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傍聴要領(広島市障害者差別解消支援地域協議会)

ページ番号:0000018935 更新日:2019年10月22日更新 印刷ページ表示

1 傍聴手続

(1) 傍聴手続の受付は、会議の開催予定時刻の30分前から開始しますので、傍聴を希望する方は、
  会議の開催予定時刻の5分前までに、受付で住所及び氏名を記入し、事務局の指示にしたがって
  会場に入場して下さい。

(2) 傍聴の受付は、先着順で行いますので、定員になり次第、受付を終了します。

2 傍聴者の遵守事項

(1) 以下に該当する方は、会議を傍聴することができません。

ア 酒気を帯びていると認められる者

イ 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者

ウ はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯または着用して
  いる者

エ その他円滑な議事の運営を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 会議の開催中は、静かに傍聴し、以下の事項を守って下さい。

ア 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

イ 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げまたは他人の迷惑となる行為を
  しないこと。

ウ 飲食または喫煙しないこと。ただし、飲食については、あらかじめ事務局が傍聴人用に湯茶等を
  用意している場合を除く。

エ 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと。

オ 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、会長または会長職務代理(部会においては
  部会長)の許可を得た場合を除く。

カ その他議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるようなことをしないこと。

3 会議の秩序維持

(1) 傍聴者は、会議場においては、会長または事務局係員の指示にしたがって下さい。

(2) 上記2(2)の事項が遵守されない場合、退場していただくことがあります。