広島市犯罪被害者等支援条例

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1020472  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

犯罪被害に遭われた方やそのご家族等は、生命・身体への直接的な被害だけでなく、周囲からの心ない誹謗中傷的な発言等により、二次的な心身の被害を受け、さらに傷つけられることもあります。

本市では、犯罪被害者等に必要な施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添いつつ、その権利利益の保護を図り、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に取り組むため、本条例を制定しました。

市民等や事業者の皆様は、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等の支援にご協力をお願いします。

施行日

令和4年4月1日

基本理念

  • 犯罪被害者等の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。
  • 犯罪被害者等が置かれている状況、その他の事情に応じて支援を適切に行います。
  • 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援を途切れることなく行います。
  • 本市、市民等、事業者、関係機関等が相互に連携、協力して支援を推進します。

責務

  • 市の責務:基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定、実施します。
  • 市民等の責務:基本理念にのっとり、次の点について実施するよう努めてください。
    • 犯罪被害者等が置かれている状況や地域で支えることの必要性の理解
    • 二次的被害や犯罪被害者等を地域社会で孤立させないことへの配慮
    • 本市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策への協力
  • 事業者の責務:基本理念にのっとり、次の点について実施するよう努めてください。
    • 二次的被害への配慮
    • 本市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策への協力
    • 犯罪被害者等の勤務への配慮

基本的な支援施策

  • 相談及び情報の提供等
  • 経済的負担の軽減
  • 精神的な被害からの回復
  • 日常生活の支援
  • 居住の安定
  • 安全の確保
  • 雇用の安定
  • 市民等の理解の増進
  • 本市の区域内に住所及び居所を有しない者への支援
  • 民間支援団体への支援
  • 関係部局の連携等
  • 人材の育成
  • 意見等の反映

条文(全文)

チラシ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民局 市民安全推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階
電話:082-504-2714 ファクス:082-504-2712
[email protected]