ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 > 日本国外からの手当・葬祭料の申請

本文

日本国外からの手当・葬祭料の申請

ページ番号:0000003314 更新日:2020年3月17日更新 印刷ページ表示

日本国外からの手当・葬祭料の申請手続について、お知らせします。

 平成17(2005)年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けた方をいいます。)は、渡日しなくても手当を申請できるようになりました。
 また、被爆者の方が亡くなられた際の葬祭料の申請も、同様です。
 詳しくは、厚生労働省ホームページを御覧ください。

外部リンク

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2194/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp