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高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)
高額療養費の支給(医療費の負担額が高額になったとき)
1か月(同じ月内)に病院等で支払う一部負担金が高額となったときは、一部負担金の合計から次表の自己負担限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。
区分 |
自己負担限度額(月額) |
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外来 |
外来+入院 |
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市町村民税
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現役並み所得者 Ⅲ (注1) 〈課税所得690万円~〉 |
252,600円+1% (注5) (140,100円) (注6) |
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現役並み所得者Ⅱ (注1) 〈課税所得380万円~〉 |
167,400円+1% (注5) (93,000円) (注6) |
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現役並み所得者Ⅰ (注1) 〈課税所得145万円~〉 |
80,100円+1% (注5) (44,400円) (注6) |
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一般 (注2) 〈課税所得145万円未満〉 |
18,000円 (注8) |
57,600円 (44,400円) (注6) |
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市町村民税 |
低所得者Ⅱ (注4) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ (注4) |
15,000円 |
【令和4年10月診療分からは下表のとおり】
区分 |
自己負担限度額(月額) |
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---|---|---|---|
外来 |
外来+入院 |
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市町村民税
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現役並み所得者 Ⅲ (注1) 〈課税所得690万円~〉 |
252,600円+1% (注5) (140,100円) (注6) |
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現役並み所得者Ⅱ (注1) 〈課税所得380万円~〉 |
167,400円+1% (注5) (93,000円) (注6) |
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現役並み所得者Ⅰ (注1) 〈課税所得145万円~〉 |
80,100円+1% (注5) (44,400円) (注6) |
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一般Ⅱ (注3) |
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用 (注7)(注8) |
57,600円 (44,400円) (注6) |
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18,000円 (注8) |
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市町村民税 |
低所得者Ⅱ (注4) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ (注4) |
15,000円 |
(注1) 現役並み所得者とは、被保険者証の負担割合が3割の方です。現役並み所得者については、入院・外来の区別はありません。
(注2) 一般とは、現役並み所得者及び低所得者に該当しない方
(注3) 一般Ⅱ及び一般Ⅰの区分については、「医療費の一部負担割合等」をご参照ください。
(注4) 低所得者Ⅱおよび低所得者Ⅰの区分については、「入院時の食費・居住費」をご参照ください。
(注5) 「+1%」は医療費総額(10割)が次の額を超えた場合に、超えた額の1%を加算
【区分Ⅰ】267,000円 【区分Ⅱ】558,000円 【区分Ⅲ】842,000円
(注6) ( )内の金額は、多数回該当(療養を受けた月以前の12か月に、3回以上高額療養費の該当となり、4回目以降に該当)の場合
(注7) 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算。
(注8)<外来年間合算>
1年間の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
【合算する期間】 前年8月1日から当年7月31日までの間
※ 期間中に保険の異動があった方は、広域連合から申請案内を送付できない場合や申請(以前の保険の自己負担額が分かる証明書を添付)が必要になる場合があります。
※ 計算期間中の低所得者区分に該当する月の外来の自己負担額も含めて計算します。
※ 基準日(7月31日または後期高齢者医療の加入期間終了日)時点で現役並み所得者区分に該当する方は対象外です。
75歳年齢到達月の高額療養費限度額について
月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入される方は、75歳になられる月に限り、「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が、上記金額の2分の1になります。月の途中で75歳に年齢到達する方が対象のため、月の1日が誕生日の方は除きます。
健保組合等(国保組合を含む。)の被保険者(組合員本人)が、月の途中で75歳年齢到達により後期高齢者医療に加入し、その被扶養者(世帯員、家族等)が国保に加入する場合は、加入月に限り、個人単位の自己負担限度額が、加入前の医療保険と加入する国保で、それぞれ2分の1になります。
※対象となる場合は、お住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。
※会社等にお勤めの方で、社会保険にご加入の方は、それぞれの保険者にお問い合わせください。
高額療養費の申請手続きについて
支給の対象となる方には、広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。
※一度申請すれば、振込先口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。
申請に必要なもの
- 支給申請書(申請案内に同封のもの)
- 被保険者証
- 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
- 個人番号(マイナンバー)、本人が確認できるもの
※低所得者区分または現役並み所得者I・Ⅱの区分の方が受診する場合、病院等の窓口に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」または「後期高齢者医療限度額適用認定証」を提示すると、1病院等ごとの窓口負担が自己負担限度額までで済みます。お持ちでない方は、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。
低所得者区分または現役並み所得者I・Ⅱの方の申請に必要なもの
- 「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」「限度額適用認定証交付申請書」 [PDFファイル/122KB]
- 被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)・本人確認ができるもの
<代理人(被保険者のご家族等)が手続きされる場合は、以下の委任状をご準備ください>