ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民局 > 市民局 人権啓発部 男女共同参画課 > 広島市配偶者からの暴力の防止及び被害者支援基本計画(平成22年5月策定)

本文

広島市配偶者からの暴力の防止及び被害者支援基本計画(平成22年5月策定)

ページ番号:0000010240 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 1 策定の趣旨

 「配偶者からの暴力(以下「DV」という。)」は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
 平成13年(2001年)4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下「DV防止法」という。)が制定され、平成19年(2007年)7月の改正では、配偶者暴力相談支援センターの設置及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画が市町村の努力義務となるなど、DV防止施策のより一層の充実が求められています。
 本市においても、DVに関する相談件数が、平成16年度(2004年度)634件から平成20年度(2008年度)936件と大幅に増加し、被害者への様々な支援を行う必要が生じています。
 また、近年、配偶者間だけでなく、「婚姻関係のない交際相手からの暴力(デートDV)」も非常に深刻な問題となっています。
 これらの問題に対応するため、「広島市配偶者からの暴力の防止及び被害者支援基本計画」を策定し、計画に基づく諸施策を推進することによりDVのない社会の実現を目指します。

2 計画の位置付け

 この計画は、DV防止法第2条の3第3項の規定に基づき、国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」(以下「基本方針」という。)に即し、広島県の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」を勘案して策定する市町村計画とします。
 なお、デートDV対策の重要性を考慮して、デートDVに関する施策についても記述しています。

3 計画の期間

 平成22年(2010年度)から平成32年度(2020年度)までとします。
 なお、計画の取組状況や社会情勢の変化、DV防止法の改正及び基本方針の改定状況等を踏まえて、計画の中間年である平成27年度(2015年度)に計画の見直しを行います。

4 基本理念

『配偶者からの暴力のない社会の実現を目指して』

5 基本目標

  1. 配偶者からの暴力を許さない市民意識の醸成
  2. 被害者への相談支援の充実
  3. 被害者の保護体制の充実
  4. 被害者の自立支援の充実
  5. 関係機関との連携の強化

「広島市配偶者からの暴力の防止及び被害者支援基本計画」は下記の「ダウンロード」からご覧いただけます。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)