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犯罪被害にあわれた方へ【広島市犯罪被害者等見舞金制度のご案内】

ページ番号:0000217159 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族・ご家族が、以下の内容に該当する場合に、広島市から見舞金を支給します。
(※令和3年4月1日以降に起こった犯罪被害を対象とします。)

見舞金の支給

見舞金の支給

遺族見舞金 30万円 犯罪被害により亡くなられた方のご遺族に支給
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為により重傷病を負った方に支給

見舞金制度の内容

対象要件

  • 犯罪行為により死亡又は重傷病(療養の期間が1か月以上を要する負傷又は疾病)を負ったものであること。
  • 被害時に広島市民であること。
     (遺族見舞金の場合は遺族、重傷病見舞金の場合は本人)
  • 原則、警察が被害届を受理していること。
  • 犯罪被害者の遺族にあっては、配偶者(事実婚等を含む)又は被害者の二親等以内の血族であること。

≪支給対象外≫

  • 犯罪行為時において、加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)がある場合
  • 暴力団員等である場合
  • 見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

申請期限

犯罪行為が行われた日から2年以内

必要書類

  • 見舞金支給申請書
  • 犯罪被害に関する申立書
  • 住民票
  • 遺族と被害者の続柄が確認できる証明書(死亡の場合)
  • 死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(死亡の場合)
  • 負傷又は疾病の状況や1か月以上の療養期間が確認できる診断書(重症病の場合)

問合せ先・申請窓口

広島市役所市民局市民安全推進課
(住所、電話番号等は下記の問合せ先を参照)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、8月6日、年末年始を除く)

見舞金制度のQ&A

Q 犯罪被害に遭った者が広島市民であれば、そのご遺族やご家族は見舞金支給の対象となりますか?
A 犯罪被害に遭われた方や、そのご遺族・ご家族で、実際に支給を受けようとする方が広島市民の場合に、支給の対象となります。
  すなわち、遺族見舞金であれば被害者の遺族(第1順位遺族)が広島市民であること、重傷病見舞金であれば被害者本人が広島市民であることが条件となります。
  なお、犯罪被害の場所が広島市内であるかどうかは問いません。

Q 犯罪被害の後に、広島市外へ転居した場合でも見舞金支給の対象となりますか?
A 犯罪被害に遭われたときに広島市民であれば、対象となります。

Q 遺族見舞金の対象となる「遺族」とはだれを指すのですか。
A 遺族見舞金の支給を受ける遺族は、広島市民である第1順位遺族と定めており、その順位は次のとおりです。
  1 (1) 配偶者(事実婚等を含む。)
  2 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた
    (2)子 (3) 父母 (4) 孫 (5) 祖父母 (6) 兄弟姉妹
  3 2に該当しない犯罪被害者の
    (7) 子 (8) 父母 (9) 孫 (10) 祖父母 (11) 兄弟姉妹

  第1順位遺族となる者が複数あるときは、当該遺族が協議を行い、当該遺族のいずれか1人を代表者として定めます。
  なお、これに関わらず遺族間で協議を行い、第1順位遺族以外の者を代表者として決定した場合は、当該代表者に遺族見舞金を支給することもできます。

 
( )内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。例えば、死亡した犯罪被害者に(1)配偶者及び(2)子がいない場合は、(3)父母が第一順位となります。

Q 交通事故による被害は、見舞金支給の対象となりますか?
A この制度は、故意の犯罪行為による被害を対象としていますので、過失による交通事故の被害は、支給の対象となりません。(危険運転致死傷罪等は対象)
  なお、交通事故の被害には、自動車損害賠償保障法が適用されることとなります。

Q 犯罪被害であれば、どのような場合でも見舞金支給の対象となりますか?
A 犯罪被害であっても、次の場合には対象とならないことがあります。

  • 犯罪行為が行われた時において、加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)がある場合
  • 犯罪被害者又は見舞金の支給を受ける者に、当該犯罪被害を教唆し、若しくはほう助する行為、過度の暴力若しくは脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為、当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為、又はその他の当該犯罪被害につき、その責めに帰すべき行為があった場合
  • 犯罪被害者又は見舞金を受ける者が、暴力団員等である場合
  • 他の地方公共団体から見舞金と同種の金銭給付を受けている場合
  • その他見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合  

ダウンロード

 広島市犯罪被害者等見舞金チラシ [PDFファイル/451KB]

 広島市犯罪被害者等見舞金支給要綱(令和4年4月1日改正) [PDFファイル/171KB]

 犯罪被害者等見舞金支給申請書(第1号様式) [Wordファイル/21KB]

 犯罪被害に関する申立書(第2号様式) [Wordファイル/19KB]

 犯罪被害者等見舞金請求書(第5号様式) [Wordファイル/20KB]

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