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こども医療費の補助

ページ番号:0000003041 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

こどもが医療機関等を受診した時の、窓口での負担金を軽減する制度です。県内の医療機関等の窓口でこども医療費受給者証とマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)や資格確認書等を提示すれば、一部負担金の限度額までの負担のみで診療が受けられます。

マイナ保険証を使用される場合も、引き続きこども医療費受給者証を医療機関等の窓口でご提示ください。

令和7年1月から通院の補助対象年齢を「小学6年生まで」から「中学3年生まで」に拡大します!

入院の補助対象年齢は、これまでと変わらず「中学3年生まで」です。
所得制限額(制度が適用される所得額)や基準額(一部負担金の額を決める所得額)、一部負担金はこれまでと変わりありません。


こども医療費受給者証を持っている中学生の保護者は、原則、更新の手続きは必要ありません。
令和6年12月下旬に新しいこども医療費受給者証を送付します。


こども医療費受給者証を持っていない中学生の保護者は、申請手続きが必要です。
なお、保護者の所得により、対象とならない場合があります。

目次

対象者
補助範囲
補助内容
手続き
こども医療費受給者証の有効期間
払戻しについて
適正受診にご協力をお願いします!
休日・夜間の小児救急医療
根拠規定
関連情報
ダウンロード
お問い合わせ先

対象者

以下のすべてに該当するこどもの保護者(生計中心者)が対象となります。

  1. 市内に住所を有する0歳~中学3年生までのこども
    ※ただし、令和6年12月までは、通院は小学6年生までのこどもが対象となります。
  2. 保護者の前年の所得(1月1日~6月1日に出生した場合は前々年の所得)が所得制限額未満(その他所得に対する控除があります。)
  3. 健康保険に加入している
  4. 生活保護、重度心身障害者医療費補助やひとり親家庭等医療費補助を受給していない

補助範囲

こどもがマイナ保険証等を使って受診した場合に、保険診療に係る総医療費(入院時の食事療養に係る費用を除く。)の自己負担額(未就学児は総医療費の2割、小学生以上は総医療費の3割)から、一部負担金の額を控除した額を補助します。
なお、保険診療外のため、こども医療費補助の対象とならないもの(全額自己負担となるもの)もあります。


<補助の対象とならないものの例>

  • 保険適用のない治療・検査・薬
  • 健康診断
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 室料差額
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品を希望した場合の特別の料金
  • 大規模病院における紹介のない場合の初診料の加算分
  • おむつ代等日常生活上必要なサービス

補助内容

県内の医療機関等の窓口で、マイナ保険証等とこども医療費受給者証を提示した場合、以下の一部負担金の限度額までの支払いが必要です。(保険診療の自己負担額が一部負担金を下回る場合は、自己負担額をお支払いいただきます。)
こどもの年齢や保護者の所得により、一部負担金の限度額が異なります。保護者の所得が所得制限額以上の場合は、補助対象外となります。


マイナ保険証を使用される場合も、引き続き「こども医療費受給者証」を窓口にご提示ください。

なお、県外での受診や受給者証申請前の受診等については、医療機関等の窓口において保険診療の自己負担全額を支払っていただくことになります。この場合、後日、払戻しを行います。

一部負担金の基準額及び所得制限額

扶養親族等の数

一部負担金の基準額

所得制限額

0人

295万2千円

532万円

1人

333万2千円

570万円

2人

371万2千円

608万円

3人

409万2千円

646万円

4人以上

1人につき38万円を加算

1人につき38万円を加算

同一生計配偶者(70歳以上の方)
または老人扶養親族の場合

1人につき6万円を加算

1人につき6万円を加算

医療機関等で支払う一部負担金

 

保護者の所得が一部負担金の
基準額未満

保護者の所得が一部負担金の
基準額以上、所得制限額未満

保護者の所得が
所得制限額以上

通院時

小学6年生まで
 初診時:1日500円まで
     (月4日まで)

※令和7年1月からは「小学6年生まで」から「中学3年生まで」に拡大します。

未就学児
 初診時:1日1,000円まで
     (月2日まで)

小学1~6年生まで
 外来時(初診・再診にかかわらず)
    :1日1,500円まで
     (月2日まで)

※令和7年1月からは「小学6年生まで」から「中学3年生まで」に拡大します。

第三子以降のこども
 初診時:1日500円まで
     (月4日まで)

補助対象外

入院時

中学3年生まで
 一部負担金なし
 (食事療養に係る費用、室料差額など保険診療外のものを除く)

保険薬局
(院外処方)

小学6年生まで
 一部負担金なし

※令和7年1月からは、「小学6年生まで」から「中学3年生まで」に拡大します。

訪問看護
柔道整復・はり・きゅう・あん摩マッサージ
治療用装具

(注意事項)
※「扶養親族等の数」とは、次のものの合計数をいいます。
  ・基準とする年の所得における保護者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族
  ・基準とする年の12月31日において、扶養親族でない児童で保護者が生計を維持したもの
※一部負担金は、表に記載された金額及び日数を限度として、1医療機関等ごとに支払います。
※歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別個の医療機関等とみなします。
※院内処方の医療機関と院外処方の医療機関で、一部負担金が異なる場合があります。
※「第三子以降のこども」とは、中学3年生までのこどもを数えた場合の3番目以降のこどもとなります。(中学3年生までのこどもが3人以上いて、そのこどもの中に、別居扶養により住民票が異なるこどもがいる場合は、その他、申立書が必要になります。)​

所得額 

【保護者の所得】=所得金額(※)-8万円(社会保険料相当額)-各種控除
           ※給与所得であれば、給与所得控除後の額
            ※給与所得・公的年金等所得の場合は、10万円(10万円以下の場合はその額)を控除した額

 (各種控除)

区 分

控除額

障害者控除

27万円

特別障害者控除

40万円

寡婦・勤労学生控除

27万円

ひとり親控除

35万円

雑損・医療費・小規模共済等掛金

該当控除額

※医療費控除については、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)で申告された場合も含みます。
※所得額について、長期及び短期譲渡所得に係る特別控除が適用されます。

手続き

保護者はこども医療費受給者資格認定申請書 [PDFファイル/210KB]を、こどもの加入する健康保険情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)とあわせて、お住まいの区福祉課または各出張所に申請してください。

※保護者またはその配偶者が広島市に転入された場合や、住民票が広島市外の場合(単身赴任など)は、その方の個人番号が確認できるものが必要です。
  (「マイナンバーカード(個人番号カード)」か「個人番号が入った住民票と本人確認書類(運転免許証やパスポート等)」など)

健康保険証をお持ちの方

こどもの名前が記入された健康保険証をお持ちください。(現行の健康保険証は、最長で令和7年12月1日まで(有効期限の記載がある場合はその有効期限まで)は使用可能です。)

マイナ保険証をお持ちの方

こどものマイナンバーカードをお持ちください。
なお、マイナポータルからダウンロードしたPDFデータや、スクリーンショットでは申請できません。

※マイナ保険証を使用するには、マイナンバーカードを取得後、健康保険証利用登録が必要です。
マイナンバーカードの取得方法→広島市ホームページ「マイナンバーカード(個人番号カード)のメリットと申請方法について」
健康保険証利用登録方法→厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>

資格確認書をお持ちの方

こどもの資格確認書をお持ちください。

※資格確認書は、マイナ保険証がない方に、各健康保険から発行されるものです。資格確認書については、加入されている健康保険へお問い合わせください。

資格情報のお知らせをお持ちの方

こどもの資格情報のお知らせをお持ちください。
なお、右下を切り取った部分ではなく、資格情報のお知らせ全体をお持ちください。

※資格情報のお知らせは、健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、各健康保険から発行されるものです。資格情報のお知らせについては、加入されている健康保険へお問い合わせください。
※資格情報のお知らせのみでは、医療機関等を受診することはできません。

こども医療費受給者証の有効期間

受給者証は、受給者証に表示の有効期間内のみ使用できます。

区分

有効期間

0歳児

出生の日から満1歳の誕生日の月末まで

1歳児~14歳児

各誕生日の翌月初日から次の誕生日の月末まで

15歳児

満15歳の誕生日の翌月初日から同日以後の最初の3月31日まで

※1日生まれの方は「誕生日の翌月初日から」が「誕生日の月初日から」に、「誕生日の月末まで」が「誕生日の前月末まで」になります。
※受給者証は、こどもの誕生月の翌月初日(1日生まれの場合は誕生日の月初日)で毎年切り替え(新しい年度の所得で審査をし、引き続き該当する方には、受給者証を送付します。)となります。原則として更新申請は不要です。ただし、必要事項が確認できない場合は更新申請書を送付しますので、提出をしてください。
※6歳の方は、小学1年生になると受給者番号等が変更になるため「3月31日」までの受給者証を送付しています。4月1日以降も引き続き対象になる場合、「4月1日」からの受給者証は、3月下旬に送付します。(原則、更新申請は不要です。なお、一部負担金が変更になる場合があります。)
※小学6年生の方は、中学1年生になると医療費補助の対象が「入院」のみになるため「3月31日」までの受給者証を送付しています。4月1日以降も引き続き「入院」について対象になる場合、「4月1日」からの受給者証は、3月下旬に送付します。(原則、更新申請は不要です。)

払戻しについて

県外での受診や受給者証申請前の受診等で、医療機関等の窓口において保険診療の自己負担全額を支払った場合、またはマイナ保険証等なしの受診や治療用装具の作成等で、医療機関等の窓口において保険診療の医療費全額(10割分)を支払った場合は、後日、払戻しをします。払戻しが必要な場合は、お住いの区の福祉課に以下のものをもって申請してください。詳しくはお問い合わせください。
また、県内の医療機関は、後日、マイナ保険証等・こども医療費受給者証を提示した時に払戻しが受けられる場合がありますので、医療機関にお問い合わせください。

小児(9歳未満)の弱視等治療用眼鏡を作成された場合は、こども医療費補助に関するQ&Aの問5もご確認ください。

払戻しの申請に必要なもの

  • こども医療費支給申請書(償還払分) [PDFファイル/119KB]
    ※診療報酬領収証明書欄は、医療費領収書を提出する場合は不要です。医療費領収書がない場合は、医療機関等で記入してもらってください。
  • 医療機関等を受診した際の医療費領収書
    ※原則として原本が必要です。ただし、医療機関等の窓口で保険診療の医療費全額を支払った方で、療養費の申請の際に加入している健康保険に原本を提出する必要がある場合は、コピーでも可能です。
  • 保護者名義の口座情報がわかる通帳等
    ※こども医療費受給者証に記載されている保護者名義となります。
  • 加入している健康保険の療養費等の支給決定通知書(以下の「注意」に該当する方のみ)
    ※ただし、広島市国保に加入されている方は、療養費等の申請は必要ですが、こども医療費補助の払い戻しの申請に支給決定通知書を添付する必要はありません。
  • 医師の診断書または指示書
    ※治療用装具を作成された場合のみ必要です。
  • こども医療費受給者証
  • こどもの加入する健康保険情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)

注意

以下の場合は、まずは加入している健康保険に療養費等の申請を行い、療養費等の支給決定通知書が届いてから、こども医療費補助の払戻しの申請を行ってください。(広島市国保に加入されている方も療養費等の申請は必要です。)

  • 高額療養費の支給対象となる場合
  • マイナ保険証等なしで受診した場合
  • 治療用装具をつくった場合

適正受診にご協力をお願いします!

休日・夜間救急の利用が増加すると、緊急性の高い重症患者に必要な医療体制が確保できなくなります。
また、休日・夜間は初診料が通常よりも加算され、医療費の増加にも繋がります。
かかりつけ医を持ち、できるだけ平日の診療時間内に早めに受診するようにしましょう!

休日・夜間にお子さんの急な病気で心配になった場合は、電話相談をご利用ください!
・こどもの救急電話相談 #8000 または 082-555-8870(平日19時~翌朝8時、土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)17時~翌朝8時)
・救急相談センター広島広域都市圏 #7119 または 082-246-2000(毎日24時間対応)

休日・夜間の小児救急医療

小児科で休日・夜間に救急医療を行っている医療機関
医療機関名 診療時間 住所 電話番号
広島市立舟入市民病院<外部リンク> 24時間365日 広島市中区舟入幸町14-11 082-232-6195
広島市立北部医療センター安佐市民病院<外部リンク> 日曜夜間のみ
 受付 17時30分~22時
 休診 8月6日、12月29日~1月3日
広島市安佐北区亀山南1丁目2-1 082-815-5211

※広島市立舟入市民病院は受診者が集中し、大変混み合っています。

休日の昼間は当番医をご確認ください。

根拠規定

広島市こども医療費補助条例

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

お住まいの区の福祉課

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