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高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)

ページ番号:0000003154 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費の支給(医療費の負担額が高額になったとき)

1か月(同じ月内)に医療機関等で後期高齢者医療被保険者証を利用して支払う一部負担金が高額となったときは、一部負担金の合計から次表の自己負担限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。

区  分

(注1)

自己負担限度額(月額)

外来
(個人ごと)

外来+入院
(世帯単位)

市町村民税
課税世帯

 

現役並み所得者 Ⅲ (注2)

〈課税所得690万円~〉

252,600円+1% (注4)

(140,100円) (注5)

現役並み所得者Ⅱ (注2)

〈課税所得380万円~〉

167,400円+1% (注4)

(93,000円) (注5)

現役並み所得者Ⅰ (注2)

〈課税所得145万円~〉

80,100円+1% (注4)

(44,400円) (注5)

一般Ⅱ 

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用 (注6)(注7)

57,600円

(44,400円) (注5)


一般Ⅰ 

18,000円 (注7)

市町村民税
非課税世帯

低所得者Ⅱ (注3)

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ (注3)

15,000円

(注1) 区分については、こちら(「自己負担限度額の区分」)をご参照ください。

(注2) 現役並み所得者とは、被保険者証の負担割合が3割の方です。現役並み所得者については、入院・外来の区別はありません。

(注3) 低所得者Ⅱおよび低所得者Ⅰの入院時の食費等については、こちら(「入院時の食費・居住費」)をご参照ください。

(注4) 「+1%」は医療費総額(10割)が次の額を超えた場合に、超えた額の1%を加算

    【区分Ⅰ】267,000円 【区分Ⅱ】558,000円 【区分Ⅲ】842,000円

(注5) ( )内の金額は、多数回該当(療養を受けた月以前の12か月に、3回以上高額療養費の該当となり、4回目以降に該当)の場合

(注6) 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算。

(注7)<外来年間合算>

 1年間の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

 【合算する期間】 前年8月1日から当年7月31日までの間

※ 期間中に保険の異動があった方は、広域連合から申請案内を送付できない場合や申請(以前の保険の自己負担額が分かる証明書を添付)が必要になる場合があります。
※ 計算期間中の低所得者区分に該当する月の外来の自己負担額も含めて計算します。
※ 基準日(7月31日または後期高齢者医療の加入期間終了日)時点で現役並み所得者区分に該当する方は対象外です。

 

75歳年齢到達月の自己負担限度額の特例について

 月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入される方は、75歳になられる月に限り、「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が、上記金額の2分の1になります(1日が誕生日の方は除きます。)。

 健保組合等(国保組合を含む。)の被保険者(組合員本人)が、月の途中で75歳年齢到達により後期高齢者医療に加入し、その被扶養者(世帯員等)が国保に加入する場合は、加入月の個人単位の自己負担限度額が、加入前の医療保険と加入する国保で、それぞれ2分の1になります。
 ※対象となる場合は、お住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。
 ※会社等にお勤めの方で、社会保険にご加入の方は、それぞれの保険者にお問い合わせください。

 

高額療養費の申請手続きについて

 支給の対象となる方には、広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。

 ※一度申請すれば、振込先口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。

申請に必要なもの

  • 支給申請書(申請案内に同封のもの)
  • 被保険者証
  • 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
  • 被保険者の個人番号(マイナンバー)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

 

現役並み所得Ⅰ・Ⅱ及び低所得者Ⅰ・Ⅱの方へ

 入院するとき、または高額な外来診療を受けるとき、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)の利用が可能な医療機関等であれば、医療機関等へ自己負担限度額情報の提供に同意することで、医療機関1か所あたりの窓口での支払額が、自己負担限度額までとなります。

● マイナ保険証についてはこちら(「医療機関等でマイナンバーカードが健康保険証として利用できます」)をご参照ください。

 マイナ保険証の利用ができない医療機関等では、次の証を提示すると、医療機関1か所あたりの窓口ので支払額が、自己負担限度額までとなります。必要な方は、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。

 

後期高齢者医療限度額適用認定証

(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方)

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

(低所得者Ⅰ・Ⅱの方)

※ 入院時の食費が減額されます。詳しくは、こちら(「入院時の食費・居住費(後期高齢者医療制度)」)をご参照ください。

※ やむを得ない事情で食費の減額の適用を受けられず、いったん負担額を支払った場合は差額を申請することができます。やむを得ない事情とは広域連合にて認めるものに限ります。制度を知らなかった等の理由は認められません。

※ 現役並み所得者Ⅲおよび一般Ⅰ・Ⅱの方は被保険者証の提示のみで自己負担限度額が適用されます。(申請不要)

申請に必要なもの

   <代理人(被保険者のご家族等)が手続きされる場合は、以下の委任状をご準備ください>

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