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転院搬送を行う場合は『転院搬送依頼書』の提出をお願いします

ページ番号:0000011954 更新日:2020年12月7日更新 印刷ページ表示

 平素から、病院前救護体制の維持・拡充に格段の御高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

 さて、転院搬送における救急車の適正利用の推進につきましては、広島圏域メディカルコントロール協議会において、近年の高齢化の進展等による救急搬送の需要増に救急隊の対応が追いつかず、真に必要な傷病者への対応が遅れて救命率に影響が出かねない状況の解消を図ることを目的として、広島圏域内における「消防機関の救急自動車を利用した転院搬送を行う場合の基準」が平成31年1月31日に策定されたところです。

 当局は、これを受け、適切な救急医療提供体制を確保することを目的として、下記の転院搬送基準による運用を平成31年4月1日の8時30分以降から実施することといたしました。何卒この趣旨を御理解いただき、転院搬送基準に基づく転院搬送要請をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

「消防機関の救急自動車を利用した転院搬送を行う場合の基準」について

「消防機関の救急自動車を利用した転院搬送を行う場合の基準」はこちらからダウンロードできます。

「消防機関の救急自動車を利用した転院搬送を行う場合の基準」(472KB)(PDF文書)

 

「転院搬送依頼書」(広島市消防局への依頼用)はこちらからダウンロードできます。

「転院搬送依頼書」(広島市消防局への依頼用)(32KB)(Word文書)

概要

1 趣旨

 救急搬送件数は、高齢化の進展等により年々増加しており、需要増に救急隊の対応が追い付かず、真に必要な傷病者への対応が遅れて救命率に影響が出かねない状況を踏まえ、限りある搬送資源を緊急性の高い事案に優先して投入するためには、救急車の適正利用を積極的に推進していく必要がある。

 転院搬送については、救急医療提供体制の確保に必要なものもある一方で、全救急出動件数の1割程度を占めるため、全体の救急搬送件数に与える影響が大きく、救急車の適正利用が特に求められる。

 このため、「国のガイドライン」や「消防機関の救急自動車を利用した転院搬送を行う場合の県標準ルール」等に基づき、広島圏域内の消防機関の救急自動車を利用した転院搬送の円滑な実施及び救急車の適正利用の推進を図ることを目的として、転院搬送の基本的な考え方やその手順等の基準を定める。

2 定義

 「転院搬送」とは、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送することをいう。

3 転院搬送の適用条件

 消防機関が救急業務として行う転院搬送は、原則として次の(1)及び(2)の条件を満たす傷病者について、転院搬送を要請する医療機関(以下「要請元医療機関」という。)の医師が、医療機関が所有する患者等搬送車(いわゆる病院救急車)、民間の患者等搬送事業者、公共交通機関等が活用できないと判断する場合に実施する。

  1. 緊急性
    短時間のうちに治療が行われなければ生命や機能的予後に悪影響を及ぼすおそれがあること。
  2. 専門医療等の必要性
    高度医療や特定疾患等に対する専門医療が必要なため、要請元医療機関での治療が困難であること。
    なお、一の医療機関において急性期の治療が終了した傷病者について、その医療機関の医師が、他の医療機関において専門医療または相当の医療を要すると判断したときにおいては、この要件を満たす場合があること。

4 要請元医療機関の対応

 消防機関が救急業務として転院搬送を行う場合、要請元医療機関は、以下の項目を遵守するものとする。(「消防機関の救急自動車を利用した転院搬送を行う場合の基準」(415KB)(PDF文書) 別紙「転院搬送の要請手順」 参照)

  1. 搬送先医療機関の選定
    あらかじめ転院する医療機関を決定し、受入れの了解を得ておくこと。
  2. 救急自動車への同乗
    転院搬送は、要請元医療機関の管理と責任の下で行うため、原則として要請元医療機関の医師または看護師が同乗すること。やむを得ない事情により同乗できない場合は、救急隊のみで搬送することについて、要請元医療機関が患者、家族等に説明し、了承を得るとともに、搬送先医療機関にその旨を伝え、救急隊に申し送りを行うこと。
  3. 転院搬送依頼書の提出
    消防機関に対し、『搬送依頼理由』、『転院搬送理由』、『担当医師名』、『患者の状態』、『処置内容』等を記載した「転院搬送依頼書」(広島市消防局への依頼用)(32KB)(Word文書) を提出すること。

5 適用除外

  1. 傷病者の迅速な受入れのために、転院搬送を前提として傷病者の受入れを行った医療機関は、上記3の条件に関わらず、消防機関による転院搬送を要請することができる。
  2. 周産期の緊急事案で、周産期母子医療センターからドクターカーまたは消防機関の救急自動車により派遣された医師の同乗の下に行われる転院搬送は、このルールの適用除外とする。
  3. ドクターヘリから傷病者を引き継ぎ、医療機関まで搬送する転院搬送は、このルールの適用除外とする。

「転院搬送の適用条件」を満たさない傷病者の転院搬送について

 『緊急性』や『専門医療等の必要性』が低い傷病者の転院搬送については、民間の患者等搬送事業者を活用してください。

 民間の患者等搬送事業者について、詳しくはこちらをご覧ください。

患者等搬送事業について

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このページに関するお問い合わせ先

消防局 警防部 救急課
電話:082-546-3461/Fax:082-249-1160(夜間・休日用Fax:082-542-1007)
メールアドレス:fs-kyukyu@city.hiroshima.lg.jp

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