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日常生活用具の給付

ページ番号:0000018464 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

概要

 日常生活上の便宜を図るため、重度の障害者に厚生労働省が告示で定める要件を満たす6種の用具を給付します。

対象者

 在宅の重度身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)及び難病患者等
 ただし、点字器、頭部保護帽、人工喉頭、T字状・棒状のつえ、ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器については、在宅以外(入院中または施設入所)の方についても対象としています。

支給対象種目

障害の種別や障害の程度に応じて次の日常生活用具を給付しています。

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、視覚障害者用血圧計、パルスオキシメーター
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、パーソナルコンピュータ周辺機器・アプリケーションソフト、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、視覚障害者用音声ICタグレコーダー、点字図書、人工内耳用電池
排せつ管理支援用具 ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器
住宅改修費 居宅生活動作補助用具

利用者負担

 市の補装具費の利用者負担助成と同じ上限月額を限度とした、日常生活用具の費用の1割負担になります。

階層区分 利用者負担上限月額
生活保護世帯等 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 市民税所得割28万円未満 9,300円
市民税課税世帯 市民税所得割28万円以上 37,200円

※ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、給付の対象外(全額利用者負担)となります。
※ 利用者負担は、ホームヘルプなどの障害福祉サービスや補装具とは別々の扱いです。
※ 世帯とは、障害者については本人と配偶者(配偶者のいない方は本人のみ)、障害児については住民票上の世帯です。

利用手続き

 お住まいの区の福祉課障害福祉係に申請してください。

 
電話番号 ファックス
中区福祉課障害福祉係 082-504-2588 082-504-2175
東区福祉課障害福祉係 082-568-7734 082-568-7781
南区福祉課障害福祉係 082-250-4132 082-254-9184
西区福祉課障害福祉係 082-294-6346 082-294-6311
安佐南区福祉課障害福祉係 082-831-4946 082-879-8565
安佐北区福祉課障害福祉係 082-819-0608 082-819-0602
安芸区福祉課障害福祉係 082-821-2816 082-821-2832
佐伯区福祉課障害福祉係 082-943-9769 082-923-1611

申請の際に必要なもの

  持ってくるもの 備考
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
特定医療費(指定難病)受給者証または診断書(医療機関の定める様式)
 
(2)

・日常生活用具給付申請書兼調査書
・日常生活用具給付意見書(指定難病の方のみ)

各区福祉課障害福祉係の窓口にあります。
(3) マイナンバーのわかるもの マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票など
(4) 本人確認のための書類

<次のうち、いずれか1つ>身体障害者手帳、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、個人番号カード など
<次のうち、いずれか2つ>公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、特定医療費(指定難病)受給者証、学生証(写真付き)、社員証(写真付き) など

日常生活用具取扱業者の方へ

押印廃止に伴い令和3年4月1日より日常生活用具の給付に係る請求書の様式が変わりました。
下のダウンロード欄「日常生活用具請求書(令和3年4月1日以降)」を御利用ください。

ダウンロード

 

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