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ページ番号:0000000612更新日:2022年3月17日更新印刷ページ表示
行政不服審査制度の説明
1 行政不服審査制度の概要
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、国や地方公共団体による処分(不作為を含む。)に対し不服があるときに、不服申立てをすることができる制度です。詳しくは、総務省のホームページ<外部リンク>を御覧ください。
2 不服申立ての手続の流れ
以下は、原則的な手続の流れです。
- 審査請求
審査請求をするときは、書面(審査請求書)を作成し、審査庁に提出(郵送又は持参)してください。なお、提出先はその処分によって異なりますので、処分を行った課等(不作為の場合は申請をした課等)にお問い合わせください。 - 審査請求書様式・記載例 [Wordファイル/26KB]
- 審理員による審理
審理員(処分に関与していない審査庁の職員)が審査請求の審理を行います。審査請求人は、審理員に対し書面又は口頭により意見を述べることなどができます。審理が終結すると、審理員は審査庁に対し裁決についての意見を提出します。なお、法律等の定めにより、審理員以外の審査庁の職員等が審理を行う場合もあります。 - 第三者機関によるチェック
審査庁が審理員の意見を踏まえて裁決の考え方などをまとめ、第三者機関(本市では広島市行政不服審査会等)に諮問します。第三者機関は、審査庁の裁決の考え方等についてチェックを行い、審査庁に対して答申します。なお、広島市行政不服審査会については、下記の関連情報を御確認ください。 - 裁決
審査庁が第三者機関の答申を踏まえて審査請求の裁決を行い、審査請求人に裁決書を交付します。
3 標準審理期間
審査請求から裁決までに通常必要となる標準的な期間をいいます。なお、この標準審理期間は処分ごとに定めており、処分を行った課等(不作為の場合は申請をした課等)で閲覧できるようにしています。