企画総務局の監査の結果(令和3年6月8日)
広島市監査公表第8号
令和3年6月8日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 八條 範彦
同 大野 耕平
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 対象局部課等
企画総務局 総務課
区役所
(中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)市民部- 区政調整課 連絡所(3か所)
- 地域起こし推進課
- 市民課 市役所サービス・コーナー 旅券センター
- 出張所(12か所)連絡所(3か所)
- 監査の範囲
令和2年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
- 対象局部課等
- 監査の期間
令和2年11月4日から令和3年5月19日まで - 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(バーコード付き郵便物に係る特別料金の適用を受けることの徹底について)
郵便物の発送に当たり、所定のバーコードが付された郵便区内特別郵便物を利用者が一定数以上同時に差し出す場合は、一定額が割り引かれた特別料金が適用されるサービスがある。
この特別料金の適用については、本市では平成29年5月に庁内において、その適用の可否の確認や適用を受けるための料金後納郵便物差出票における記載欄の設定など、郵便物発送事務において郵便料金の割引を確実に受けるための注意喚起がなされている。
しかしながら、一部の区役所では、個人番号カード交付通知書を一定数以上同時に郵送する場合において、料金後納郵便物差出票の様式の不備等のため最も安価な特別料金の適用を受けることができなかった事例が見受けられた。
ついては、一定数以上の郵便物の発送を伴う個人番号カード交付事務を総括する企画総務局総務課は、当該事務を行う各区役所の課に対し、郵便物発送に係る割引サービスの利用の徹底を図るとともに、当該事務を行う区役所の課においては、同様の郵便物発送事務を行う当該区役所の他の課と連携しながら、関係機関と協議して料金後納郵便物差出票の様式の改善を図るなど、再発防止に努められたい。
さらに、このような一定数以上の郵便物の発送事務は他の局でもあり得ることから、文書の発送事務を総括・調整する部局において、全庁各課に対し郵便物発送に係る割引サービスの内容について改めて周知徹底を図られたい。
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