025年4月7日

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1 麻しん(はしか)について

麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症として知られています。麻しんウイルスの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その感染力は非常に強いと言われています。

免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症し、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。麻しんに感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。

死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。
その他の合併症として、10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に亜急性硬化性全脳(SSPE)と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。

2 風しんについて

風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の発疹性感染症で、風しんへの免疫がない集団において、1人の風しん患者から5~7人にうつす強い感染力を有します。風しんウイルスの感染経路は、飛沫感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播します。

症状は不顕性感染(感染症状を示さない)から、重篤な合併症併発まで幅広く、特に成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり、関節痛を認めるなど、小児より重症化することがあります。また、脳炎や血小板減少性紫斑病を合併するなど、入院加療を要することもあるため、決して軽視はできない疾患です。

また、風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの女性が風しんウイルスに感染すると、眼や心臓、耳等に障害をもつ(先天性風しん症候群)子どもが出生することがあります。(妊娠1か月でかかった場合50%以上、妊娠2か月の場合は35%などとされています)。

3 麻しんや風しんの予防方法について

麻しんと風しんの予防方法は、予防接種を受けることです。

現在、麻しんと風しんの両方を予防する、MRワクチンがあります。
1人1人が確実にかからないようにするためには、合計2回の接種を受けることが大切です。また、進学や就職、修学旅行の際、予防接種を受けていることが条件になることもあります。

こどもの健康状態のよいときに接種を受けてください。

4 【令和7年度】麻しん風しん予防接種の対象者

1期

生後12か月~生後24か月に至るまで
(1歳の誕生日前日から2歳の誕生日の前日まで)

【接種券:母子健康手帳とじこみ】
【予診票:医療機関に備え付け】 

2期

平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれの人

接種期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日まで

【接種券:母子健康手帳とじこみ】
【予診票:医療機関に備え付け】 

令和7年度に年長児の方(令和8年度に小学1年生になる方)は、令和8年3月31日まで、麻しん風しん予防接種の接種費用が無料です。

令和8年4月1日以降に予防接種を受ける場合、接種費用が全額自己負担となります。また、予防接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合の補償についても、予防接種法に基づく補償が受けられなくなります。

【特例措置について】
令和6年度にMRワクチン(麻しん風しんワクチン)の偏在等が生じたことから、対象期間内に麻しん・風しんの定期接種を受けることができなかった方について、対象期間を超えた場合であっても、定期接種を受けることができるようになりました。

【第1期の対象者】令和6年度内に生後24月に達する又は達した者(令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの者)であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市長が認める者
 

【第2期の対象者】令和6年度における第2期の対象者(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの者)であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市長が認める者

【接種期間】令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
【接種方法】令和7年4月1日以降、母子健康手帳、接種券(母子健康手帳とじこみ)及び本人確認書類(接種を受ける方の氏名・住所・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカードなど))を持参の上、医療機関の案内に従って接種を受けてください。

 

5 接種場所

かかりつけ医や近隣の医療機関で接種できます。

※事前に予約が必要な場合がありますので、医療機関にご確認ください。
※医療機関の情報は、医療情報ネットのホームページで検索できます。
※「広島市内及び安芸郡」以外の医療機関での接種を希望する場合、事前の手続が必要となります。詳しくは、お住まいの区の保健センターへお問い合わせください。

6 接種に必要なもの

・母子健康手帳
・接種券(母子健康手帳とじこみ)
・接種を受ける人の氏名・住所・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
※予診票は医療機関に備え付けてあります。

7 お問合せ先

・中区 地域支えあい課(中区地域福祉センター内)082-504-2528
・東区 地域支えあい課(東区総合福祉センター内)082-568-7729
・南区 地域支えあい課(南区役所別館内)082-250-4108
・西区 地域支えあい課(西区地域福祉センター内)082-294-6235
・安佐南区 地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内)082-831-4942
・安佐北区 地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内)082-819-0586
・安芸区 地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内)082-821-2809
・佐伯区 地域支えあい課(佐伯区役所別館内)082-943-9731

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2882(保健予防係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]