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こども医療費の補助
令和4年1月から子どもの医療費補助制度を拡充しました!
【拡充内容】
(1)通院の補助対象年齢を「小学6年生まで」に拡大しました。
(2)未就学児の一部負担金を、初診料算定時に限って負担していただくよう変更しました。
(再診時の場合、一部負担金のお支払いはなくなります。)
【チラシ】子どもの医療費補助制度を拡充しました! [PDFファイル/669KB]
※所得制限額及び一部負担金の基準額については従前どおりです。詳しくは、下の「こども医療費補助の対象者」をご確認ください。
区 分 |
拡 充 前 ( 令和 3 年12月まで ) |
拡 充 後 ( 令和 4 年 1 月以降 ) |
---|---|---|
入 院 |
【中学3年生まで】 |
【中学3年生まで】 |
通 院 |
【小学3年生まで】 <保護者の所得額が基準額未満の場合> <保護者の所得額が基準額以上の場合> |
【小学6年生まで】 <保護者の所得額が基準額未満の場合> <保護者の所得額が基準額以上の場合> |
※一部負担金は、表に記載された金額及び日数を限度として、1医療機関等ごとに支払います。
※歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別個の医療機関等とみなします。
※保険薬局で処方箋に基づき薬剤の支給を受けた場合、または指定訪問看護、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術を受けた場合は、一部負担金を支払う必要はありません。院内処方の医療機関と院外処方の医療機関で、一部負担金が異なる場合があります。
※「第三子以降の子ども」とは、中学3年生までの子どもを数えた場合の3番目以降の子どもとなります。(中学3年生までの子どもが3人以上いて、その子どもの中に、別居扶養により住民票が異なる子どもがいる場合は、別途、申立書が必要になります。)
こども医療費補助の対象者
次の1~3すべてに該当する方
- 市内に住所を有している子どもを監護している保護者(生計中心者)
- 前年の所得(1月1日~6月1日に出生した場合は前々年の所得)が次表に掲げる所得制限額未満の方(別途所得に対する控除があります。)
- 健康保険に加入している方
ただし、生活保護、重度心身障害者医療費補助やひとり親家庭等医療費補助の対象の方は、補助の対象になりません。
所得制限額及び一部負担金の基準額
所得制限額(制度の対象となる所得額)及び一部負担金の基準額(一部負担金の上限額が変わる所得額)は、次表に掲げる額となります。
扶養親族等の数 |
所得制限額 |
一部負担金の基準額 |
---|---|---|
0人 |
532万円 |
295万2千円 |
1人 |
570万円 |
333万2千円 |
2人 |
608万円 |
371万2千円 |
3人 |
646万円 |
409万2千円 |
4人以上 |
1人につき38万円を加算 |
1人につき38万円を加算 |
同一生計配偶者(70歳以上の方) |
1人につき6万円を加算 |
1人につき6万円を加算 |
※「扶養親族等の数」とは、次のものの合計数をいいます。
・基準とする年の所得における保護者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族
・基準とする年の12月31日において、扶養親族でない児童で保護者が生計を維持したもの
控除額
次表のような各種控除がある場合は、所得金額からそれらを控除した額を所得額とします。
区 分 |
控除額 |
---|---|
障害者控除 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
寡婦・勤労学生控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
雑損・医療費・小規模共済等掛金 |
該当控除額 |
※その他、社会保険料相当額として一律8万円が控除されます。
※医療費控除については、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)で申告された場合も含みます。
※所得額について、長期及び短期譲渡所得に係る特別控除が適用されます。
補助範囲
子どもが健康保険証を使って受診した場合に、保険診療に係る総医療費(入院時の食事療養に係る費用を除く。)のうち健康保険に関する法令等の規定によって対象者が負担すべき額(自己負担金相当額)から、一部負担金の額を控除した額を補助します。
補助方法
市が交付する「こども医療費受給者証」と健康保険証を、県内の医療機関等の窓口に提示すれば、一部負担金のみの負担で診療が受けられます。
ただし、自己負担金相当額が一部負担金を下回る場合は、当該自己負担金相当額をお支払いいただきます。
なお、県外での受診や受給者証申請前の受診等については、医療機関等の窓口において自己負担金相当額を現金で支払っていただくことになります。この場合、後日、払い戻しをしますので、住所地の福祉課に領収書を添付して申請してください。詳しくはお問い合わせください。
手続き
保護者はこども医療費受給者資格認定申請書に次のものをそえて、各区福祉課または各出張所に申請してください。
○健康保険証(子どもの名前が記入済みのもの)
※保護者またはその配偶者が広島市に転入された場合や、住民票が広島市外の場合(単身赴任など)
は、その方の個人番号が確認できるものが必要です。
(「マイナンバーカード(個人番号カード)」か「個人番号が入った住民票と本人確認書類(運転免許
証やパスポート等)」など)
こども医療費受給者証の有効期間
受給者証は、受給者証に表示の有効期間内のみ使用できます。
区分 |
有効期間 |
---|---|
0歳児 |
出生の日から満1歳の誕生日の月末まで |
1歳児~14歳児 |
各誕生日の翌月初日から次の誕生日の月末まで |
15歳児 |
満15歳の誕生日の翌月初日から同日以後の最初の3月31日まで |
※1日生まれの方は「誕生日の翌月初日から」が「誕生日の月初日から」に、「誕生日の月末まで」が「誕生日の前月末まで」になります。
※受給者証は、子どもの誕生月の翌月初日(1日生まれの場合は誕生日の月初日)で毎年切り替え(新しい年度の所得で審査をし、引き続き該当する方には、受給者証を送付します。)となります。原則として更新申請は不要です。ただし、必要事項が確認できない場合は更新申請書を送付しますので、提出をしてください。
※6歳の方は、小学1年生になると受給者番号等が変更になるため「3月31日」までの受給者証を送付しています。4月1日以降も引き続き対象になる場合、「4月1日」からの受給者証は、3月下旬に送付します。(原則、更新申請は不要です。なお、一部負担金が変更になる場合があります。)
※小学6年生の方は、中学1年生になると医療費補助の対象が「入院」のみになるため「3月31日」までの受給者証を送付しています。4月1日以降も引き続き「入院」について対象になる場合、「4月1日」からの受給者証は、3月下旬に送付します。(原則、更新申請は不要です。)
根拠規定
広島市こども医療費補助条例
関連情報
ダウンロード
- こども医療費受給者資格認定申請書 [PDFファイル/212KB]
- こども医療費受給者証再交付申請書兼変更届[PDFファイル/66KB]
- こども医療費支給申請書(償還払分) [PDFファイル/119KB]
このページに関するお問い合わせ先
お住まいの区の福祉課へ