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後期高齢者医療保険料の算定の方法

ページ番号:0000003132 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

 保険料は、被保険者一人ひとりに負担していただくものです。
 保険料を決める基準は、原則として、お住まいの市町を問わず、都道府県内で均一となります。

1 保険料の算定の方法

医療費は、皆さまが病院などの窓口で支払う自己負担額と、保険から給付される医療給付費で構成されています。
この医療給付費のうち、約1割が皆さまの保険料でまかなわれています

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

保険料の保険料率は2年ごとに見直されます。

令和5年度の「均等割額」と「所得割率」は次のとおりです。

年間保険料額(限度額66万円) = 均等割額(45,840円) + 所得割額(所得割率8.67%)

所得割額 = 〔総所得金額等(※1) - 基礎控除(※2)〕×0.0867(所得割率)

※1) 総所得金額等とは、「公的年金等収入 - 公的年金等控除」、「給与収入 -給与所得控除」、「事業収入 -必要経費」等で算出される金額のことで、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。
 また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も、総所得金額等に含まれます。
※2) 地方税法に定める基礎控除額は、次のとおりです。

 
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 4月から翌年3月までを1年間(12か月分)として、年間保険料額が計算されます。年度中途で加入された場合は、加入月分から計算され、年度中途で資格を喪失された場合の喪失月分は計算されません。

2 保険料の軽減

⑴ 均等割額の軽減(令和5年度)

次の所得等の被保険者は、均等割額が軽減されます。
「給与所得者等」とは、給与所得または公的年金に係る雑所得がある方です。

 

軽減後の
均等割額

世帯内の被保険者と世帯主の令和4年中所得の合計額
世帯状況 計算方法
7割軽減
(13,752円/年)
給与所得者等が
1名以下の場合
43万円以下
給与所得者等が
2名以上の場合
「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下

5割軽減
(22,920円/年)

給与所得者等が
1名以下の場合
「43万円+29万円×被保険者数」以下
給与所得者等が
2名以上の場合
「43万円+29万円×被保険者数+10万円×
(給与所得者等の数-1)」以下
2割軽減
(36,672円/年)
給与所得者等が
1名以下の場合
「43万円+53.5万円×被保険者数」以下
給与所得者等が
2名以上の場合
「43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×
(給与所得者等の数-1)」以下

※ 所得が公的年金の場合は、軽減判定の際に限り、15万円を限度として控除があります(昭和33年1月1日生以前の方)。

※ 軽減判定の際には、「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。

※ 所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。

※ 軽減判定は、賦課期日(令和5年4月1日または資格取得日)時点で行われます(世帯状況や広島県内の住所に異動があっても再判定しません。)。

⑵ 健保組合等の被扶養者であった方(これまで保険料負担がなかった方)の保険料の軽減

 後期高齢者医療制度加入日前日に、健保組合等(国保および国保組合は除く。)の被扶養者であった方については、特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。これにより、令和5年度の年間保険料額は22,920円となります。ただし、均等割額の7割軽減にも該当する方については、7割軽減となります。

※ 後期高齢者医療制度に加入する直前に、健保組合等(国保および国保組合は除く。)の被扶養者であったにもかかわらず、年間保険料額が22,920円となっていない方は、健保組合等への資格喪失届が漏れている場合があります。速やかに健保組合等へ資格喪失届を提出し、資格喪失証明書を取得していただくとともに、お住まいの区の福祉課高齢介護係へご連絡ください。

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