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こども医療費の補助

ページ番号:0000003041 更新日:2023年9月20日更新 印刷ページ表示

子どもが医療機関等を受診した時の、窓口での負担金を軽減する制度です。県内の医療機関等の窓口で健康保険証とこども医療費受給者証を提示すれば、一部負担金の限度額までの負担のみで診療が受けられます。

対象者

以下のすべてに該当する子どもの保護者(生計中心者)が対象となります。

  1. 市内に住所を有する0歳~中学3年生までの子ども
    ※ただし、通院は小学6年生までの子どもが対象となります。
  2. 保護者の前年の所得(1月1日~6月1日に出生した場合は前々年の所得)が所得制限額未満(その他所得に対する控除があります。)
  3. 健康保険に加入している
  4. 生活保護、重度心身障害者医療費補助やひとり親家庭等医療費補助を受給していない

補助範囲

子どもが健康保険証を使って受診した場合に、保険診療に係る総医療費(入院時の食事療養に係る費用を除く。)の自己負担額(未就学児は総医療費の2割、小学生以上は総医療費の3割)から、一部負担金の額を控除した額を補助します。
なお、保険診療外のため、こども医療費補助の対象とならないもの(全額自己負担となるもの)もあります。
<補助の対象とならないものの例>

  • 保険適用のない治療・検査・薬
  • 健康診断
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 室料差額
  • 大規模病院における紹介のない場合の初診料の加算分
  • おむつ代等日常生活上必要なサービス

補助内容

県内の医療機関等の窓口で、健康保険証と市が交付するこども医療費受給者証を提示した場合、以下の一部負担金の限度額までの支払いが必要です。(保険診療の自己負担額が一部負担金を下回る場合は、自己負担額をお支払いいただきます。)
子どもの年齢や保護者の所得により、一部負担金の限度額が異なります。保護者の所得が所得制限額以上の場合は、補助対象外となります。
マイナンバーカードを健康保険証として使用される場合も、引き続き「こども医療費受給者証」を窓口にご提示ください。

なお、県外での受診や受給者証申請前の受診等については、医療機関等の窓口において保険診療の自己負担全額を支払っていただくことになります。この場合、後日、払い戻しを行います。

扶養親族等の数

一部負担金の基準額

所得制限額

0人

295万2千円

532万円

1人

333万2千円

570万円

2人

371万2千円

608万円

3人

409万2千円

646万円

4人以上

1人につき38万円を加算

1人につき38万円を加算

同一生計配偶者(70歳以上の方)
または老人扶養親族の場合

1人につき6万円を加算

1人につき6万円を加算

            矢印     矢印     矢印

 

保護者の所得が一部負担金の
基準額未満

保護者の所得が一部負担金の
基準額以上、所得制限額未満

保護者の所得が
所得制限額以上

通院時

小学6年生まで
 初診時:1日500円まで
     (月4日まで)

未就学児
 初診時:1日1,000円まで
     (月2日まで)

小学1~6年生まで
 外来時(初診・再診にかかわらず)
    :1日1,500円まで
     (月2日まで)

第三子以降の子ども
 初診時:1日500円まで
     (月4日まで)

補助対象外

中学生
 補助対象外(3割負担)

入院時

中学3年生まで
 一部負担金なし
 (食事療養に係る費用、室料差額など保険診療外のものを除く)

保険薬局
(院外処方)
小学6年生まで
 一部負担金なし
訪問看護
柔道整復・はり・きゅう・あん摩マッサージ
治療用装具

(注意事項)
※「扶養親族等の数」とは、次のものの合計数をいいます。
  ・基準とする年の所得における保護者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族
  ・基準とする年の12月31日において、扶養親族でない児童で保護者が生計を維持したもの
※一部負担金は、表に記載された金額及び日数を限度として、1医療機関等ごとに支払います。
※歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別個の医療機関等とみなします。
※院内処方の医療機関と院外処方の医療機関で、一部負担金が異なる場合があります。
※「第三子以降の子ども」とは、中学3年生までの子どもを数えた場合の3番目以降の子どもとなります。(中学3年生までの子どもが3人以上いて、その子どもの中に、別居扶養により住民票が異なる子どもがいる場合は、その他、申立書が必要になります。)​

控除額

 次表のような各種控除がある場合は、所得金額からそれらを控除した額を所得額とします。

区 分

控除額

障害者控除

27万円

特別障害者控除

40万円

寡婦・勤労学生控除

27万円

ひとり親控除

35万円

雑損・医療費・小規模共済等掛金

該当控除額

※その他、社会保険料相当額として一律8万円が控除されます。
※医療費控除については、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)で申告された場合も含みます。
※所得額について、長期及び短期譲渡所得に係る特別控除が適用されます。

手続き

保護者はこども医療費受給者資格認定申請書に次のものをそえて、各区福祉課または各出張所に申請してください。

 ○健康保険証(子どもの名前が記入済みのもの)
  ※保護者またはその配偶者が広島市に転入された場合や、住民票が広島市外の場合(単身赴任など)
     は、その方の個人番号が確認できるものが必要です。
   (「マイナンバーカード(個人番号カード)」か「個人番号が入った住民票と本人確認書類(運転免許
    証やパスポート等)」など)

こども医療費受給者証の有効期間

受給者証は、受給者証に表示の有効期間内のみ使用できます。

区分

有効期間

0歳児

出生の日から満1歳の誕生日の月末まで

1歳児~14歳児

各誕生日の翌月初日から次の誕生日の月末まで

15歳児

満15歳の誕生日の翌月初日から同日以後の最初の3月31日まで

※1日生まれの方は「誕生日の翌月初日から」が「誕生日の月初日から」に、「誕生日の月末まで」が「誕生日の前月末まで」になります。
※受給者証は、子どもの誕生月の翌月初日(1日生まれの場合は誕生日の月初日)で毎年切り替え(新しい年度の所得で審査をし、引き続き該当する方には、受給者証を送付します。)となります。原則として更新申請は不要です。ただし、必要事項が確認できない場合は更新申請書を送付しますので、提出をしてください。
※6歳の方は、小学1年生になると受給者番号等が変更になるため「3月31日」までの受給者証を送付しています。4月1日以降も引き続き対象になる場合、「4月1日」からの受給者証は、3月下旬に送付します。(原則、更新申請は不要です。なお、一部負担金が変更になる場合があります。)
※小学6年生の方は、中学1年生になると医療費補助の対象が「入院」のみになるため「3月31日」までの受給者証を送付しています。4月1日以降も引き続き「入院」について対象になる場合、「4月1日」からの受給者証は、3月下旬に送付します。(原則、更新申請は不要です。)

払い戻しについて

県外での受診や受給者証申請前の受診等で、医療機関等の窓口において保険診療の自己負担全額を支払った場合、または健康保険証なしの受診や治療用装具の作成等で、医療機関等の窓口において保険診療の医療費全額(10割分)を支払った場合は、後日、払い戻しをします。払い戻しが必要な場合は、お住いの区の福祉課に以下のものをもって申請してください。詳しくはお問い合わせください。

払い戻しの申請に必要なもの

  • 医療機関等を受診した際の医療費領収書
    ※原則として原本が必要です。ただし、医療機関等の窓口で保険診療の医療費全額を支払った方で、療養費の申請の際に加入している健康保険に原本を提出する必要がある場合は、コピーでも可能です。
  • 保護者名義の口座情報がわかる通帳等
    ※こども医療費受給者証に記載されている保護者名義となります。
  • 加入している健康保険の支給決定通知書
    ※医療機関等の窓口で保険診療の医療費全額を支払った方で、加入している健康保険が国保以外の方のみ必要です。(国保加入の方の場合、支給決定通知書は不要ですが、療養費の申請は必要です。)
  • 医師の診断書または指示書
    ※治療用装具を作成された場合のみ必要です。
  • こども医療費受給者証
  • 健康保険証

注意

以下の場合は、まずは加入している健康保険に療養費等の申請を行い、療養費等の支給決定通知書が届いてから払い戻しの申請を行ってください。(国保加入の方も療養費等の申請が必要です。)

  • 高額療養費の支給対象となる場合
  • 健康保険証なしで受診した場合
  • 治療用装具をつくった場合

また、県内の医療機関は、後日、健康保険証・こども医療費受給者証を提示した時に、医療機関で払い戻しが受けられる場合があります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。

根拠規定

広島市こども医療費補助条例

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

お住まいの区の福祉課へ

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