ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課 > 広島市障害者施策推進協議会条例

本文

広島市障害者施策推進協議会条例

ページ番号:0000018904 更新日:2019年10月22日更新 印刷ページ表示

昭和55年3月11日
条例第6号

この条例の趣旨

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、広島市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

組織

第2条 協議会は、委員30人以内をもつて組織する。

委員

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  1. 関係行政機関の職員
  2. 学識経験を有する者
  3. 障害者
  4. 障害者の福祉に関し経験を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。

専門委員

第4条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、前条第1項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、この専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

会長

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

招集

第6条 協議会は、会長が招集する。

幹事

第7条 協議会に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、第3条第1項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。

庶務

第8条 協議会の庶務は、健康福祉局において処理する。

委任規定

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

 附則
 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

 附則(平成6年3月31日条例第4号)~附則(平成23年9月30日条例第36号)〈略〉

 附則(平成24年3月27日条例第5号)
 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)第2条の規定の施行の日から施行する。