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宿泊・自宅療養証明書の発行について(新型コロナウイルス感染症)
重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日(月)以降、感染症法上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」へ変更されたことから、宿泊・自宅療養証明書の発行対象となる方は、令和5年5月7日までに診断を受けた方となります。
※申請する際は、お住まいの区の保健センターへ郵送してください。
1.宿泊・自宅療養証明書とは
2.対象者
3.My Her-Sysによる療養証明書の発行について
4.書面による療養証明書の内容について
5.注意事項
6.職場等への療養証明書の提出について
7.申請方法
1.宿泊・自宅療養証明書とは
新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊療養施設またはご自宅で療養していたことを証明する書類です。
ご加入されている保険に給付金等を請求する際の証明書としてご利用いただける場合があります。
詳しくは、契約されている保険会社へお問い合わせください。
なお、生命保険協会から会員各社に対し、給付金等の請求手続きに、療養証明書の発行を保健所等に求めない対応を検討し、保健所等が発行する療養証明書以外の代替書類を活用するよう周知されています。詳しくは、契約されている保険会社へお問い合わせください。
2.対象者
医師が新型コロナウイルス感染症と診断し、発生届の対象となり、広島市保健所から電話連絡等で療養の説明を受け、広島市内のご自宅または宿泊療養施設で療養をされた方で、(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)令和4年9月25日までに診断された方
(2)令和4年9月26日から令和5年5月7日までに診断され次の4類型に当てはまる方
【令和4年9月26日から令和5年5月7日までの発生届対象となる4類型】
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方 または 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
- 妊婦
本市においては、原則、上記の方のうち以下の方を対象に療養証明書を発行しています。
- 宿泊療養または自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(※)(以下、「療養解除基準」という。)を超える方のうち、当初の療養期間の経過前までにお住まいの区の保健センターへ連絡し、療養の期間が変更(延長)になることを認められた方
※療養解除基準とは
【医師の診断日が令和4年9月6日までの方】診断日から療養終了日までの療養期間が10日以内の方
【医師の診断日が令和4年9月7日以降の方】診断日から療養終了日までの療養期間が7日以内の方 - My Her-Sysによる療養証明書が発行できない方
※My Her-Sys(マイハーシス):陽性者がスマートフォンやパソコン等でご自身や家族の健康状態を入力できる健康管理機能のこと。詳細は厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、My Her-Sys専用ダイヤルへご相談ください。
療養証明書の発行をお急ぎの方や、宿泊療養または自宅療養の期間が療養解除基準範囲内の方は、原則、代替書類をご活用ください。
3.My Her-Sysによる療養証明書の発行について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行することに伴い、令和5年5月7日までに陽性と診断された方の、My HER-SYSの療養証明書機能の利用可能期間は、令和5年9月30日をもって終了しました。(令和6年2月29日をもって、My HER-SYSの運用は終了します。 )
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
4.書面による療養証明書の内容について
令和4年9月7日付の厚生労働省事務連絡(※)に基づく新型コロナウイルス患者の療養期間の変更があったことから、本市の療養証明書は、医師の診断日に応じて、療養解除基準の範囲内の方は療養終了日を省略します。 療養解除基準とは
※【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(令和4年9月7日、令和4年9月13日一部改正) [PDFファイル/116KB] |
また、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症上の分類が5類へと移行したことに伴い、療養終了日が令和5年5月8日以降となる方も療養終了日の記載を省略します。
広島市が発行する療養証明書に記載される項目
・宿泊療養または自宅療養の期間が療養解除基準の範囲内の方 ・療養終了日が令和5年5月8日以降となる方 |
宿泊療養または自宅療養の期間が 療養解除基準を超える方 |
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※療養終了日は記載しません。 |
※療養終了日は、広島市で確認できる方のみ記載します。 |
「療養開始日」について
療養証明書は、保健所の指示に基づき療養いただいた期間を証明するものです。保健所が療養を指示できるのは、医師による診断が確定し、発生届出を受理してからとなるため、療養開始日は診断日となります。
「療養終了日」について
- 療養終了日は、宿泊療養または自宅療養の期間が療養解除基準を超えることが広島市で確認できる方のみ記載します。
- 療養終了日の記載のある方のうち入院された方については、入院期間を含めた療養期間の療養終了日を記載しています。
- 以下の方については、広島市に申請があっても、療養終了日の記載がない療養証明書を発行します。
・宿泊療養または自宅療養の期間が療養解除基準の範囲内の方
・宿泊療養または自宅療養の期間が療養解除基準を超えているが、
当初の療養期間の経過前までにお住まいの区の保健センターへ連絡していない方
・療養終了日が令和5年5月8日以降となる方
■「症状がある」方
療養終了日は、原則、発症日から7日目(発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した日)となります。ただし、症状軽快(※)が7日目以降となった場合は、症状軽快(※)後24時間まで療養期間が延長となります。
また、病院に入院している方や高齢者施設に入所している方については、発症日から10日目が療養終了日となります。ただし、症状軽快(※)が8日目以降となった場合は、症状軽快(※)後72時間まで療養期間が延長となります。
なお、療養期間が延長となる場合、保健センターが症状等の確認をするため、当初の療養期間の経過前までにお住まいの区の保健センターへご連絡ください。ご連絡がなかった場合、発行する自宅療養証明書に記載される項目は療養開始日(診断日)のみとなり、療養期間の変更はできません。
(※)「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることです。
(注)令和4年9月6日までに療養を終えた方の療養終了日は、原則、発症日から10日目となります。
■「症状がない」方
療養終了日は、原則、検体を採取した日から7日目となります。 ただし、診断当初は症状がなかったものの療養期間中に発症した場合には、発症日を0日として「症状がある」方へ移行します。また、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、検体を採取した日から5日間経過した場合(6日目)に療養解除です。
なお、療養期間が(変更)延長となる場合は、保健センターが症状等の確認をするため、当初の療養期間の経過前までにお住まいの区の保健センターへご連絡ください。ご連絡がなかった場合、発行する自宅療養証明書に記載される項目は療養開始日(診断日)のみとなり、療養期間の変更はできません。
5.注意事項
- 広島市が療養証明書を発行できるのは、居住地が広島市の方(広島市から療養の説明を受けた方)に限ります。広島市以外にお住まいの方は、管轄の保健所へお問合せください。
- 広島市が把握する療養期間の証明を行いますので、療養期間の変更はできません。
- 自宅療養者の方で、療養期間が(変更)延長となる場合は、保健センターが症状等の確認をするため、当初の療養期間の経過前までにお住まいの区の保健センターへご連絡ください。
- 各保険会社の個別様式や、療養先(自宅・宿泊療養施設・医療機関)や詳細な療養期間、発症日等が記載された証明書の発行はできません。
- 療養証明書の発行申請をいただいてから発行までに1~2か月程度お時間をいただいくことがあります。順次発行しておりますので、ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。お急ぎの方は、代替書類等をご活用ください。
- 療養証明書は、治癒したことの証明や検査陰性の証明ではありません。療養終了後に職場等で勤務を開始するにあたり、各種証明を提出する必要はありません。
6.職場等への療養証明書の提出について
令和4年11月4日に、厚生労働省から、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、経済同友会に対し、以下の事項について会員企業に周知するよう依頼が行われました。発熱外来のひっ迫等を回避するため、ご協力をお願いいたします。なお、職場等への求めにより陽性であることを示すものが必要となる場合には、保健所等から送付されたSMS(ショートメッセージサービス)などをご活用ください。
- 従業員または生徒等が、新型コロナウイルス感染症に感染し、療養を開始する際、医療機関や保健所が発行する証明書類を求めないこと。
- 従業員または生徒等が、療養期間が経過した後に、職場や学校等に復帰する場合、証明書等の提出を求めないこと。
参考:(令和4年11月4日付け事務連絡)新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について [PDFファイル/116KB]
7.申請方法
療養が終了した後に、「必要書類」をお住まいの区の保健センターへ郵送してください。
- 療養した方お一人につき1通、一回の療養期間につき1通の療養証明書を発行します。
- 証明書が複数枚必要な場合は、ご自身でコピーしてください。
- 再陽性等により複数期間の証明が必要な場合は、期間ごとに申請書を送付してください。
■必要書類
(1)「宿泊・自宅療養証明書」の発行申請書 申請書様式 [PDFファイル/217KB]
- 申請書が印刷できない場合、便せん等に必要事項を記入して郵送してください。
【必要事項】
1.申請者情報 ・・・氏名、療養した方との関係、住所、電話番号
2.療養した方の情報・・・氏名、住所、生年月日、電話番号、診断年月日、療養期間 - 証明書の発行を希望される方が未成年(18歳未満)の場合、保護者の方が申請してください。
- 療養していた期間の申告をもとに確認を行いますが、最終的に広島市が把握する療養期間の証明を行います(申請書にご記入いただいた療養期間と異なる場合がありますので、ご了承ください)。
(2)返信用封筒
■書類送付先・問合せ先
申請の際は、以下の提出先と併せて、「宿泊・自宅療養証明書在中」とご記入ください。
その他、療養証明書についてのよくあるご質問とその回答については、こちらのQ&A [PDFファイル/865KB]をご覧ください。
宛先 |
書類送付先 |
電話番号 |
---|---|---|
中保健センター (地域支えあい課地域支援第二係) |
〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 (大手町平和ビル内) |
082- 504-2528 |
東保健センター (地域支えあい課地域支援第二係) |
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 (東区総合福祉センター内) |
082- 568-7729 |
南保健センター (地域支えあい課地域支援第二係) |
〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 (南区役所別館) |
082- 250-4108 |
西保健センター (地域支えあい課地域支援第二係) |
〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 (西区地域福祉センター内) |
082- 294-6235 |
安佐南保健センター (地域支えあい課地域支援第二係) |
〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 (安佐南区総合福祉センター内) |
082- 831-4942 |
安佐北保健センター (地域支えあい課地域支援第二係) |
〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 (安佐北区総合福祉センター内) |
082- 819-0586 |
安芸保健センター (地域支えあい課地域支援係) |
〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 (安芸区総合福祉センター内) |
082- 821-2809 |
佐伯保健センター (地域支えあい課地域支援第二係) |
〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 (佐伯区役所別館) |
082- 943-9731 |