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行政不服審査制度の説明

ページ番号:0000000612 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

1 行政不服審査制度の概要

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、国や地方公共団体による処分(不作為を含む。)に対し不服があるときに、不服申立てをすることができる制度です。詳しくは、総務省のホームページ<外部リンク>を御覧ください。
 また、総務省には、行政不服審査法に基づく審査請求の手続や制度のしくみについての案内所が設置されています。詳細については、総務省のホームページ(情報公開・行政手続制度案内所)<外部リンク>を御覧ください。

2 不服申立ての手続の流れ

 以下は、原則的な手続の流れです。

  1. 審査請求
     審査請求をするときは、審査請求書(書面)を作成し、郵送又は持参により審査庁に提出してください。なお、Fax・メールによる提出はできません。
    ​ 提出先はその処分によって異なりますので、処分を行った課等(不作為の場合は申請をした課等)にお問い合わせください。
     処分庁と審査庁が異なる場合(区長や福祉事務所長などによる処分の場合)には、正副各1通の計2通の審査請求書を提出してください。
    ​・審査請求書記載例(PDF) [PDFファイル/119KB]
    審査請求書記載例(Word) [Wordファイル/26KB]
  2. 審理員による審理
     審理員(処分に関与していない審査庁の職員)が審査請求の審理を行います。審査請求人は、審理員に対し書面又は口頭により意見を述べることなどができます。審理が終結すると、審理員は審査庁に対し裁決についての意見を提出します。なお、法律等の定めにより、審理員以外の審査庁の職員等が審理を行う場合もあります。
  3. 第三者機関によるチェック
     審査庁が審理員の意見を踏まえて裁決の考え方などをまとめ、第三者機関(本市では広島市行政不服審査会等)に諮問します。第三者機関は、審査庁の裁決の考え方等についてチェックを行い、審査庁に対して答申します。なお、広島市行政不服審査会については、下記の関連情報を御確認ください。
  4. 裁決
     審査庁が第三者機関の答申を踏まえて審査請求の裁決を行い、審査請求人に裁決書を交付します。

3 審理員候補者名簿

 審理員となるべき者の名簿をいいます。
 広島市長を審査庁とする審査請求に係る審理員候補者名簿については以下のとおりです。

所   属 審理員となるべき者 備 考
 企画総務局法務課 審理係に所属する職員 全員が対象

備考
 この審理員候補者名簿は、審査庁に所属する職員のうちから審査請求の審理手続を行う審理員として指名される候補者の名簿です。

4 標準審理期間

 審査請求から裁決までに通常必要となる標準的な期間をいいます。
 広島市長を審査庁とする審査請求に係る標準審理期間については以下のとおりです。

        区     分 標準審理期間
  広島市行政不服審査会へ諮問する場合  11か月
  広島市行政不服審査会へ諮問しない場合   8か月 

 備考

  1.  この標準審理期間は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間です。
  2. ​ この標準審理期間は、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく処分及び不作為に係る審査請求には、適用しません。
  3.  弁明書、反論書等の提出が遅れる場合、審査請求の内容が複雑で審理に時間を要する場合等には、審理期間が変動することがあります。
  4.  この標準審理期間には、審査請求書の不備を補正するための期間を含みません。
  5.  広島市行政不服審査会へ諮問しない場合の標準審理期間には、裁決をしようとするときに法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項第3号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとするときは、当該議を経るために要する期間を含みません。

5 審査請求の処理状況

 ・平成28年度

 ・平成29年度

 ・平成30年度

 ・平成31年度

 ・令和2年度

 ・令和3年度

 ・令和4年度

関連情報

 広島市行政不服審査会

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