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受動喫煙防止対策について

ページ番号:0000002880 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 

健康増進法の一部を改正する法律(改正法)の全面施行(令和2年4月1日)

この法律では、望まない受動喫煙 を防ぐため、多数の人が利用する施設等の区分に応じ、施設の一定場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設の管理権原者の方が講ずべき措置等について定めています。 

改正法のポイント

 20歳未満の人は喫煙場所に立入禁止
 施設の種類により設置可能な喫煙場所がルール化
 喫煙場所を設ける場合は標識掲示が義務化
 違反時には過料の罰則が適用されることがある
 望まない受動喫煙が生じないよう配慮する義務がある

改正健康増進法の体系

 

20歳未満の人は喫煙できる場所に立ち入ることができません。

20歳未満の人については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙可能な場所(お店全体が喫煙可能な店舗や喫煙室など)への立入は禁止されています。保護者が同伴している場合や、従業員として働く場合であっても、20歳未満の人が喫煙可能な場所へ立ち入ることはできません。

↑改正のポイントに戻る

施設の種類により、設けることができる喫煙場所がルール化されています。

(1) 第一種施設

  • 学校、保育所等の児童福祉施設 (※広島県がん対策推進条例による規制あり
  • 病院、診療所、助産所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院、施術所
  • 行政機関の庁舎(政策や企画立案業務が行われている施設) 等

受動喫煙により健康を損なうおそれが高い、20歳未満の人、患者、妊婦が主な利用者となる施設で、原則として敷地内禁煙です。

敷地内の屋外に喫煙場所を設ける場合は、「特定屋外喫煙場所」の基準を満たさなければなりません。ただし、学校、児童福祉施設等は、広島県がん対策推進条例により敷地内完全禁煙です。広島県がん対策推進条例については、広島県ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

 特定屋外喫煙場所の基準
  1. 喫煙できる場所を区画すること。
  2. 喫煙できる場所である旨を記載した標識を掲示すること。標識の例 [PDFファイル/794KB]
  3. 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。

(2) 第二種施設

  • オフィス・事業所
  • ホテル・旅館
  • 飲食店
  • 商業施設、娯楽施設
  • 旅客運送事業鉄道・船舶 等

多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設で、原則として屋内禁煙です。

屋内での喫煙を認める場合には、下記の技術的基準を満たした「喫煙専用室」または「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置し、喫煙可能な場所である旨の標識を掲示することが必要です。各喫煙室の設置条件等は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

 喫煙室の技術的基準
  1. 喫煙室の出入口において、喫煙室外から喫煙室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること。
  2. たばこの煙(蒸気を含む)が喫煙室から禁煙場所に流出しないよう、壁、天井等(たばこの煙を通さない材質・構造であるもの)で区画されていること。 
  3. たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。
飲食店を経営されているみなさまへ

既存の経営規模の小さな飲食店については、経過措置としての喫煙可能室を設置できます。詳しくは下記の(4) 既存特定飲食提供施設【経過措置】をご覧ください。

飲食店向け啓発リーフレットのダウンロード

(3) 喫煙目的施設

  • 喫煙を主目的とするシガーバー、スナック
  • 店内で喫煙可能なたばこ販売店
  • 公衆喫煙所

喫煙する場所の提供が主な目的である施設です。

たばこの対面販売(出張販売を含む)をしており、「通常主食と認められる食事」を主として提供していない場合、施設の一部または全体を喫煙しながら飲食できる「喫煙目的室」を設置できます。喫煙目的室を設置する場合には、上記第二種施設の技術的基準を満たし、喫煙可能な場所である旨の標識を掲示することが必要です。喫煙目的室の設置条件等は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

(4) 既存特定飲食提供施設【経過措置】

既存特定飲食提供施設の要件にすべてに該当する場合、お店の一部または全体を喫煙しながら飲食することができる「喫煙可能室」を設置できます。喫煙可能室を設置する場合には、上記第二種施設の技術的基準を満たし、喫煙可能な場所である旨の標識を掲示することが必要です。

既存特定飲食提供施設に該当するかは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>でも確認できます。

 既存特定飲食提供施設の要件
  1. 令和2年3月31日までに食品の営業許可(客席あり)を取得し、令和2年4月1日時点で営業している。
  2. 営業者が個人経営または中小企業※(資本金または出資の総額が5000万円以下)である。
  3. 客席面積が100平方メートル以下である。

 ※中小企業の場合、次の内容も満たす必要があります。

  • 1つの大規模会社が発行済株式または出資の総数または総額の2分の1を有していない
  • 大規模会社が発行済株式または出資の総数または総額の3分の2を有していない

○喫煙可能室設置の届出等について

既存特定飲食提供施設に該当し、喫煙可能室を設置等する場合には、下記届出の提出をお願いします。

【提出先】広島市健康福祉局保健部健康推進課
(〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)

 既存特定飲食提供施設の届出書式

↑第二種施設の説明に戻る

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喫煙できる場所を設けた場合は、標識を掲示する義務があります。

改正法では、喫煙できる場所を設けた場合には、施設の入口喫煙室の入口への標識の掲示が義務付けられています。喫煙室の出入口には20歳未満の人は立入禁止である旨を掲示する必要があります。

掲示する標識の例

○喫煙専用室

○加熱式たばこ専用喫煙室

○喫煙可能室

 ↓施設全体が喫煙可能室となっている場合

○喫煙目的室

 ↓施設全体が喫煙目的室となっている場合

↑改正のポイントに戻る

違反した場合には、過料の罰則が適用されることがあります。

改正法によって、違反者には罰則(過料)が科せられることがあります。詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

↑改正のポイントに戻る

望まない受動喫煙が生じないよう周囲に配慮する義務があります。​​

改正法の中で、望まない受動喫煙の防止を図るための必要な措置として、喫煙をする際の配慮義務、喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項が設けられました。

ちらし表

喫煙される方へ

喫煙をする際は、望まない受動喫煙が生じないよう、周りの状況にご配慮ください。

喫煙をする際の配慮義務
喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。​

配慮の具体例

  • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする
  • 子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙を控える など

施設を管理する方へ

喫煙場所を設ける際は、望まない受動喫煙が生じないよう、設置場所にご配慮ください。

喫煙場所を設置する際の配慮義務
多数の者が利用する施設を管理するものは、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

○配慮の具体例

  • 喫煙場所を設ける場合には、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しない
  • 喫煙室を設ける場合には、たばこの煙の排出先についてこの喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を考慮して受動喫煙が生じない場所とする など

↑改正のポイントに戻る

健康増進法の一部を改正する法律」に関する政省令等については、厚生労働省ホームページにも掲載されていますので、こちらもご覧ください。

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 健康推進課 保健指導係
電話:082-504-2290/Fax:082-504-2258
メールアドレス:k-suishin@city.hiroshima.lg.jp

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