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電子メールによる消費生活相談受付

ページ番号:0000336931 更新日:2023年7月21日更新 印刷ページ表示

広島市消費生活センターでは、メールによる消費者トラブル相談を受け付けています。

ご相談の前に以下の項目を必ずお読みください。

(相談フォームへのリンクはこのページの一番下にあります。)

1.ご利用いただける方

◆広島市内にお住まいの個人の消費者の方に限ります。相談者が広島市外在住の方で契約当事者が広島市内在住の場合、契約当事者からご相談ください。

・事業者の方の事業相談は当センターではお受けできません。
・広島市外にお住まいの方は、お住まいの地域の消費生活センターをご利用ください。なお、契約先の事業者の所在地が広島市内の場合であっても、お住まいの地域の消費生活センターへご相談ください。

(全国の消費生活相談窓口はこちら)<外部リンク>

(広島県メール相談受付フォームはこちら)<外部リンク>

※上記の方であっても既に同様の相談を当センターや他の消費生活センター等の相談窓口で相談をしている方は対象外となります。(メールで他の他の消費生活センター等の相談窓口で相談をしている方についても同様です)

※メール相談の回答は、電話や来所の相談のように即答することができません。クーリング・オフしたいという相談の場合、このメール相談期間中にクーリング・オフ期間が経過してしまう可能性もあります。1日でも期間が過ぎてしまうと、解約が大変困難になりますので、クーリング・オフに関するご相談は速やかに来所または電話でご相談ください。

2.相談していただける内容

消費者と事業者間の売買・契約に関するトラブルや問い合わせ

・例:インターネット通販などでの定期購入、迷惑メールや不審な電話、アダルトサイトのワンクリック請求、賃貸マンションなどの敷金返還トラブル、出会い系サイト・オンラインゲームなどの高額利用料、友人から勧誘されたマルチ商法、インターネット光通信などの電話勧誘 など

製品事故や製品不良に関すること

・例:ドライヤーのコードの根元から火花が出た、自転車のハンドルが折れて転倒し怪我をした、スマホ購入直後から何度も故障する など

※以下のご相談内容は相談に応じられません。

  相続関係、個人間の売買や個人間の借金、ネットオークションの取引など個人間のトラブルに関する相談

 公序良俗に反する相談

 消費生活相談を伴わない 政治または宗教に関する相談

  特定の事業者の信用性や相談件数、商品・サービスの評価についての問い合わせ

 特定の事業者に対する調査や指導のみの要望

 事業者の方からの事業に関する相談、営利目的の相談

 個人で恒常的に事業を行っている方からの事業に関する相談

 既に裁判中のトラブルに関する相談

 ほかの消費生活相談窓口で既に助言を受けている相談

※クーリング・オフ制度(特定の取引の場合に無条件で契約解除ができる制度)に関する相談の注意※

メール相談の回答は、電話や来所の相談のように即答することができません。クーリング・オフしたいという相談の場合、このメール相談期間中にクーリング・オフ期間が経過してしまう可能性もあります。1日でも期間が過ぎてしまうと、解約が大変困難になりますので、クーリング・オフに関するご相談は速やかに来所または電話でご相談ください。

※クーリング・オフ制度については下記リンクからご確認ください。

・知ってますか?クーリング・オフ

3.利用方法

・次のページのフォームに必要事項を入力の上、送信してください。受信確認の電子メールが自動配信されます。ただし、内容によっては相談として受付できない場合があります。

・相談内容はできるだけ具体的にわかりやすく記入してください。
 (趣旨が不明確な内容や誹謗・中傷など、内容によっては回答いたしかねる場合もあります。)

・受け付けた相談には、原則、電子メールにより回答しますが、緊急性のある場合などメールでの回答が難しい場合には電話により回答します。

・回答には目安として5日程度かかります。(火曜日及び年末年始をはさむ場合はさらにその分の日数を要します)

・特に、クーリング・オフに関するご相談の場合、回答の返信前にクーリング・オフ期間が過ぎてしまうことも想定されます。クーリング・オフに関するご相談は速やかに来所または電話でご相談ください。

※メールによる回答は一回限りです。回答をお送りした後に再度相談を希望される場合は、広島市消費生活センターへ電話又は来所をお願いします。回答元のメールアドレスに返信いただいても、ご返答いたしかねます。
(※聴覚障害などで電話又は来所での相談が困難な方はこの限りではありません。その旨お知らせください。)​

※回答の無断転用・転載は、固くお断りいたします。

※ご記入いただいた個人情報については、消費生活相談事務を行うためのものであり、それ以外の目的には使用しません。なお、相談内容は、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に記録し、氏名・住所等の特定の個人が識別できる情報を除き同種同様の相談の処理に活用するほか、消費者教育や啓発のための情報提供に活用します。

【よくある消費生活相談事例】まずはこちらから解決方法を探してみませんか?

国民生活センターや広島県のホームページにも、消費者から受け付けた相談事例を紹介するコーナーがあります。一般的な事例については、まずはこちらをご覧ください。

・消費者トラブルFAQ(国民生活センター)<外部リンク>

・よくある相談事例~こんなトラブルで困っていませんか?~(広島県)<外部リンク>

 

◆消費者トラブルメール相談はこちらから◆(相談フォームが表示されます。)

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