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学校の体育施設を活用して活動するには

ページ番号:0000009040 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 学校の体育施設を学校の教育に支障とならない範囲で地域に開放しており、地域住民のスポーツ活動並びに児童・生徒の遊び場・諸活動の場として活用することができます。
  • 使用するには、あらかじめ学校ごとに設けられた「学校体育施設開放事業運営委員会」に団体として登録し、使用する日を調整しておく必要があります。
    ※ 「学校体育施設開放運営委員会」は、各種団体(学区体育団体、学区こども会育成協議会、PTA、町内会及び青年団体等)の代表者、使用団体の代表者、スポーツ推進委員、学校教職員等、その他の関係者からなる委員をもって組織され、学校体育施設開放事業を主体となって運営しています。
    ※ 学校体育施設の利用方法については、地域の実情等を勘案しながら利用調整を行っている場合もあります。
  • 登録できる団体は、原則として、使用しようとする学校の校区内に居住する者で構成するスポーツ活動又は遊び場活動を目的とした団体で、成人の指導者の管理の下で活動しなければなりません。
  • 開放する施設及び開放時間は、概ね次のとおりですが、地域性や季節等によって異なる場合がありますので、ご確認ください。

1 グラウンド

  1. 小学校、中学校、高等学校が利用できます。
  2. 利用できる時間帯
    夜間照明設備がある施設 平日の17時30分~21時、学校休業日の9時~21時
    夜間照明設備がない施設 学校休業日の9時~18時

2 体育館

  1. 小学校、中学校、高等学校が利用できます。
  2. 利用できる時間帯 平日の17時30分~21時、学校休業日の9時~21時

3 武道場

  1. 中学校が利用できます。
  2. 利用できる時間帯 平日の17時30分~21時、学校休業日の9時~21時
  • 電気料金の使用実費を負担していただきます。
  • この事業に関する詳しいことは、市民局文化スポーツ部スポーツ振興課又は各学校体育施設開放事業運営委員会(連絡先:当該学校)にお問い合わせください。

※ 盆踊り大会や町内運動会など学区のスポーツ行事等は、学校体育施設開放事業には含まれませんので、別途、学校長の許可を受けてください。