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10 インターネット登記情報提供サービスによる「登記情報」の取扱いについて

ページ番号:0000002184 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

 一般財団法人民事法務協会が運営している「インターネット登記情報提供サービス」では、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認を行うことができます(登記情報はPDFファイルで提供されます)。

 このサービスで登記情報を請求する際にあわせて「照会番号」の請求を行うと、請求した登記情報とともに「照会番号」及び「発行年月日」が表示されます。

 市税に関する証明書等を請求する際には、このサービスにより取得した「照会番号」及び「発行年月日」が記載されているものを添付資料として利用することができます。

 添付資料として使用する場合には、有効期間内である「照会番号」及び「発行年月日」が記載されたものをお持ちください。

注意事項

 このサービスにより提供された登記情報は、印刷をしても登記官の認証文や登記官印等が付されないため、その印刷された「登記情報」には法的な証明力はありません。
 行政機関は、受領した資料に記載された「照会番号」及び「発行年月日」に基づき登記情報を確認しているため、このサービスにより提供された登記情報を印刷したものだけでは市税に関する証明書等を請求する際の添付資料(所有権等の登記情報の内容を証明するための書類)としては御使用になれませんので御注意ください。
 また、有効期間が過ぎている等で「照会番号」が無効となっている場合等は、添付資料として御使用になれませんので御注意ください。

※発行された「照会番号」には有効期間(照会番号を取得した日の翌日から100日間)があります。

※「照会番号」は行政機関等が一度照会を行うと無効となります。複数の行政機関等に提出する場合は、必要数の「照会番号」を請求してください。

※インターネット登記情報提供サービスの詳細につきましては、インターネット登記情報提供サービスのホームページを参照してください。

※出張所、連絡所及び市役所サービス・コーナーで申請される場合は、登記情報の確認にお時間をいただく場合があり、その場で証明を発行できない可能性がございます。インターネット登記情報提供サービスによる登記情報を利用して、市税に関する証明書等の請求を行う場合は、できるだけ各市税事務所・税務室を御利用いただきますようお願いいたします。

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