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医療法人の経営情報等報告書の報告先の変更について
医療法人の経営情報等報告書の報告先の変更について
「広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例」が令和5年12月25日に改正されたことに伴い、広島市が所管する医療法人の経営情報等報告書の報告先が広島市へ権限移譲されました。
可能な限りG-MISによる報告をお願いします。G-MISによる報告が困難な場合には、紙面で報告することが可能です。
報告方法等につきましては、当市ホームページ:医療法人に関する手続・運営の「11 医療法人の経営情報等報告書」をご確認ください。