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広島市パートナーシップ宣誓制度

ページ番号:0000194223 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

 広島市では、すべての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮できる社会の形成を目指しています。

 その取組の一環として実施する「広島市パートナーシップ宣誓制度」は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係(パートナーシップ)である旨の宣誓書を提出し、広島市が受領証および受領カードを交付するものです。

 この制度に法的効力はありませんが、その関係を行政が認知することによって、性的マイノリティに関する社会的理解を促進するとともに、性的マイノリティの方々が安心感を持って生活できる社会が実現することを期待しています。

対象者の要件

 一方または双方が性的マイノリティであるお二人のうち、いずれか一方が市内に住所を有しているまたは市内への転入を予定している(14日以内)ことに加え、次の要件をすべて満たす必要があります。

 ・成年に達していること

 ・配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいないこと

 ・宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていないこと

 ・お二人の関係が近親者でないこと(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族でないこと)
  ※ただし、お二人が養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。

宣誓の流れ

詳しくは、広島市パートナーシップ宣誓制度利用の手引きをご覧ください。

広島市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/1.5MB]

1 宣誓日の予約

宣誓予定日の原則一週間前までに、電話、FaxまたはEメールにて予約してください。

宣誓可能な日:月曜日~金曜日(年末年始・祝日・8月6日を除く)
宣誓可能な時間:午前8時30分~午後4時15分

≪予約先≫
 広島市市民局人権啓発部人権啓発課
(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎14階)
 Tel:082-504-2165
 Fax:082-504-2609
 E-mail:jinken@city.hiroshima.lg.jp

※予約時に以下のことをお伝えください。
 (1) お二人の氏名、生年月日、住所
 (2) 希望日時
 (3) 日中連絡のとれる電話番号またはメールアドレス

2 宣誓当日

予約した日時に、お二人そろってお越しください。

パートナーシップ宣誓書を記入していただきます。

宣誓書の用紙は市が準備します。

書類に不備や不足などがなければ、1時間程度で受領証と受領カードを発行します。

宣誓書受領証の画像 宣誓書受領カードの画像

 ≪宣誓書提出先≫ 

 広島市市民局人権啓発部人権啓発課
 (広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎14階)
 Tel:082-504-2165
 Fax:082-504-2609

 ≪宣誓場所≫

 市が指定する場所

 

3 必要書類

 ・住民票または住民票記載事項証明書(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)

 ・戸籍抄本等

 ・本人を確認できる書類(運転免許証、旅券(パスポート)など)

 ・通称名を証明する書類(通称名の使用を希望する場合)

 

留意事項

・紛失や毀損、汚損などの場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等の再交付を申請することができます。

・住所や氏名の変更などにより宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、様式第5号の宣誓事項変更届を提出してください。

・パートナーシップ宣誓書受領証等の発行には手数料はかかりません。(住民票などの必要書類の発行手数料などは自己負担となります。)

・プライバシーに配慮し、宣誓場所については原則個室をご準備します。

・通称名で宣誓手続を行うことができます。(日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類の提出が必要です。)

・宣誓時はお二人でお越しいただく必要があります。

 

受領証等の返還

以下に該当するときは、様式第6号の受領証等返還届を提出し、受領証等を返還してください。

 ・パートナーシップを解消したとき

 ・一方が亡くなられたとき

 ・お二人ともが市内に住所を有しなくなったとき

 ・宣誓が無効となったとき 

 ・その他宣誓の要件に該当しなくなったとき

 

宣誓書記載内容等証明書

パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書が必要な場合は、様式第7号の宣誓書記載内容等証明書交付申請書を提出してください。

 

他の自治体との相互利用

 お二人が、広島市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体へ転居する場合、様式第9号の受領証等継続使用申請書を広島市へ提出することにより、広島市の受領証等を転居先の自治体で継続して使用することができる場合があります。詳しくは、市民局人権啓発課(Tel:082-504-2165)へお問い合わせください。

(相互利用に関する協定を締結している自治体)

 ・岡山市(令和3年1月1日相互利用開始)

  岡山市のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

    相互利用開始に関する報道資料 [PDFファイル/142KB]

 ・福岡市(令和3年4月1日相互利用開始)

  福岡市のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

   相互利用開始に関する報道資料 [PDFファイル/146KB]

 ・安芸高田市(令和3年10月1日相互利用開始)

    安芸高田市のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

  相互利用開始に関する報道資料 [PDFファイル/145KB]

 ・三原市(令和4年1月1日相互利用開始)

  三原市のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

    相互利用開始に関する報道資料 [PDFファイル/144KB]

 ・廿日市市(令和4年4月1日相互利用開始)

    廿日市市のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

    相互利用開始に関する報道資料 [PDFファイル/148KB]

 ・府中町(令和4年4月1日相互利用開始)

  府中町のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

    相互利用開始に関する報道資料 [PDFファイル/148KB]

 ・海田町(令和4年10月1日相互利用開始)

  海田町のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

  相互利用開始に関する報道資料

 ・三次市(令和5年1月1日相互利用開始)

  三次市のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

  相互利用開始に関する報道資料

 ・東広島市(令和5年4月1日相互利用開始)

  東広島市のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

  相互利用開始に関する報道資料

 ・広島県府中市(令和5年10月1日相互利用開始)

  広島県府中市のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 ・北広島町(令和6年4月1日相互利用開始)

  北広島町のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

   ・庄原市(令和6年4月1日相互利用開始)

  庄原市のパートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

受領証等の提示により利用可能となる広島市の行政サービス

パートナーシップ宣誓制度受領証や受領カードを提示することで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。

受領証等を提示することで利用可能となる行政サービス等一覧

 

パートナーシップ宣誓しなくても利用可能な行政サービス等の一覧です。

パートナーシップ宣誓しなくても利用可能な行政サービス等一覧

受領証等の提示により利用可能となる広島県の行政サービス

広島県の利用可能な行政サービス一覧 [PDFファイル/69KB]

宣誓件数 (令和6年3月29日時点)

 63

返還された受領証等の交付番号 (令和6年3月29日時点)

 交付番号:21-22、21-32

 

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