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市民局の監査の結果(令和3年9月7日)

ページ番号:0000239157 更新日:2021年9月7日更新 印刷ページ表示

 広島市監査公表第20号
令和3年9月7日

広島市監査委員 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
 なお、政氏昭夫監査委員は、令和3年3月31日まで、市民局長として在籍していたため、地方自治法第199条の2の規定により除斥した。

  1. 監査の対象
     (1)  対象局部課等
           市民局 文化スポーツ部 文化振興課、スポーツ振興課
           区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
       公益財団法人広島市文化財団
       公益財団法人広島市スポーツ協会
       広島アートウインド運営企業体
     (2)  監査の範囲
           令和2年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
           ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
       また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
  2. 監査の期間
    令和3年5月10日から同年8月4日まで
  3. 監査の着眼点
     市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
  4. 監査の実施内容
     抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 
  5. 監査の結果
     上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
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