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特殊詐欺被害防止のため、声かけへのご協力をお願いします

ページ番号:0000283822 更新日:2022年6月14日更新 印刷ページ表示

金融機関・コンビニでの声かけ

犯人にだまされてしまったとしても、金融機関などの職員やコンビニの店員による声かけにより、被害を未然に防ぐことができる場合があります。

 

声かけへのご協力をお願いします

  • 金融機関での声かけ
    お金の引き出しや振り込みを行う場となる金融機関では、
    県警察からの要請により、窓口やATM周辺で、
    携帯電話機で通話している高齢者の方などに
    ATM対して、特殊詐欺の犯人にだまされていないか
    どうか声かけによる確認をさせていただく場合
    があります。
    声かけに際し、単に「だまされていませんか?」と
    伺っても、犯人にだまされている方は、自分がだまされている
    とは思っておらず、効果が認められないため、お金の使い途
    などを詳しく伺わせていただいています。
     
  • 郵便局、運送事業者の荷物受付時の声かけ
    だまされた方に現金を宅配便やゆうパックで送らせるという✕
    特殊詐欺の手口があります。
    現金書留以外による現金の郵送や、宅配便・ゆうパック
    での送付は法律により禁止されています。
    県警察からの要請により、郵便局や運送事業者では、
    郵便物や荷物受付時に、「現金が入っていませんか。」と、
    声かけにより確認させていただく場合があります。
     
  • コンビニエンスストアでの声かけ
    コンビニエンスストアはATMが設置されており、24
    宅配便などの受付も行っていることから、
    県警察からの要請により、金融機関や運送事業者と
    同様に声かけをさせていただく場合があります。
    また、「電子マネーでの支払い」を要求する手口の特殊詐欺
    もあることから、高額の電子マネーを購入される高齢者の方
    などに対しても声をかけさせていただく場合があります。
     
  • 声かけへのご協力について
    金融機関等の声かけにより、毎年、多くの方の被害が水際で防止されています。
    市民の皆様には多大なご迷惑をおかけしていますが、市内で毎年多数の被害が発生している特殊詐欺被害を防止するため、ご理解とご協力をお願いします。