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日本国外からの手当・葬祭料の申請
日本国外からの手当・葬祭料の申請手続について、お知らせします。
平成17(2005)年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けた方をいいます。)は、渡日しなくても手当を申請できるようになりました。
また、被爆者の方が亡くなられた際の葬祭料の申請も、同様です。
詳しくは、厚生労働省ホームページを御覧ください。
外部リンク
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2194/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp