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広島市住民投票制度について

ページ番号:0000015574 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市では、市政運営上の重要事項について市民の皆さんの意思を市政に反映する

「常設型」の住民投票制度をつくりました。

住民投票とは

 この住民投票制度は、一定数以上の署名を集めて市政運営上の重要事項について住民投票を実施するという制度です。
 重要事項ごとに条例を作らなくてもよいという意味で「常設型」の住民投票制度といいます。
 市民の皆さんは、市政が市民の意思を反映せずに進められていると考えるときに、住民投票によって直接に意思を市長や市議会に対して示すことができます。

住民投票の対象となる事項

 市民生活に重大な影響を及ぼす市政運営上の重要事項が対象となります。

 ただし、次の場合は対象から除きます。

  1. 市の機関の権限に属しない事項
  2. 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項(議会の解散請求、議員・市長の解職請求、合併法定協議会の設置協議)
  3. 特定の市民または地域に関係する事項
  4. 市の組織、人事または財務の事務に関する事項
  5. 上記(1)から(4)のほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

投票できる人

 投票資格のある人は、満18歳以上の日本人と永住外国人で、それぞれひきつづき3か月以上広島市の住民基本台帳に記録されている人です。

 ※永住外国人とは、『出入国管理及び難民認定法』別表第2に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者及び『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法』に定める特別永住者を指します。

住民投票実施の請求方法

 投票できる人の総数の10分の1以上の署名を集めて、住民投票を請求することができます。
 例えば、令和6年3月時点では、住民投票の請求を行うためには約9万7千人以上の署名が必要です。

投票

 投票の形式は、二者択一で賛成か反対を問う形式の設問となります。また、投票日は、住民投票実施決定から90日以内に設定します。投票所は、市長選挙、市議会議員選挙などと同じ投票所です。期日前投票・不在者投票もできます。

情報提供

 住民投票の設問に関する争点や論点を明らかにし、投票資格者の皆さんが賛否を的確に判断できるよう、広報紙やホームページなどの手段を用いて情報提供します。

投票運動

 住民投票の投票運動については、原則として自由です。ただし、買収や脅迫など投票資格者の自由な意思を拘束するような運動をしてはいけません。

住民投票の成立

 投票率が50%以上の場合に住民投票が成立します。成立しなかった場合は開票作業を行いません。

住民投票の結果

 有効投票の過半数で決します。投票の結果がそのまま市の決定となるものではありませんが、市民・市議会・市長は住民投票の結果を尊重しなければなりません。

手続きの流れについて

手続きの流れの概要は、次のとおりです。

(1) 住民投票を請求しようとする人の代表者は、住民投票を求める事項などを記した書類を市長へ提出します。

(2) 市長は、住民投票を求める事項が市政運営上の重要事項かどうかなどを確認。代表者に必要な署名数を提示します。

(3) 代表者は、31日以内に署名を集め、署名簿を提出します。

(4) 選挙管理委員会は60日以内に署名を審査します。投票資格者総数の10分の1以上の署名があれば、代表者は、住民投票の実施を請求できます。

(5) 市長は住民投票の実施を告示し、90日以内で投票日を設定します。広報紙などで投票に関する情報を提供します。

(6) 投票が実施され、投票率50%以上で住民投票が成立し、開票します。成立しない場合は開票しません。