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ひとり親家庭等医療費の補助

ページ番号:0000500000 更新日:2023年9月15日更新 印刷ページ表示

保健の向上、生活の安定、福祉の増進を図るため、ひとり親家庭の母又は父及びその児童(注)等に対し、医療費の一部を補助します。(注)18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)以下の者

対象

市内に住所を有し、健康保険の加入者であって、次の1から5までのいずれかに該当する方

  1. 母子家庭の母又は父子家庭の父で、児童を現に扶養している方
  2. 母子家庭の母又は父子家庭の父に扶養されている児童
  3. 父母のない児童
  4. 父母のない児童を養育している配偶者のない方
  5. その他これに準ずる状況にある方(※)

(※) 「その他これに準ずる状況にある方」とは

 (ア) 配偶者の生死が1年以上明らかでない方(船舶の沈没等の場合は3か月以上)

 (イ) 配偶者から1年以上遺棄されている方

 (ウ) 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない方(送金等がなく1年以上扶養を受けることができない)

 (エ) 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方(障害年金1級程度の障害で、1年以上労働能力を失っている)

 (オ) 配偶者が法令により1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない方

 (カ) 婚姻によらないで母又は父となった方であって現に婚姻をしていない方

 ※ 「配偶者」には、婚姻の届出をされなくても事実上の婚姻関係(内縁関係)にある方を含みます。

 ※ 「婚姻」には、婚姻の届出をされなくても事実上の婚姻関係(内縁関係)にある場合を含みます。

ただし、上記の者及び扶養義務者(上記の者と生計を共にしている者)の全員の前年の所得に係る所得税合算額(注)が92,400円を超えるときは、補助の対象になりません。

(注)1~7月の間に補助を受ける場合は、前々年の所得に係る所得税合算額により審査します。

また、被爆者健康手帳の所持者、生活保護を受けている方は対象となりません。

補助範囲

 健康保険に関する法令の規定によって、自己負担となる医療費(入院時の食事療養及び生活療養に係る費用の自己負担分を除く)を補助します。

補助方法

 市が交付する「ひとり親家庭等医療費受給者証」と健康保険証を医療機関の窓口に提示すれば、無料で診療が受けられます。ただし、県外等で受診した場合には、窓口で自己負担分を支払い、後日所定の用紙※により市に請求してください。

※次から様式印刷できます。または、各窓口に備え付けています。

医療費支給申請書[PDFファイル/67KB] A4用紙に印刷して、ご利用ください。

 マイナンバーカードを健康保険証として使用される場合も、引き続き「ひとり親家庭等医療費受給者証」を窓口にご提示ください。

手続き

受給者証交付申請書※に次のものを添えて、各区厚生部福祉課、出張所(似島出張所は除く)に申請してください。
※下から様式印刷できます。又は、各窓口に備え付けています。

  1. 健康保険証
  2. ひとり親家庭であることを証明する書類(遺族基礎年金証書、児童扶養手当証書、戸籍謄本など
  3. (転入時の申請の場合) 「マイナンバーカード」又は「個人番号の通知カードと運転免許証等の身元確認書類」

有効期間

受給者証の有効期間:1年 (原則として、7月末まで)

 毎年、更新手続きが必要です。

根拠規程 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

お住まいの区の福祉課へ

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