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広島市個人情報保護条例施行規則

ページ番号:0000005476 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

○広島市個人情報保護条例施行規則 平成8年9月30日 規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則24・一部改正)

(個人情報ファイルの保有に係る届出)

第2条 条例第4条第1項の規則で定めるものは、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるようにされたものとする。

2 条例第4条第1項の規則で定めるときは、次に掲げるものを保有しようとするときとする。

(1) 一時的に利用する個人情報ファイル(1年以内に消去することとなる個人の情報ファイルをいう。)

(2) 国の重大な利益に関する事項その他その性質上秘密として取り扱うべきものとされている事項を記録する個人情報ファイル

(3) 専ら試験的に電子計算機を使用して行われる情報の処理の用に供するための個人情報ファイル

(4) 既に届出をされた個人情報ファイルに記録されている個人情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その保有する目的、記録される対象者の範囲及び記録される項目が当該届出に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録された個人情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(7) 記録された個人情報において識別される個人の数が限られており、かつ、個人情報を取り扱う目的以外の目的のために利用し、又は実施機関以外のものに提供することが予定されていない個人情報ファイル

(8) 一般に入手し、又は閲覧することができる刊行物等に含まれる個人情報を記録する個人情報ファイル

(9) 国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る人事、給与等に関する事項を記録する個人情報ファイル

3 条例第4条第1項の規定による届出は、当該個人情報を取り扱う事務を開始し、又は同項の規定により届け出た事項を変更する日前に、所定の個人情報ファイル届出書により行わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、実施機関は、同項に規定する日以後において、遅滞なく、同項に規定する届出書により届出をすることができる。

5 条例第4条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報ファイルが利用に供される事務の名称

(2) 個人情報の処理形態

(3) 開示をしないとする旨の法令の規定の有無

(4) 開示、訂正及び利用停止に係る手続に関する法令の規定の有無

(5) 届出年月日

(6) 個人情報の保有の開始年月日

(7) その他市長が定める事項

(平16規則24・一部改正)

(個人情報ファイルの目録)

第3条 条例第4条第3項の個人情報ファイルの目録(以下「目録」という。)は、同条第1項の規定により届け出られた事項を記載した所定の様式により作成し、公文書館、区役所市民部区政調整課(区役所(出張所及び連絡所を含む。)において保有されている保有個人情報に係る目録に限る。)、水道局企画総務課(水道局において保有されている保有個人情報に係る目録に限る。)、公立大学法人広島市立大学事務局総務室(公立大学法人広島市立大学において保有されている保有個人情報に係る目録に限る。)並びに地方独立行政法人広島市立病院機構の広島市立広島市民病院事務室(広島市立広島市民病院において保有されている保有個人情報に係る目録に限る。)、広島市立舟入市民病院事務室(広島市立舟入市民病院において保有されている保有個人情報に係る目録に限る。)、広島市立リハビリテーション病院事務室(広島市立リハビリテーション病院及び広島市立自立訓練施設において保有されている保有個人情報に係る目録に限る。)及び広島市立安佐市民病院事務室(広島市立安佐市民病院において保有されている保有個人情報に係る目録に限る。)において、閲覧に供するものとする。

(平10規則5・平14規則62・平16規則24・平17規則24・平20規則91・平22規則34・平24規則36・平26規則11・一部改正)

(利用目的の明示の特例に係る法人)

第4条 条例第5条第5項第3号の規則で定める法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)別表第1に掲げる法人とする。

(平16規則24・追加、平19規則83・一部改正)

(本人に代わって開示請求等を行う者)

第5条 条例第9条第2項(条例第22条第2項及び第28条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の実施機関が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条第2項に規定する家族等(本人の配偶者又は扶養義務者に限る。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条に規定する児童福祉施設の長

(3) 前2号に準ずる者として市長が認めた者

2 市長は、条例第9条第2項に規定する者から本人に代わって開示請求、訂正請求又は利用停止請求をされた場合には、当該本人の権利利益を侵害することのないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(平16規則24・旧第4条繰下・一部改正、平26規則11・平27規則64・一部改正)

(開示請求書等の様式)

第6条 条例第10条第1項の開示請求書、条例第23条第1項の訂正請求書及び条例第29条第1項の利用停止請求書の様式は、別に定める。

(平16規則24・追加)

(本人確認に必要な書類)

第7条 条例第10条第2項(条例第18条第4項、第23条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる書類とする。

(1) 条例の規定により開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求をし、又は保有個人情報の開示を受けようとする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載され、かつ、その者の写真がはり付けられている運転免許証、旅券その他市長が認める書類

(2) 前号に規定する者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている国民健康保健被保険者証、国民年金証書その他市長が認める書類のうちいずれか2種類の書類

2 条例第10条第2項に規定する本人に代わって開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求をしようとする者又は本人に代わって保有個人情報の開示を受ける者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 当該本人に代わって請求をしようとする者に係る前項各号のいずれかに掲げる書類

(2) 当該本人に代わって請求をしようとする者が、未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他実施機関が定める者である場合にあっては当該本人の戸籍の謄本又は抄本その他市長が認める書類、当該本人の委任による代理人である場合にあっては当該請求を当該代理人に委任することを証する書面(当該本人の押印があるものに限る。)及び当該本人が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

(平16規則24・旧第6条繰下・一部改正、平27規則64・一部改正)

(通知の方法)

第8条 条例第15条第2項、第4項及び第5項、第16条第1項、第17条第2項及び第3項(条例第34条において準用する場合を含む。)、第25条第2項、第4項及び第5項、第26条第1項、第27条、第31条第2項、第4項及び第5項並びに第33条第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。

(平16規則24・追加、平28規則9・一部改正)

(第三者に対する通知に当たっての注意)

第9条 市長は、条例第17条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平16規則24・追加)

(第三者に対する通知事項)

第10条 条例第17条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第17条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第17条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(平16規則24・追加)

(電磁的記録の開示の方法)

第11条 条例第18条第1項の規則で定める方法は、別表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる開示の実施の方法で、実施機関がその保有する機器又はプログラムにより行うことができるものとする。

(平16規則24・追加)

(開示の実施の期日等の指定)

第12条 条例第18条第1項の規定による保有個人情報の開示の実施の期日及び場所は、市長が指定する。

(平16規則24・追加)

(開示の実施の方法等の申出等)

第13条 条例第18条第2項の規定による申出は、市長が必要と認めたときは、書面により行わなければならない。

2 条例第18条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(平16規則24・追加)

(開示の制限等)

第14条 保有個人情報の開示(写しの交付を除く。)を受ける者は、開示に係る公文書(その写しを含む。)又は開示のため使用する専用機器を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反する者に対し、開示を中止することができる。

(平16規則24・旧第8条繰下・一部改正)

(簡易開示)

第15条 条例第19条第2項の実施機関が別に定める方法は、市長が、次に掲げる事項について定めて告示するものとする。

(1) 口頭による開示請求を行うことができる保有個人情報の内容

(2) 口頭による開示請求を行う場所

(3) 開示方法

(4) 口頭による開示請求を受け付ける期間

(5) その他市長が定める事項

(平16規則24・旧第9条繰下・一部改正)

(電磁的記録の開示の手数料)

第16条 条例第21条第1項の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる電磁的記録の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(平16規則24・追加)

(用紙の規格)

第17条 条例別表備考の用紙の規格は、日本工業規格のA列3番、A列4番、B列4番及びB列5番とする。

(平16規則24・旧第12条繰下・一部改正、平26規則11・旧第22条繰上)

附則

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルの届出(変更の届出を除く。)については、第2条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後において遅滞なく行うものとする。

附則(平成10年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第62号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 広島市個人情報保護審議会規則(平成8年広島市規則第14号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の第2条第3項の規定の適用については、同項中「当該個人情報を取り扱う事務を開始し」とあるのは、「平成16年4月1日以後遅滞なく」とする。

附則(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(/平成19年8月31日規則第83号/平成20年7月18日規則第91号/)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年9月30日規則第64号)

1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

2 広島市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年広島市条例第45号)の施行の際現に実施機関が保有している法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報であって、同条例の施行により同条例第1条の規定による改正後の広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例第4号)第2条第3号に規定する保有個人情報に該当することとなるものに係る広島市個人情報保護条例施行規則第2条第3項の規定の適用については、同項中「当該個人情報を取り扱う事務を開始し」とあるのは、「広島市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年広島市条例第45号)の施行後遅滞なく」とする。

附則(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月30日規則第75号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第50条の規定の施行の日から施行する。

別表(第11条、第16条関係)

(平16規則24・追加、平18規則18・平28規則9・一部改正)

電磁的記録の種別 開示の実施の方法 手数料の額
録音テープ 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取  
当該録音テープを録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 1巻につき 220円
ビデオテープ 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴  
当該ビデオテープをビデオカセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 1巻につき 280円
その他 当該電磁的記録を専用機器(実施機関が開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供することができると認めるものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴  
当該電磁的記録を日本工業規格A列3番の大きさ(以下「A3大」という。)以下の用紙にカラーで出力したものの交付 1枚につき 20円
当該電磁的記録をA3大を超える用紙にカラーで出力したものの交付 A3大までごとに 20円
当該電磁的記録をA3大以下の用紙に単色で出力したものの交付 1枚につき 10円
当該電磁的記録をA3大を超える用紙に単色で出力したものの交付 A3大までごとに 10円
当該電磁的記録をフロッピーディスク(幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付 1枚につき 60円
当該電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量700メガバイトのものに限る。)に複写したものの交付 1枚につき 100円
当該電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。)に複写したものの交付 1枚につき 130円