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固定資産の所有者が不明な場合に使用者を所有者とみなす制度について

ページ番号:0000263287 更新日:2022年2月10日更新 印刷ページ表示

 固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課税するものですが、次のような場合には、使用者に課税する制度(使用者を所有者とみなす制度)が設けられています。

  1. 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合(地方税法第343条第4項)
  2. 市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合(上記1を除く。) (地方税法第343条第5項)

 なお、この制度により、使用者に課税することになった場合は、あらかじめ、その旨が通知されます。


問合せ先

各市税事務所土地係・家屋係・税務室