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市民の皆さんに、生活習慣病の予防や、その他健康に関することについて、正しい知識の普及を図り、「自らの健康は自ら守る」という自覚を高め、健康の保持増進に役立てていただくために健康教育を実施しています。 健康教育の内容は、病気の予防、食生活のあり方、心の健康、歯の健康などで、医師、歯科医師、保健師、栄養士、歯科衛生士等により、保健センターや公民館等で開催しています。
開催日時・場所など詳細は、各保健センターにお問い合わせください。
根拠規程 健康増進法第17条